公共職業訓練・個別延長給付について詳しい方、教えて下さい。

個別延長給付を受けながら職業訓練を受ける事はできますか?



個別延長給付を受給していると職業訓練受講の対象からは外れ、入校出来ない。

または

職業訓練を受講すると、個別延長給付が打ち切りになる。

など、ありましたら教えて下さい。


現在、失業保険手当を受給中で、12月開講の職業訓練を受けたいと思っていましたが、開講日までに失業保険の日数が足りず、『失業保険受給者』としての受講は出来ません。

しかし、『受給者』ではなく『求職者』として申込みは出来るらしいのです。
もちろん、受給者優先の物なので狭き門ではありますが…

それと同時に、(まだ確定ではありませんが)個別延長給付の対象となる可能性が高く、基本給付90日にプラスして60日の給付延長が貰えるかも知れません。


こんな場合どうなるんでしょう?


職業訓練を受けてスキルを身に付けたい気持ちは大きいのですが、訓練を受ける事によって、貰えるはずの延長手当が貰えなくなってしまうのであれば、生活も苦しくなるので諦めようと思っています。
しかし両方貰えるのであれば、チャレンジしたいと思います。


その辺に詳しい方、教えて下さい。


ちなみに、職業訓練は公共職業訓練の事です。
求職者支援訓練ではありませんので、それについてのうんちくはいりません。
個別延長給付をもらいながらポリテク等公共職業訓練を受講することはできます。

ただし、仮に職業訓練の入所試験を突破しても、『受講推薦』扱いとなりますので、訓練受講中も認定日にはハローワークに出向いて今までどおり認定の手続きをする必要があります。


●訓練校入所日の時点で通常の給付日数が1日でも残っていれば『受講指示』扱いとなり、訓練終了日まで失業保険の延長給付の対象になります。

●訓練校入所日の時点で仮に残っていても個別延長給付分だけか、もしくはすでに給付日数を終了していれば『受講推薦』扱いとなります。
出産手当金受給完了後すぐに失業保険を受給できますか?
3月の終わり頃に出産予定で、2/20に退職します。
退職後、30日後に失業保険の受給延長手続きをする予定です。

出産予定日42日前以降の退職なので、社会保険より出産手当金を受給します。
出産手当金受給中は主人の扶養にはなれないので国民健康保険・国民年金に加入します。

手当金の受給完了後主人の扶養に入ろうと思っていましたが、
また失業保険の受給手続きの際に扶養から抜けなくてはいけないのなら、
手当金受給完了後、国保加入のままでいてすぐに失業保険の申請をしようかと思います。

子供は同居の義母もいますし、実家でもみてもらえるのですぐにでも働こうと思っています。
ただ扶養内でできるパート的なものにしようと思っているので何度も扶養に入ったり抜けたり面倒なので
手当金受給後(産後56日後以降)すぐに申請できるのならしたいなと思ったんですが可能でしょうか?

また、できるとしたら3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
2007年4月から制度がかわり退職したら出産手当て金は貰えなくなりましたよ。出産手当て金は産後仕事を復帰する妊婦さんのみになりました。
いくら42日前でも退職した時点で権利はなくなります。
傷病手当と雇用保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
>6月分は欠勤でした(無給です)

正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。

1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。

(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。

(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。

失業保険

有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。

>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。

失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。

補足

傷病手当金

この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。

失業保険

働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
失業保険について

失業保険を受給中に妊娠をしました。受給期間はあと4ヶ月ほどです。このような場合、妊婦したのが判明したのでもう受給したらダメなのでしょうか?
ハローワークでピンクの冊子(受給者のしおり)をもらいませんでしたか?
または、初期講習で話をききませんでしたか?そこに詳しく説明されています。
簡単に言うと、出産・育児後に受給期間延期になります。それまでお金は一旦もらえなくなります。詳しくはハローワークの冊子参照してください。

私はいま妊娠5週で(2/28分で受給終了)来月始めが最後の認定日なので、延長せずに、妊娠に気付いてないふりをして最後の受給を受ける予定です。
よくある質問だと思うのですが、さっぱりわからないので教えてください。

1/15付けでほぼ5年務めた会社を止めました。一身上の都合です。月に額面で19万円ほどいただいていました。
失業保
険を受給しようと書類の作成をしてもらって、やっとすべて手元に届きました。

今になってふと思ったのですが、

①国民健康保険に加入して失業保険を受ける

②夫の扶養に入り、確定拠出年金の脱退一時金(加入期間は2年9ヶ月です)を受ける

のではどちらがいいのでしょうか?
だいたいで構いませんので、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、このようなことについて詳しく聞くとしたら、税務署ですか?ハローワークですか?
個人的におすすめな
1)ハローワークに離職票を提出
自己都合なら待機の3か月間は夫の扶養にはいる。
2)雇用保険の給付中は国保・国民年金加入。
3)失業保険もらいおわっても就職が決まらなければ
また夫の扶養に入る。

ただし、ご主人の健康保険が健康保険組合や各種共済の場合
独自の規定があり雇用保険の待機中には
再就職の意思があるとして扶養に入れない場合もあります。

・確定拠出年金の脱退一時金は退職金の一部です。
今もらっておくのか、将来もらうのか←あなたの自由。
<アドバイス>
☆基金が倒産しそうな経営状態ならとっとと受け取っておく。
☆使う予定もなく、ハイパーインフレになり、
今後はどんどこ金利が上がって増えそうだとおもえば
受け取らずそのまま将来年金で受け取る
どっちが良かったかわかるのは「あなたが死ぬ間際」です。

・今税務署に特段聞く必要があるとは思えません。
再就職がきまらなければ、来年確定申告したほうがいいです
・ハローワークに聞けるのは失業保険についてのみ
・夫の健康保険上の扶養になれない場合、
あなたが行かねばならぬ場所は市区町村役場と日本年金機構です。
すでに退職後2週間を経過しているので、健康保険の任意継続はできません。
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