派遣社員の失業保険を待機期間(3ヶ月)無しで給付して頂きたい
初めまして。
皆様方の様々なお知恵や知識をお借りしたくご質問させて頂きます。
3月末を以ちまして、1年3ヶ月派遣社員として勤務した会社を契約満了の為退職致しました。

失業保険の給付を待機期間(3ヶ月)無しで給付を希望しておりますが、その為には、
※1の条件が必要のようです。

※1
退職理由に関して、契約終了後も引き続き長期の派遣就業を希望していたが、契約終了日より1ヶ月経っても次の派遣先を
全く紹介されなかった場合、離職理由は「会社都合による離職」になります。
失業給付は、7日間の待機期間が経過した後、支給の対象となります。
但し、ご紹介した仕事をご自身の都合により、お断りになった場合は「自己都合による離職」になります。

とありましたので、現在登録している派遣会社からのお仕事紹介の電話を多く受けているのですが、
ひたすら無視をしております。
電話を取らないようにして1ヶ月経てば、待機期間なしで失業保険を頂けるようになるのでしょうか?
このような事をしているので、派遣会社に悪い印象で取られてしまうのも心配ですが、もしご存知な方がいらっしゃいましたら、お知恵を頂けたらとても有難く思います。

どうぞ宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付金を受給するための書類に「離職票」があります。この離職票には退職に至る経緯が事細かく記載され事業主と被保険者(あなた)の両印(承認)が必要となります。その書類作成の際、事業主側が「会社都合」とすれば、何ら問題は発生しないでしょうが、ご質問にあるよなケースでは「会社都合退職」とは認めないと思われます。
※7日を「待機期間」といい、3ヶ月を「給付制限期間」といいます。
失業保険について教えて下さい。
直近で6か月以上勤務しているのが派遣で
A社2010年2月~2012年9月です。
その後B社で2012年12月~2013年2月まで派遣で勤務しています。
現在は短期派遣という形でC社で3月1カ月間のみ勤務しています。
C社での勤務が終了したら失業保険の申請を考えているのですが
この場合は6か月以上勤務しているA社から離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
A社とC社は同じ派遣元です。
ご回答よろしくお願い致します。
契約期間満了による離職の場合、被保険者期間は12ヶ月以上必要です。

ですので、C社、B社、A社での派遣元発行の離職票が必要です。
派遣で1年9か月勤務しました。
8月末3か月更新のお話があり承諾した1週間後
景気悪化の為勤務日数が減る旨の連絡があり結果辞めることにしました。
引き継ぎ後有給休暇取得し本日派遣会社へ行ったら
退職届を書くよう言われました。
勤務日数が減った為退職しますと書いてくださいと言われたのですが
これはどちら都合の退職扱いになるのでしょうか?
まだ決定ではないのですが別の派遣会社から紹介され
短期ですぐ働くこと(雇用保険には加入出来ます)になっているので
その2か月勤務した後合算で失業保険をもらう予定です。
言われた通りに書きましたがこれが自己都合になってしまうなら困るなと思い
質問させていただきます。
よろしくお願いします。
自己都合になったら困る?
自ら、辞めていますけど。
会社都合は、会社が解雇した場合のみで、会社の理由で自ら、退職したのは、会社都合ではありません。
失業保険の再就職手当てについて

過去3年間に再就職手当てをもらっている方はもらえない旨を昨日知りました。
以前再就職手当てをもらったときは申請するのが遅くなってしまった結果再就職手当てをもらいましたが
申請が早ければ再就職手当てをもらわずに済んだので借金で精神状態がパニックになっていても
無理して申請すべきだったと後悔しております。

もう再就職手当てをもらう方法はないのでしょうか?

家賃も滞納しており、混乱しております。
よろしくお願いいたします。
>>再就職手当てをもらったときは申請するのが遅くなってしまった結果再就職手当てをもらいましたが申請が早ければ
>>再就職手当てをもらわずに済んだので piechan_7

このところ、「申請が遅くなって再就職手当を貰った」という意味が不明です。
再就職手当を貰うには、「再就職手当支給申請書」に「受給資格者証」を添えて、再就職した日の翌日から1ヶ月以内に行ないます。
申請しなければ再就職手当はもらえないので、申請を提出されたのでしょう。


>>もう再就職手当てをもらう方法はないのでしょうか?

再就職手当の支給条件:
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上あること、
②待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したこと
③就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがないこと

③の条件に該当していれば、再就職手当は受け取れません。
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