【失業保険・年金・保険・扶養などについて】

4月末で6年勤めていた派遣先を会社都合(更新されず)で退職となります。

毎月総支給額20万、40歳です。


☆失業保険の月の支給額や期間を知りたいです。(サイトで自動計算がありましたが、携帯が古いのか結果が見れないので)

☆5月から主人の扶養に入れるのでしょうか。

☆年金や保険は扶養に入れない場合、一時的に国民保険や国民年金に入り、受給終了してから扶養に入ることはできるのでしょうか?(次の仕事は扶養範囲内でと考えているので)

☆もし扶養に入れた場合、満額受給後、年内あといくらくらい働けるのでしょうか。

いまいちまとまらない文章で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
・日当で表わします、基本日当は4766円で、会社都合ですので、所定給付日数は180日です。

・社会保険の扶養は年収見込みですので、扶養にはなれるのですが、会社都合ですので、雇用保険の求職活動、受給が即始まります、受給期間内は基本日当が3612円以上ですと、扶養にはなれません、国保、国民年金になります。
但し、会社都合退職者は国保は大幅に減免されます、携帯ですので関連サイトは貼れないのが残念ですが。

・受給が終わり、就職が決まらなければ、扶養になれます。

・最後の質問が意味不明です、ゴメンナサイ、130万の壁のことかな?

余談
基本的なことですが、3612円×30日×12ヶ月は130万を超えます、給付金は非課税で所得にはなりませんが、収入になり、3612円を超える基本日当の場合は扶養になれません、ただ、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準に書いています。
他、健康保険組合では、質問者様には関係ありませんが自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養にさせない健保もあります。

また扶養には所得税扶養もあります、こちらは昨年所得です、一般的に103万の壁と言います、104万以上になりますと、課税されますし、御主人の税扶養になりません、ただ配偶者ですので、141万までなら段階的に控除されますが、130万を超えますと、社会保険の扶養になれませんので、無難に103万に抑える方が多いようです。
社会保険扶養は月額108333の給与が3ヶ月間続きますと、扶養から外されます(協会けんぽ)
失業保険について
既出かもしれませんが質問させてください。

昨年10月末に出産のため退職しました。
期間延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。

フルで働いていたので受給金額的に失業保険を受ける間は扶養から抜ける必要があります。(ここまでは理解しました。)

質問は2点。
まず探す仕事内容なんですが、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?(そんな仕事があるかどうかは別にして。)
つまり仕事はしたいがあくまで扶養の範囲内という条件(失業保険の受給が終わったら扶養に戻りたい)なのですが、扶養に戻ることが前提でも失業保険は受給できるのでしょうか?

もう1点は内職のことです。
待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?
ついでにこれが毎月決まった額の内職だと失業保険は受けられない…であってますか?

よろしくお願いします。
>>扶養に戻ることが前提でも失業保険は受給できるのでしょうか?

可能だったはずです。

>>待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?

収入があったことを申告する事になります。収入の分減らさせます。

黙っていれば、分かった時に雇用保険の返済等を求められます。先日、雇用保険の不正受給がバレてどう使用って質問がありましたよ。
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派遣での再就職手当について。
失業保険を受けているのですが、
私の場合、12月に給付されます。
ですが、派遣で仕事が決まり
11月から働くのですが、
派遣先との契約が3月までです。

就職手当を貰える条件として
1年を超えて勤務することとありますが
3月までの契約なのでこの条件を
満たしておりません。
仕事が決まったらハローワークに
届出を出さないといけないんですが、
派遣だと仕事が決まっても
届出は出さなくていいんでしょうか?
また届出を出さない場合、
派遣で働きながらも
基本手当は貰えるのでしょうか?
教えてください。
>派遣だと仕事が決まっても届出は出さなくていいんでしょうか?

派遣契約でも雇用保険の加入要件(所定労働時間が20h/週以上、31日以上の雇用見込み)を満たす仕事に就くなら、ハロワに再就職の申告(=採用証明書の提出)をしましょう。

この仕事が1年を超える雇用見込みでなければ「再就職手当」の対象にはならないけれど、「就業手当」の対象にはなるかもしれない。(今回働く派遣元が 前回離職時と同じだったら対象にはならないけどね)

就業手当の対象になるなら、労働契約期間中の就業していない日も含め 基本手当の30%(上限額 ¥1,752/日、日数は基本手当の支給残日数分が限度)が失業認定日ごとに支給されるのだが、4週に1回の失業認定日にはハロワに行って「失業認定申告書」と「就業手当支給申請書」を提出しなければならない。(*ただし 条件によっては郵送による申請が認められる)

>届出を出さない場合、派遣で働きながらも基本手当は貰えるのでしょうか?

雇用保険の加入要件を満たす仕事に就いたら 働きながら基本手当を受け続けることはできない。(逆の言い方をすれば、働きながら基本手当を受けられるのは 雇用保険の加入要件を満たさない短期・単発等の臨時的な就業に限られる ということ)

詳しくはハロワでご確認ください。
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