社会保険・失業保険に詳しい方お教え下さい。
1月末にパートしていた職場を退職しました。社会保険加入に加入していたので、離職票が届くのを待っていたら、2月8日に自宅に到着、2/13に職安へ行き、失業給付金の手続きをしました。
本来なら現在は7日間の待機中なんですが、次の就職先の内定を頂、2月末から再就職します。(社会保険加入あり)この間の1ケ月間、収入は0ですが、旦那の社会保険に入ることが出来るのか、国保に入るのかどうしたらいいでしょうか?また、こういった場合、失業給付金はどうなってしまうのでしょうか?全く無知なので、詳しい方お教え下さい。
1月末にパートしていた職場を退職しました。社会保険加入に加入していたので、離職票が届くのを待っていたら、2月8日に自宅に到着、2/13に職安へ行き、失業給付金の手続きをしました。
本来なら現在は7日間の待機中なんですが、次の就職先の内定を頂、2月末から再就職します。(社会保険加入あり)この間の1ケ月間、収入は0ですが、旦那の社会保険に入ることが出来るのか、国保に入るのかどうしたらいいでしょうか?また、こういった場合、失業給付金はどうなってしまうのでしょうか?全く無知なので、詳しい方お教え下さい。
2月末から就職ならあと2週間ですね。本来なら2月1日から健康保険の被扶養者になるか国保
に加入する義務がありますが病院にかかる心配がなければ2週間まてばよいと思いますが。
ご主人が政府管掌の健康保険なら失業給付の待期・給付制限期間なら加入できますので手続き
すればよいでしょう。健保組合なら無理ですので国保になります。
失業給付は7日の待期期間を終え、3ヶ月の給付制限期間中に就職が決まった場合には最初の
1ヶ月での時は職安の紹介による就職決定なら再就職手当もらえますが・・・。
に加入する義務がありますが病院にかかる心配がなければ2週間まてばよいと思いますが。
ご主人が政府管掌の健康保険なら失業給付の待期・給付制限期間なら加入できますので手続き
すればよいでしょう。健保組合なら無理ですので国保になります。
失業給付は7日の待期期間を終え、3ヶ月の給付制限期間中に就職が決まった場合には最初の
1ヶ月での時は職安の紹介による就職決定なら再就職手当もらえますが・・・。
6月末で自己都合により退職が決まっていますが、妊娠が発覚しました。
出産後に失業保険をもらえるように延長手続きをしたいと考えています。
この場合、失業保険をもらうまで夫の扶養には入れないのでしょうか。
また、保険や年金などはどうすればよいのでしょうか。
私個人で国民保険に入ればいいのでしょうか。
教えてくださいお願いいたします。
出産後に失業保険をもらえるように延長手続きをしたいと考えています。
この場合、失業保険をもらうまで夫の扶養には入れないのでしょうか。
また、保険や年金などはどうすればよいのでしょうか。
私個人で国民保険に入ればいいのでしょうか。
教えてくださいお願いいたします。
延長手続を済ませ、健康保険ではご主人の「被扶養者」となる手続をお取りください。同時に「国民年金第3号被保険者」となります。いずれも、あなたご自身で保険料を負担する必要はありません。
お世話になります。
先月に結婚をして妻は大阪での仕事を退職して私の住む東京にやってきました。
仕事をしていないので、税扶養にはすぐに入れたのですが、保険扶養がどうしてよいのかわかりません。
現在就職活動をしているのですぐに仕事が見つかるだろうと保険扶養に入れていなかったのですが、まだ仕事が見つかるまでにしばらくかかりそうなので保険扶養に入れようかと考えております。妻もすぐに仕事が見つかると思って失業保険の給付の申し込みをしていませんでした。
それで私の保険扶養に入れる場合、失業保険を受けない理由として受給放棄と受給期間延長の2つがあるのですが、どちらにするのがいいのでしょうか?
本人はなるべく早く仕事を探すつもりにしています。
それとも今からでも失業保険の給付の手続きをしたほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
先月に結婚をして妻は大阪での仕事を退職して私の住む東京にやってきました。
仕事をしていないので、税扶養にはすぐに入れたのですが、保険扶養がどうしてよいのかわかりません。
現在就職活動をしているのですぐに仕事が見つかるだろうと保険扶養に入れていなかったのですが、まだ仕事が見つかるまでにしばらくかかりそうなので保険扶養に入れようかと考えております。妻もすぐに仕事が見つかると思って失業保険の給付の申し込みをしていませんでした。
それで私の保険扶養に入れる場合、失業保険を受けない理由として受給放棄と受給期間延長の2つがあるのですが、どちらにするのがいいのでしょうか?
本人はなるべく早く仕事を探すつもりにしています。
それとも今からでも失業保険の給付の手続きをしたほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
当面、あなたの被扶養者になさっては如何でしょう。就職先が決まってからあらためてお考えください。失業給付金の受給中は、あなたの健康保険の被扶養者にはなり得ません。つまり失業給付を受けようとする場合は、被扶養者にはなることはできないし、被扶養者になれば、失業給付金を受給することができません。
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