公共職業訓練と失業保険の認定日について
今月の14日から公共職業訓練の受講が始まります。
自分は失業保険の受給は決まっているのですが、自己都合での退社のため3ヶ月の待機期間があります。
ただし公共職業訓練の受講開始と同時に待機期間が解除されると伺いました。
その場合、認定日はどうなるのでしょうか?
自分の場合、第二回の認定日は3ヶ月の待機期間後の12月です。
しかし待機期間が解除されるということは3ヶ月手前に繰り越され10月に認定日があるのでしょうか?
今月の14日から公共職業訓練の受講が始まります。
自分は失業保険の受給は決まっているのですが、自己都合での退社のため3ヶ月の待機期間があります。
ただし公共職業訓練の受講開始と同時に待機期間が解除されると伺いました。
その場合、認定日はどうなるのでしょうか?
自分の場合、第二回の認定日は3ヶ月の待機期間後の12月です。
しかし待機期間が解除されるということは3ヶ月手前に繰り越され10月に認定日があるのでしょうか?
公共職業訓練の受講期間中は、認定日にわざわざ職安に行って認定を受ける
必要はありませんよ。
認定日に就職活動の報告をしなくても、訓練に通っているということでほとんどフ
リーパスでした。
訓練校で何か書類を書いて提出していた覚えはうっすらありますが。
訓練校の入校式の時にでもその説明があるはずです。
わからなかったら先生に聞いてみるといいですよ。
必要はありませんよ。
認定日に就職活動の報告をしなくても、訓練に通っているということでほとんどフ
リーパスでした。
訓練校で何か書類を書いて提出していた覚えはうっすらありますが。
訓練校の入校式の時にでもその説明があるはずです。
わからなかったら先生に聞いてみるといいですよ。
失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?
また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?
例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?
また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?
例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。
その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります
B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。
C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。
但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。
1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります
この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。
D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます
但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。
失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。
この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。
その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります
B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。
C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。
但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。
1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります
この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。
D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます
但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。
失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。
この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
職業訓練について
無職で職探しに奔走中ですが中々なくて…特技も免許もないPCもダメ!求人広告の中に職業訓練なるものを発見!受講料無料、生活支援金給付と有りました!
私でも受けられるのでしょうか?今は離職書を貰って失業保険の手続きをしようと思っています。
無職で職探しに奔走中ですが中々なくて…特技も免許もないPCもダメ!求人広告の中に職業訓練なるものを発見!受講料無料、生活支援金給付と有りました!
私でも受けられるのでしょうか?今は離職書を貰って失業保険の手続きをしようと思っています。
職業訓練には公共職業訓練と基金訓練があります。
基金訓練は原則として、失業給付が受けられない方を対象にしています。
失業給付の対象者でも、基金訓練にしか受講したいコースがなければ、受講の申し込みをすることはできますが、定員以上の応募があった場合は、失業給付の対象にならない方のほうが優先的に合格になる可能性が高いです。
そして失業給付と訓練・生活支援給付金を同時に受給することはできませんので、質問者様は給付金の対象にはなりません。これは選択権はなく、失業給付の対象者はまず失業給付を受給するしかありません。
失業給付の受給期間が終わって、尚且つまだ就職ができず、職業訓練を受講する際には訓練・生活支援給付金を受給できることもありますが、給付金は受給条件が色々とあり、それらをすべて充たさないと受給できませんので、必ず受給できるとは限りません。
失業給付の対象者でいらっしゃるのでしたら、公共職業訓練を受講されたほうが、交通費等も別途支給されますし、訓練受講中は失業給付期間も延長されますし、質問者様が就職の為に本当に訓練に集中されたいのであれば、お勧めだと思います。
基金訓練では待機期間中に訓練が始まっても、失業給付はすぐには受給できませんが、公共職業訓練であれば訓練が開始され次第、待機期間関係なくすぐに支給が始まります。
色々とハローワークとご相談されると良いと思います。
基金訓練は原則として、失業給付が受けられない方を対象にしています。
失業給付の対象者でも、基金訓練にしか受講したいコースがなければ、受講の申し込みをすることはできますが、定員以上の応募があった場合は、失業給付の対象にならない方のほうが優先的に合格になる可能性が高いです。
そして失業給付と訓練・生活支援給付金を同時に受給することはできませんので、質問者様は給付金の対象にはなりません。これは選択権はなく、失業給付の対象者はまず失業給付を受給するしかありません。
失業給付の受給期間が終わって、尚且つまだ就職ができず、職業訓練を受講する際には訓練・生活支援給付金を受給できることもありますが、給付金は受給条件が色々とあり、それらをすべて充たさないと受給できませんので、必ず受給できるとは限りません。
失業給付の対象者でいらっしゃるのでしたら、公共職業訓練を受講されたほうが、交通費等も別途支給されますし、訓練受講中は失業給付期間も延長されますし、質問者様が就職の為に本当に訓練に集中されたいのであれば、お勧めだと思います。
基金訓練では待機期間中に訓練が始まっても、失業給付はすぐには受給できませんが、公共職業訓練であれば訓練が開始され次第、待機期間関係なくすぐに支給が始まります。
色々とハローワークとご相談されると良いと思います。
失業保険の受給等に詳しい方が、居ましたら教えてください。
私は、つい最近、会社を自己都合で退職しました。
近くのハローワークに失業保険の受給申請をしに行こうと思ってます。
実際に、申請して受給するまで3、4ヶ月かかるのは、わかっています。
受給中の間のアルバイト就業時間や日数などがあるのものわかっているのですが
申請してから受給できるまでの3、4ヶ月の間のアルバイト等も
受給中と同じく、時間や日数が決まっているのでしょうか?
もう一つ、申請してから受給までの間に
社会福祉協議会の休職者支援制度の職業訓練受講給付金制度を利用できるのでしょうか?
職業訓練制度は、受講費や通所費などは、最初、自己負担をしてから
最終にその領収書などを、提出してからの支給になるようなことだと社会福祉協議会等で聞いたのですが…
もしかしたら、私の理解が間違っているかも分かりません。
間違っていたらすみません。
もし詳しく分かる方が居ましたら教えてください。
よろしくお願いします。
私は、つい最近、会社を自己都合で退職しました。
近くのハローワークに失業保険の受給申請をしに行こうと思ってます。
実際に、申請して受給するまで3、4ヶ月かかるのは、わかっています。
受給中の間のアルバイト就業時間や日数などがあるのものわかっているのですが
申請してから受給できるまでの3、4ヶ月の間のアルバイト等も
受給中と同じく、時間や日数が決まっているのでしょうか?
もう一つ、申請してから受給までの間に
社会福祉協議会の休職者支援制度の職業訓練受講給付金制度を利用できるのでしょうか?
職業訓練制度は、受講費や通所費などは、最初、自己負担をしてから
最終にその領収書などを、提出してからの支給になるようなことだと社会福祉協議会等で聞いたのですが…
もしかしたら、私の理解が間違っているかも分かりません。
間違っていたらすみません。
もし詳しく分かる方が居ましたら教えてください。
よろしくお願いします。
社会福祉協議会の休職者支援制度は知りませんが、ハロワが受け付けになっている求職者支援訓練の給付金でしたら給付金は雇用保険受給資格がないもの向けです。それ以外にもいろいろ要件があり、全てを満たさないと受給出来ません。
それに公共職業訓練を受けた時のように訓練修了までの受給延長や待機期間の解除などありませんので経済的に収入がないと厳しい方にはオススメしません。
それに公共職業訓練を受けた時のように訓練修了までの受給延長や待機期間の解除などありませんので経済的に収入がないと厳しい方にはオススメしません。
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