今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。
雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。
ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。
ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。
この場合は、
①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき
②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき
について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。
この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。
しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。
ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。
ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。
この場合は、
①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき
②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき
について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。
この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。
しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
職業訓練に通ってる間、失業保険給付してもらえますよね。
電車代やお昼代まで出るそうですが、
電車代は一番安い運賃でとのこと。
それって定期代ですか?それとも、切符代ですか?
また、なんらかの理由(病気や法事など)で1日休んだ場合はその日1日の給付はないということですか?
電車代やお昼代まで出るそうですが、
電車代は一番安い運賃でとのこと。
それって定期代ですか?それとも、切符代ですか?
また、なんらかの理由(病気や法事など)で1日休んだ場合はその日1日の給付はないということですか?
昨年通っていました。
失業給付
もらえます。もし通学中に失業給付期間が切れても訓練終了まで給付されます。
交通費
でます。一番効率的かつ一番安い経路分です。
基本的には定期代分ですが、休んだ日の分は日割りで引かれます。
お昼代?
出ます。お昼代という名目ではなく通学手当てみたいな名目です。
全員に1日500円です。
訓練を休んだ場合はその日は失業給付も通学手当ても出ません。
病気の場合は疾病証明などを提出
近親者の忌引きの場合も役所で証明をもらい提出
すれば失業給付が受けられます。
細かく規定がありますのでその規定内なら給付されます。
法事の場合や証明できるものがない場合は給付されません。
都道府県や職業訓練の内容や趣旨などいろいろな種類があるので
それによって多少変わるとは思います。
失業給付
もらえます。もし通学中に失業給付期間が切れても訓練終了まで給付されます。
交通費
でます。一番効率的かつ一番安い経路分です。
基本的には定期代分ですが、休んだ日の分は日割りで引かれます。
お昼代?
出ます。お昼代という名目ではなく通学手当てみたいな名目です。
全員に1日500円です。
訓練を休んだ場合はその日は失業給付も通学手当ても出ません。
病気の場合は疾病証明などを提出
近親者の忌引きの場合も役所で証明をもらい提出
すれば失業給付が受けられます。
細かく規定がありますのでその規定内なら給付されます。
法事の場合や証明できるものがない場合は給付されません。
都道府県や職業訓練の内容や趣旨などいろいろな種類があるので
それによって多少変わるとは思います。
来月解雇されることが決まっています。
それに対して、もらう書類、又は用意するべき書類などがわかりません。
離職票は、解雇されてすぐではなく、解雇されてから1ヵ月後だといわれました。
これってありですか?
すぐに失業保険の手続きが出来ないということなのでしょうか?
それに対して、もらう書類、又は用意するべき書類などがわかりません。
離職票は、解雇されてすぐではなく、解雇されてから1ヵ月後だといわれました。
これってありですか?
すぐに失業保険の手続きが出来ないということなのでしょうか?
解雇通知はちゃんともらってますか?離職票は、すぐ出ますよ。1ヶ月後なんてありえません。懲戒解雇でなければ、失業保険はすぐ受け取れますので、会社に言うか、退職後に「まだ離職票が届きません」と、職安に言うか。健康保険を国保に切りかえるなら、社会保険の資格喪失証明をもらっておくと、手続きが早いですよ。用紙は、社会保険事務所にあります。事業主の証明印が必要ですので、退職前に渡しておいて退職日にもらえる様にしておくと良いでしょう。
失業保険の支給額を教えてください。
現在退職を考えております。
退職した場合の失業保険の給付額がどのくらいになるのかを
知っておきたいなと思っております。
退職理由:自己都合
年齢:36歳
勤続:13年
平均給与額:280,000円(手取り)
* 総支給だと多分350,000円/平均くらいかと思います。
合わせて
・退職して申請をしてからどのくらいの期間で支給されるのか
・支給期間
この二点も教えていただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
現在退職を考えております。
退職した場合の失業保険の給付額がどのくらいになるのかを
知っておきたいなと思っております。
退職理由:自己都合
年齢:36歳
勤続:13年
平均給与額:280,000円(手取り)
* 総支給だと多分350,000円/平均くらいかと思います。
合わせて
・退職して申請をしてからどのくらいの期間で支給されるのか
・支給期間
この二点も教えていただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
雇用保険の算定は給与の総額(賞与や経費は除きます。残業、交通費、諸手当は算入します)の退職前6か月の平均を取ります(月給の場合)
ですので、平均で35万ならおおよそその金額の6割から8割です(年齢や金額で算定が異なります、詳しくはハロワに聞いて下さい)
給付期間は勤務年数13年、自己都合であれば、120日です
ですので、平均で35万ならおおよそその金額の6割から8割です(年齢や金額で算定が異なります、詳しくはハロワに聞いて下さい)
給付期間は勤務年数13年、自己都合であれば、120日です
解雇された場合の失業保険はどのくらいの機会で支給されますか?詳しく教えてほしいです。もし明日,職安に離職票を持って行った場合だとどうなりますか?
失業の理由が「解雇」(懲戒解雇ではない)の場合、待機の7日間を経て4週間後の初回認定を受ければその後に支給して貰えます。明日初めてハローワークに行くのでしたら 初回認定日が今月末か来月初めになると思いますので実際に支給(手当が振り込まれる)されるのはそれから約1週間程度になると思います。その後は認定日を経て受給満了まで4週間毎です。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。
1月より仕事場を退職し、夫の扶養に入りました。
ハローワークに行き失業保険の申請に行き、3ヶ月の待機期間中です(給付期間90日)。
夫の事務のほうから待機期間が終わって受給開始したら扶養を外す手続きをしますとのことでした。
今回の地震の特例措置で、3ヶ月の待機が1ヶ月になりましたと通知が4日前にきて昨日繰り上げて第1回認定日となりました(振り込み日は4月7日)。
扶養からはずす手続きをしようと思い、ネットで仕方を調べていたのですが、月額108333円以下の場合は扶養から外れなくていいとかいてありました。また日額3612円以上なら扶養は外れるとも書いてありました。
Q1.私は日額4615円の支給額で今月は21日分で96000円程度で、月額でいうと108333円にいきません。
今月は扶養を外れないで、次の認定日(5月2日)満額に時に入ればいいのでしょうか?
Q2.なるべく早くに次の仕事を探すつもりなのですが、見つからなかった場合給付期間90日を終えた後でまた扶養に入り職探しするつもりですが、最終受給日の月に扶養に入ればいいのでしょうか?(日雇いしないと仮定して最短で、4月が21日分、5月が28日分、6月が28日分、7月が13日分で受給が切れます)
Q3.また、震災で会社の事務が大変な処理に追われているのでいろいろと言い出しにくい状況です(ハローワークも役所もすごく混んでいて、相談もままなりません) 。手続きを後からにして、さかのぼって受給期間の国民年金と国民健康保険料を収めることは可能でしょうか?(納めないという考えはありません。)、その場合病院へは通えますか?
すみませんが、お詳しい方お力添えをお願いいたします。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。
1月より仕事場を退職し、夫の扶養に入りました。
ハローワークに行き失業保険の申請に行き、3ヶ月の待機期間中です(給付期間90日)。
夫の事務のほうから待機期間が終わって受給開始したら扶養を外す手続きをしますとのことでした。
今回の地震の特例措置で、3ヶ月の待機が1ヶ月になりましたと通知が4日前にきて昨日繰り上げて第1回認定日となりました(振り込み日は4月7日)。
扶養からはずす手続きをしようと思い、ネットで仕方を調べていたのですが、月額108333円以下の場合は扶養から外れなくていいとかいてありました。また日額3612円以上なら扶養は外れるとも書いてありました。
Q1.私は日額4615円の支給額で今月は21日分で96000円程度で、月額でいうと108333円にいきません。
今月は扶養を外れないで、次の認定日(5月2日)満額に時に入ればいいのでしょうか?
Q2.なるべく早くに次の仕事を探すつもりなのですが、見つからなかった場合給付期間90日を終えた後でまた扶養に入り職探しするつもりですが、最終受給日の月に扶養に入ればいいのでしょうか?(日雇いしないと仮定して最短で、4月が21日分、5月が28日分、6月が28日分、7月が13日分で受給が切れます)
Q3.また、震災で会社の事務が大変な処理に追われているのでいろいろと言い出しにくい状況です(ハローワークも役所もすごく混んでいて、相談もままなりません) 。手続きを後からにして、さかのぼって受給期間の国民年金と国民健康保険料を収めることは可能でしょうか?(納めないという考えはありません。)、その場合病院へは通えますか?
すみませんが、お詳しい方お力添えをお願いいたします。
1 たまたま最初が認定日の関係で途中での支給になっただけで、31日分で決まりますので、給付が始まった時点から扶養を外れることになります(いずれにせよご主人の会社が判断することです。個人で扶養を外す日を選べるわけではありません)
2 給付が終わった次の日から扶養に入れます(同じく会社が判断します)
3 すみません、なんの手続きを後にするのでしょうか?国保等はいつ加入しておどうせ遡って加入すべき日から請求されます。
2 給付が終わった次の日から扶養に入れます(同じく会社が判断します)
3 すみません、なんの手続きを後にするのでしょうか?国保等はいつ加入しておどうせ遡って加入すべき日から請求されます。
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