失業保険についてお聞きしたいことがあります。過去の質問で同じものがあった時は申し訳ありません。
去年の12月末に会社を自己都合で辞めました。
働いていた期間は1年8ヵ月です。
会社を辞めてから失業保険の手続きを一切していません。
会社から離脱表?をもらっていません。
今、失業保険の手続きをするとお金はもらえるのでしょうか?
辞めてからは一切バイトはしていません。今もしていません。
生活は貯蓄していたのを崩しながら過ごしています。
健康保険も加入していませんし、税金等も辞めてから未納ですが、もらう際は影響しますか?
そろそろ就職しようと探しています。
失業手当(基本手当)の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間になります。
ですから、今年の12月末まで受給することが出来ます。
所定給付日数は90日になります。

手続きですが、以前勤めていた会社に話をして、会社を管轄するハローワークから「雇用保険被保険者離職票」を発行して貰うことになります。
この「離職票」を持って、質問者の住所地を管轄するハローワークへ出頭し、求職の申し込みをすることとなります。
その後、7日間の待機期間を経て、3ヶ月間の給付制限(離職理由による)を受けた後でなければ基本手当は受給できません。
ここから90日間受給できることになります。
ですから、今年の12月末までを考えると、給付制限で3ヶ月、受給で約3ヶ月、手続きその他で約1ヶ月と考えると7ヶ月間必要になります。
そうであるなら、もう猶予はありません。
基本手当を受給したいのであれば、即行動してください。

また、今回は受給しないのであれば、1年以内に就職をすれば以前の会社の分は通算されることになりますのでご安心下さい。
しかし、新しく就職した会社で1年以上勤務されないで退職した場合は、前の会社の資格を通算する必要が出てきますので、いずれにしても「離職票」だけは請求された方がよいと思いますよ。
無知ですみません。
27歳の派遣社員の女です。
今年結婚することになって老後のことなどを考えるようになりました。そこで将来自分が年金をもらえるのか知りたいのです。
今までの経歴としては18歳から3年半正社員で働き、転職してその後2年は派遣ですが厚生年金は払っていません。(健康保険証をもらえなかったので、たぶん厚生年金も払っていなかったと思われます。)さらに転職して1年正社員で働き、その後半年間失業保険をもらいながら生活して、現在2年ほど派遣社員として働いています(厚生年金払っています)
気になるのは厚生年金を払ってなかった2年間と失業保険をもらって働いていなかった半年です。このよう複雑なのでネットなどで見てもさっぱりわかりません。
なにかすごくわかりやすいサイトや本があったら教えてください。
結婚して子供が出来て専業主婦になった場合の手続き方法も知りたいです。旦那さんは18歳からずっと正社員で働いています。
社会保険事務所で加入記録を調べれば、
未納もわかります。
未納分は2年前までのは、遡って払えます。免除申請してる場合は10年。
国民年金60歳以降も任意加入か厚生年金加入で65歳までに40年払えばいいので、4~5年の未納なら国民年金満額受給は可能です。最低受給資格は25年です。
旦那さまが厚生年金加入なら専業主婦など国民年金3号の手続きは今は旦那さんの会社でやってくれると思います。旦那さんが会社やめた場合、あるいは扶養から外れる場合1号に戻る手続きは自分で、自身の厚生年金加入ならその雇用先の会社での手続きになると思います。
失業保険受給についての質問

今月の1月20日で
5年10ヶ月勤めた会社を退職した者ですが

先日社会保険を抜けるため区役所に国保のに手続きに行きました


数日後、送られて来た
保険証と共に一言区役所の方から

「3月に就職が決まってるとの事ですので一緒に国保を抜けるための手続きのやり方の説明書を
同封させて頂きます」

というメモが入ってました、

完全にそこの会社に決まってる訳でもないし何の証明もないのですが
多分、国保の手続きに行った際、以前勤めていた会社に区役所の方問い合わせた際そのように言ったのだと思います

このようにまだ完全に
内定も入社するという事も決まってないのに

失業保険の手続きに行って、貰えないなんて事になる可能性はありますか?

因みに会社都合の退社です、以前勤めていた会社が変に話しを、こんがらせないかと不安なんですけど…

長々と長文失礼いたしました
よろしくお願いします
退職された会社には離職票の手配はお願いしましたか?
離職票がなければ失業給付金の認定が受けられませんので、もしまだ未手配なら早急に離職票を取得するように手配を。

3月から次の仕事が決まるかも知れないと言う話は失業給付には特に関係しません。

離職票が出た段階でハローワークで失業給付に関する手続きを行います。
貴方の場合には会社都合での退職ですので、手続き後7日間の待機期間後(自己都合退職の待機期間は3ヶ月間)に失業給付対象になります。
そこから概ね4週間毎(28日)に失業給付金が支払われます。
また3月から次の仕事が決まった場合には、再就職手当が支給されます、再就職手当支給の手続きが必要ですが、失業給付日数×給付残日数×30%=再就職手当が支給されます。
ただこの支給日は手続き後概ね1ヶ月半後ぐらいになります。

とりあえずは前の会社に離職票を早く出すように請求しましょう。
退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?

また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。

一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。

退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。

健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。

任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。

国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。

不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。

新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
現在、契約社員で勤めています。
妊婦につき、5月から産休に入ります。
育休がない為、9月末の契約満了時で退職となります。

産休までの給料と産休中の出産手当金を合わせると、私の収入は130万円を超えるかと思います。
10月からの健康保険、年金について教えて下さい。
10月からは、収入が130万円を超える為、主人の扶養には入れないかと思い、国民健康保険、国民年金に加入し、失業保険を貰おうかと思っていました。
自己都合退職でも会社都合退職でもない契約満了による退職は、待機期間なく、失業保険が貰えると聞きました。(受給日数の増加はナシ)
しかし、主人に確認すると、完全に収入がなくなったことを証明できれば(離職票など)、今までの収入がいくらあっても、扶養に入れる、と言っていました。
そんなもんなんでしょうか?
扶養に入れると言うことは、私の分の健康保険や年金は支払わなくて良いと言うことなんでしょうか?
さらに、扶養に入れたとしても、国民健康保険や国民年金を負担しながらでも、失業保険を貰った方が良いのでしょうか?
失業保険の加入期間は5年以上10年未満です。
よろしくお願いします。
税法上の扶養と社会保険上の扶養は別物です。だから収入が130万円を超えても健康保険や年金はご主人様の扶養に入れますよ。税法上は配偶者控除を今年分は受けられません。
失業保険は産休に入ってからはすぐには受給できません。出産後すぐに求職活動は事実上できないからです。ただし、ハローワークにて手続きすれば受給期間を先延ばしできますよ。
失業保険の給付制限についての質問です。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、
結婚で他県に住むための退職は、正当な理由の自己都合退職として、3ヶ月の給付制限が免除されると
いうどなたかのコメントで読んだのですが、本当でしょうか?
本当です。

ですが、雇用保険被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であることが条件となります。
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