失業保険に詳しい方お願いします。職業訓練所に入ろうと思い職安に行ったの出すが、失業保険の自給資格の話になりました。
自営業をしてましたが、20年ほど前に少し2年位務めていた時に、失業保険を掛けていた事があります。後2社ほど、3ヶ月程づつ期間労働者として勤務してう居りました。このときも失業保険をかけていました。失業保険は貰ってません。失業保険の事詳しい方教えてください。
非常に簡単に受給資格を書きます。これまでの仕事を辞める直前一年間のうち、6ヶ月以上普通に働いた。勿論その間雇用保険に加入していなければなりません。(もっと細かいんですが、省略して分かり易く書きました)

貴方は、自営業を廃業されたのですね。自営業を営んでいる間は経営者ですから雇用保険に加入していなかったんですよね。従って 残念ながら貴方には雇用保険の受給資格は有りません。

以前に雇用保険に加入されていたとの事ですが、その仕事を退職して一定の期間に申請して受給しないと、受給資格は無くなっちゃうんですよ。車の保険でも医療保険でも保険料を納めている期間に事故や入院をしないと、受給出来ませんね。(契約を打ち切った後は、過去に何十年加入していても受給出来ないと言う事です)それと同じ事です。
失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。

今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。

ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。

あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
交通事故の損害賠償について質問します。

友人の車に同乗中、対向車と正面衝突し、右股関節を脱臼骨折しました。2ヶ月間入院し、現在は自宅で療養中です。
友人が対向車線にはみ出して衝突
したので過失割合は10:0で友人が悪いようです。
自分は事故当時は仕事をしておらずハローワークで就職活動中でした。(事故当時の2週間前までは仕事をしていました。)失業保険は待機期間中の為、もらってないです。

友人の保険会社の担当者(JA共済)の方と話しをする機会があり、質問をしたのですが、

自分:仕事を辞めた直後の事故なのですが休業補償はでないしょうか?
担当者:事故当時に就業していなかったので難しい。請求しようとすれば友人に直接請求する事になる。

自分:後々もらえる慰謝料分を月々に分けて振り込んでもらう事は可能ですか?
担当者:好意同乗になるので賠償にはならない。賠償にならないと慰謝料がそこまでの額にはならないので難しい。(規約で決まった額しか支払えない)

という返答をもらいました。

①本当に休業補償は全くでないのでしょうか?(交渉の余地はない?)
②又、請求する場合は友人に直接請求しなければならないのでしょうか?

③好意同乗になるので賠償にはならないとはどういう事でしょうか?
④慰謝料の貰える額も変わってしまうのでしょうか?
⑤慰謝料を分割して月々の支払いは難しいのでしょうか?

⑥好意同乗の場合は示談での慰謝料の金額の交渉はできないのでしょうか?

現在松葉杖で就職活動もできないので、月々での振り込みがないと生活が厳しいです。今は貯金を崩している状態です。せめて月々に分けて払ってもらえればいいと思っています。

返答よろしくお願いします。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

ご質問の内容から、ご友人が加入していたJA共済さんの「人身傷害保険」での対応がなされており、そこから治療費などが支払われている状況だと思われます。

※私の推測が間違っておりましたらお詫びいたします。

順序が多少前後しますが、私なりの回答をさせていただきます。


③について

今回の交通事故について、JA共済さんは「運転していたご友人だけでなく、ご質問者様にも(ほぼ同程度の)過失があり、ご質問者様のおケガについてご友人には責任がない」と言いたいのだと思います。

しかしながら、re_2005jpさんのご回答にあるように、だた同乗していただけであれば、「ご友人に賠償責任が無い」とは、なかなか言えないと思います。

※ただしJA共済さんの主張に根拠が有るか無いかは、ご質問文を拝見する限りでは(少なくとも私には)わかりません。

ポイントは、(それが正しいかどうかはともかく)JA共済さんが「人身傷害保険としての対応は可能だが、賠償請求には応じられない」と考えている(らしい)という点だと思います。

どうしても賠償請求をするなら訴訟しなければならず、現在継続しているであろう治療費などの支払いも止まってしまいます。争うことはいつでも出来るのですから、現時点で問題を紛争に発展させる意味は無いように思います。

上記の事情をご理解いただいた上で.....


①について

現在対応継続中の人身傷害保険については、交渉の余地はほぼ無いと思います。

賠償問題として考えた場合には、どこまで認められるかはケース・バイ・ケースですが、交渉の余地があることは間違いなさそうです。


②について

そのとおりですが、現時点で請求してもご友人が応じるとは考えにくいと思います。まさにそのご友人の人身傷害保険から(不十分とはいえ)保険の支払いを受けているという現状を考えれば、(法律はともかく)社会通念の上でも難しいのではないでしょうか。

まずはおケガを治し、人身傷害保険からの支払いを受けた上で、さらに賠償請求する余地があるかどうかを検討するという手順になると思います。

人身傷害保険の協定時には、賠償請求権がどのようになるのか、よくよく確認してください。


④について

人身傷害保険から慰謝料に相当する費目として「精神的損害」が支払われますが、こちらについては好意同乗であろうとなかろうと金額は変わりません。

賠償問題として考えると(まれなことですが)「好意同乗による減額が相当」と判断されれば、慰謝料が減ることになります。


⑤について

残念ながら無理だと思います。


⑥について

もし「好意同乗による減額が相当」なケースであれば、人身傷害保険から、賠償請として受け取るべき金額を超える支払いを受ける可能性が高くなります。

この場合には、すでに十分な保険金を受け取っているので、賠償請求権は残らないことになります。

※念押しですが、単なる同乗では「好意同乗による減額が相当」と判断されることはありません。


【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
失業保険について。

失業保険の支給対象期間とはいつからのことをいうのでしょうか?

仮に6月末退職
待機七日間
初回認定日7/7(来所)
認定日10/6(来所予定)

だとすると10/6~のことを
さすのでしょうか?

その場合10/6以前は給付制限期間と呼んでよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。
≪失業保険の支給対象期間とはいつからのことをいうのでしょうか?≫
ハローワークに申請してのち7日間の待期期間で無職であることの確認ができてからが支給対象期間となります。
上記事例の場合ですと、7月7日からになります。

給付制限期間は7月8日から10月6日までになります。
失業保険について教えて下さい。

今度7年勤めた会社を退職しようと思っています。
退職の理由はつい先日まで三週間程入院していました。

退院後1週間更に休みをもらい、その後会社に通って1週間たつのですが回復経過が思いのほか悪く
むしろ激痛に見回られる時も日に何度かあります。
通院は毎日しておりますが医者からは痛みはしばらく続きます、会社には行ってもいいですが無理はしないでください。と言われるだけで、
会社にこの事を言うと別に考慮してもらえる訳でもなく仕事を押し付けられ、むしろできないなら辞めてくれと言わんばかりの対応
このご時世誰だってみんな、そこを我慢して仕事をやっておられるのはわかりますが、一年程前から病気とは関係なく退職を考えておりまして、今回の病気をキッカケに退職を決めました。
そこで質問なんですが、以上のような理由の場合失業保険はすぐに貰う事ができますか?
会社にはこのままの病状では継続は困難と書いて辞表をだすつもりです。
>以上のような理由の場合失業保険はすぐに貰う事ができますか?

「すぐに」と申しますと、いつからを「すぐ」とおっしゃっているのでしょうか。

>このままの病状では継続は困難と書いて辞表をだすつもりです

「辞表」ではなく「退職願」です。
専門学校に通いながら失業保険を受けたいです。国民年金の学生免除などをするとバレますか?他にどういったことでバレますか?
現在失業中です。4月から専門学校に通う予定です。

過去の質問で、専門学校に通いながら失業保険をもらうことは、正しくはないが、
認定日にハロワに顔を出せば、
つまり専門学校通いがバレなければ、OKと知りました。

ただ、これに加え、
・奨学金をもらう
・国民年金を学生免除する
・親の健康保険の扶養にいれてもらう

をする予定です。

特に国民年金の学生免除なんかでハロワにバレてしまうのではないか心配です。
これでバレてしまいますか?他にどんなことでバレてしまいがちでしょうか?
>>つまり専門学校通いがバレなければ、OKと知りました

いずれバレます。

2,3年後が多いです。

返還を求められます。
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