会社を辞めた後、失業保険をもらうには辞めた後すぐに職安に通わなければならないのでしょうか?
辞めた後どのぐらいか期間が開いたらダメとかあるのでしょうか?
あなたが雇用保険をかけていた年数が10年未満なら最大限受給できる日数(所定給付日数)は90日となります。
10年以上20年以上雇用保険をかけていたのであれば120日、20年以上雇用保険をかけていた場合は150日となります。

あなたが会社を辞めた理由が自己都合であれば、手続き後3ヶ月間の給付制限がかかります。(お金がもらえない期間が入るということです。)
また、離職理由が会社都合の場合も自己都合の場合も、手続きした日から7日間の待期というものも入ります。
給付制限がかかる方は、この待期が取れた翌日から給付制限に入ります。

それから、失業保険の手続きは離職した翌日から1年以内に手続き~受給までし終わらなければいけません。(途中で仕事が決まればその限りではありませんが)


以上のことから、あなたが手続きにいつまでに行けばよいか、逆算すればいいと思います。

もしあなたの離職理由が自己都合で、所定給付日数が90日だとすると、
手続き後7日間の待期間+給付制限(3か月)+受給期間(おおよそ3か月)となりますので、若干の余裕分も含めると7か月ほどみれば(3月に退職したのであれば9月初旬くらいまでに手続きで)よろしいのではないでしょうか。(責任取れないので安定所に確認してください)

離職したけれどしばらくは手続きせずに自分で仕事を探したいとか、しばらく旅行したりするのでそれが終わってからにしたいとか、理由は色々あると思いますが、手続きは強制ではありませんので、手続きしなくても問題ありません。
ただし、上に書いたようにタイムリミットはありますので、それだけ気を付けてください。
退職種類『自己都合』と『解雇』について
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。

そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。

社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。

次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。

それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。

だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??

また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。

僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。

ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。

無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
考え方ですね。
「ややこしい社員が退職してくれるのだから解雇扱いにしてやるか」と考える事も出来るし。
実際のところ自己都合を解雇扱いしても会社側には特に大きな損失は発生しませんから。
ただ、社長や上司に対する態度・口調・そもそもの原因が就業規則の罰則規定に抵触している可能性もありますよね。
そんな事柄を材料にして人事担当者や会社側社労士が交渉するべきでは? 「離職票は解雇扱いで出すが給与保証はしない」「就業規則の罰則規定に抵触するので本来なら懲戒解雇だ」みたいな話し合いになると思いますが。
出る所へ出ると言ってもせいぜい労基ですから実際は折り合いの付く条件探しですし、経験上この手の事は長引くとロクな事にならないので早く処理してしまった方が会社のためだと思いますよ。
失業保険についてお願いしますm(_ _)m
今月一杯で退職する事になり、来月から新しい会社で働きます。(ハローワークからです。)

そこで質問なんですが、会社を退職して次の会社が決まっていても失業保険はもらえますか?
一括で貰えると聞いたのですが、本当でしようか?
受給手続き前に再就職が決まっている場合は
受給資格がありませんのでもらえません

受給中に再就職が決まった場合は再就職する
前日までの基本手当が受けられます

再就職手当は一定の条件を満たして、申請手続きが
してあれば再就職が確認された後支給されます

自己都合、会社都合は関係しません
2年半勤めた会社を退職後1週間後から新しい会社で働き始めましたが条件が折り合わず試用期間(2か月)終了とともに退職予定です(雇用保険未加入)。この場合、2年半勤めた会社の離職票で失業保険を受給できますか?
雇用保険未加入でしたら、前職の離職票で手続きします、受給期間は退職から1年ですので、もちろん受給資格はありますが、自己都合退職ですと、手続きから最初の支給が約4ケ月必要ですので、早く手続きされた方が宜しいかと思います。
手続き時に退職されていれば、離職後もう1社務めたことは、受給資格には、何ら影響しません。
派遣社員→正社員 雇用保険加入期間は継続になるのか?
派遣社員から期間をあけずに、正社員に転職して働いていますが、
会社都合で退社しなければならなくなりそうです。

(派遣社員2年、正社員3年)この場合、雇用保険の加入期間は合算した年数(5年)になるのでしょうか?
雇用保険の加入期間によって、失業保険を受けられる期間が違うと聞きました。
派遣社員から期間をあけずに、正社員に転職して働いていらっしゃるので、この場合、雇用保険の加入期間は合算した年数(5年)となります。
失業保険の認定日に提出する申告書について。


申告書に記載する就職活動についてなんですが、ネット上の求人広告(派遣会社のもの)の募集を閲覧し、応募することは、
就職活動には該当しないですか?

応募して、登録に行って初めて応募になるのでしょうか。
ネットから応募してメールで断られたら、応募にはなりませんか?

どちらかとも該当しないでしょうか?
なりません。応募したという書類に相手先から印などが必要です。

補足について:ハロワごとに何か手続きが異なるのかもしれません。私の場合はハロワを通さない場合はハガキのようなものをもらってましたけども。
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