失業保険の受給期間の延長について教えてください
退職しましたが働けない事情があり
ハローワークで説明を受けたんですが
どうも理解できませんでした。
受給期間が1年延ばせると説明されたんですが
これは年齢などから算出される支給期間
90日とかいうものが伸びて365日もらえる
ということでしょうか?
私はただ、辞めてから1ヶ月以内に請求しなきゃ
もらえなくなる90日分を1年後にスタートする
だけなのかと理解していたのですが
どうなのでしょうか?
担当の人に確認しようと話していても
どうもちぐはぐで話がかみ合わず帰って
きてしまいました。
よろしくご指導ください。
退職しましたが働けない事情があり
ハローワークで説明を受けたんですが
どうも理解できませんでした。
受給期間が1年延ばせると説明されたんですが
これは年齢などから算出される支給期間
90日とかいうものが伸びて365日もらえる
ということでしょうか?
私はただ、辞めてから1ヶ月以内に請求しなきゃ
もらえなくなる90日分を1年後にスタートする
だけなのかと理解していたのですが
どうなのでしょうか?
担当の人に確認しようと話していても
どうもちぐはぐで話がかみ合わず帰って
きてしまいました。
よろしくご指導ください。
受給期間の延長とは・・・
離職日の翌日から1年間に病気、ケガ、妊娠、出産、育児、親族の看病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった時には、当初の受給期間(1年間)に働くことができない期間(最大限3年間)を加えた期間が
受給期間となります。
申請の手続き
離職票、受給資格者証を添えて職業につくことができなくなった日より30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出してください。
年齢などから算出される支給期間90日とかいうものが伸びて365日もらえるということでしょうか?
>所定給付日数は変更ありません
離職日の翌日から1年間に病気、ケガ、妊娠、出産、育児、親族の看病等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった時には、当初の受給期間(1年間)に働くことができない期間(最大限3年間)を加えた期間が
受給期間となります。
申請の手続き
離職票、受給資格者証を添えて職業につくことができなくなった日より30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書を提出してください。
年齢などから算出される支給期間90日とかいうものが伸びて365日もらえるということでしょうか?
>所定給付日数は変更ありません
失業保険が支給される前に次の就職が決まったら就職祝い金みたいなものをもらえますよね?
離職票が届く前に就職が決まってしまったら(離職票がないから職安にはまだ行ってない)その祝い金はもらえませんか?
離職票が届く前に就職が決まってしまったら(離職票がないから職安にはまだ行ってない)その祝い金はもらえませんか?
出ないと思います。
失業保険の説明会の時そう聞きましたし、
離職票を失業安定所に持っていったときに次の就職先内定とかしていませんかと質問されますよ。
失業保険の説明会の時そう聞きましたし、
離職票を失業安定所に持っていったときに次の就職先内定とかしていませんかと質問されますよ。
失業保険もらえますか?
失業保険といのは生命保険とかそういうのでアリコとかニッセイとかに毎月払うものだと思ってました。
今年の2月に解雇され失業して最近仕事をしましたが、
私は失業保険もらえますか。
失業保険といのは生命保険とかそういうのでアリコとかニッセイとかに毎月払うものだと思ってました。
今年の2月に解雇され失業して最近仕事をしましたが、
私は失業保険もらえますか。
失業保険というのは有りません。
給料明細でも雇用保険料となってるはずです。
失業給付金は雇用保険に加入していた事と、失業中で、ハローワークに届けをし、再就職活動をした期間分を、認められれば後払い支給です。
失業給付金は失業祝い金ではなく、失業した事だけでは関係のない話です。
給料明細でも雇用保険料となってるはずです。
失業給付金は雇用保険に加入していた事と、失業中で、ハローワークに届けをし、再就職活動をした期間分を、認められれば後払い支給です。
失業給付金は失業祝い金ではなく、失業した事だけでは関係のない話です。
失業保険について質問です。
出産前に雇用の任期が切れたため、退職となりました。その後に、夫の扶養に入りました。産後8週を過ぎたら、失業保険をもらうつもりでいたのですが、扶養に入りながら一定金額を超えた額ではもらえないとのことでした。
こういったケースでは、みなさん一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動をしているのでしょうか?
それとも失業保険はもらわずに、扶養のまま就職活動するのでしょうか?
ちなみに、期間の延長手続きはしています。
出産前に雇用の任期が切れたため、退職となりました。その後に、夫の扶養に入りました。産後8週を過ぎたら、失業保険をもらうつもりでいたのですが、扶養に入りながら一定金額を超えた額ではもらえないとのことでした。
こういったケースでは、みなさん一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動をしているのでしょうか?
それとも失業保険はもらわずに、扶養のまま就職活動するのでしょうか?
ちなみに、期間の延長手続きはしています。
協会けんぽなら、失業給付の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)以下でなければ扶養に入る事はできません。
※他の健保組合の場合130万円÷365日=3,561以下としている所もありますので確認が必要です。
それ金額を超える基本手当ならば受給期間中は自分で国民保険と国民年金に加入しなければなりません。
一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動している方がほとんどかと思います。
ごくまれに、失業給付を受給している事を伝えずに扶養に入り続けている方がいらっしゃいますが、もし、何かの調査が入り、不正に扶養に入っていた事が判明した場合、扶養に入れない時期に病院にかかった治療費に関して、健保組合が負担している7割分を返還するように命じられる可能性があります。
次に就職する職場で12ヶ月働けば90日の受給資格が得られますので、今回は失業給付を受給しながら求職活動をする方が宜しいのではないかと思います。
※他の健保組合の場合130万円÷365日=3,561以下としている所もありますので確認が必要です。
それ金額を超える基本手当ならば受給期間中は自分で国民保険と国民年金に加入しなければなりません。
一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動している方がほとんどかと思います。
ごくまれに、失業給付を受給している事を伝えずに扶養に入り続けている方がいらっしゃいますが、もし、何かの調査が入り、不正に扶養に入っていた事が判明した場合、扶養に入れない時期に病院にかかった治療費に関して、健保組合が負担している7割分を返還するように命じられる可能性があります。
次に就職する職場で12ヶ月働けば90日の受給資格が得られますので、今回は失業給付を受給しながら求職活動をする方が宜しいのではないかと思います。
失業保険について
手続きをする予定ですが仕組みがよく分かりません。
案内を読んでもいまいちよく分かりません。
支給が3ヶ月後からということですが、その間に仕事についた場合は支給されなくなるのでしょうか?
また支給前に1ヶ月くらいの短期バイト等した場合も関係してきますか?
手続きをする予定ですが仕組みがよく分かりません。
案内を読んでもいまいちよく分かりません。
支給が3ヶ月後からということですが、その間に仕事についた場合は支給されなくなるのでしょうか?
また支給前に1ヶ月くらいの短期バイト等した場合も関係してきますか?
自己都合の退職ですね。
手続きは退職した会社が発行する離職票と雇用保険証書をハローワークに提出すればいいだけです。
手続きが済んだ後に就職が決まれば祝い金の形で一時金が支給されます。
又、手続き後の収入は就職活動の報告書によって支給した事業所と日付・金額を明記して知らせます。
その分は支給される失業保険料から差し引かれますのでバイト料と受給日額のバランスを考えなくてはなりません。
安定所へは月に一度の認定日に出かけなくてはいけません。
手続きは退職した会社が発行する離職票と雇用保険証書をハローワークに提出すればいいだけです。
手続きが済んだ後に就職が決まれば祝い金の形で一時金が支給されます。
又、手続き後の収入は就職活動の報告書によって支給した事業所と日付・金額を明記して知らせます。
その分は支給される失業保険料から差し引かれますのでバイト料と受給日額のバランスを考えなくてはなりません。
安定所へは月に一度の認定日に出かけなくてはいけません。
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