失業保険について教えて下さい。
私は今、飲食業で働いてますがパセドー病をかかえ、不規則な仕事環境が体にこたえ、転職を考えてます。病気理由だと「特定理由離職者」としてすぐに失業給付をもらえると聞きましたが
本当でしょうか?預金がなく、失業給付を普通の3ヶ月後からになると生活に困るため、離職に踏み切れません。どなたか、失業保険当の雇用系に詳しい方がいましたら、教えて下さい。
「特定理由離職者」の要件として「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・等により離職した者」とありますから該当すると思います。ただ、医師の診断書が必要になるかもしれません。
また先の方がおっしゃるように「受給期間延長」申請というものがあって、療養する場合はこの手続きをして働けるようになってから受給することもできます。通常の受給期間は1年間ですが最大でプラス3年間延長できます。
申請期間は、働くことが出来ない状態が30日経過した後の一ヶ月以内です。
申請書はHWにあります。
初めまして。教えて下さい。
6月末で派遣先を退職します。有給が20日程度残っている為、権利なので消化したい旨、派遣会社に伝えました。

6月中に全て使用は止めてほしいと言われ、中旬から末までに何日か、残りは契約を、余った有給分だけ延長するというのでいかがですか?と聞かれたのですが、失業保険をもらう際、7月に中途半端な数日間(8~10日くらい?)の給与支払いが発生するので、退職日の直近6ヶ月にこの分が含まれると、もらえる金額自体が下がってしまうのでは?と疑問に思いました。
やはり7月に給与支払いが発生する分も、直近6ヶ月に含まれてしまいますか?派遣会社は、上記がイヤなら、最悪6月末までの土日に振替ますが、とも言っています。それは実際可能なのでしょうか?
土日に振替する場合は、書面をもらっておいた方がいいでしょうか?
辞めた後、すぐに再就職の予定はありません。
どちらの方法が良いのでしょうか?
初めてでよくわかりません。
よろしくお願いいたします。
>やはり7月に給与支払いが発生する分も、直近6ヶ月に含まれてしまいますか?

基本手当(失業給付)の日額を決めるための基礎となる賃金日額を算出
するにあたっては、毎回の締め日~翌締め日までフルに勤務していた月で
6ヶ月を遡りますから、7月が中途半端な勤務日数になっても不利になる
ことはありません。(つまり、おそらくは1月~6月の6ヶ月分の賃金を180日
で割ることになります)

>派遣会社は、上記がイヤなら、最悪6月末までの土日に振替ますが、とも言っています。

厳密に考えればこっちの方が問題ですね。公休日である土日に有休をあて
がうことは、労基法で定められた休日を適正に与えていないことになります。
(もちろん、土日に有休をあてがったと仮定して実際には残った有給休暇
を買い取る-という形で 給与明細でもそのような処理を周到に行なうなら
不可能ではないと思いますが)

>土日に振替する場合は、書面をもらっておいた方がいいでしょうか?

書面をもらっておくべきかどうか(←派遣会社の言っていることを信用すべき
かどうか)は私には判断しかねます。

退職時点で残っている有給休暇を使わせまいとして あることないことを言って
消滅させてしまおうとする派遣会社もある中で、余った有給休暇の日数分
を契約延長する(たぶん自社雇用の扱いにするのでしょう)ことで sisy7777
さんと派遣先の双方に不利益が生じないような配慮をしてくれる点では良心
的な派遣会社だとは思います。

>辞めた後、すぐに再就職の予定はありません。どちらの方法が良いのでしょうか?

本来なら すぐに再就職する意思がない方はハローワークで離職手続きを
しても失業給付を受けることはできませんが あえてその点を黙認するなら、
余った有給休暇の日数分の契約を延長してから退職して、その後に離職
手続きを取られるのがベターな選択かと思います。

【補足】
>再就職の意志はあります…。

もしかすると そういうことかな? とは思いました。ごめんなさい。

すべての残有休を土日に振り替えて6月末に退職するか、有休消化を7月
に持ち越して雇用契約を延長するか どちらにメリットがあるかというと、前者
は5月~6月の給与に有休消化分の手当が加わることで賃金日額が増える
(ほんのわずかながら基本手当がアップする)可能性があります。後者は満額
ではないものの7月分まで給与がもらえて 離職後の基本手当の給付日数は
変わらないので、収入のメドが半月ほど延びます。

どちらでも大きな違いはありませんから、前述したように法的な妥当性から
後者を選択される方が安心だと思います。
失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
自己都合とは言っても病気を理由に退職をした場合は特定理由離職者になりえます。

今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。

待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。

支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。

病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。

国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。

病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
追突事故に遭いました
1、休業損害について

今、職業訓練校に行ってまして、失業保険はなくて、訓練・支援給付金をもらってます、
これは所得税のかかる給付金でして出席率が8割以下で打ち切られますが事故による頭痛と腰痛の為に休み8割きりまして給付金が打ち切りになりました、これは相手保険会社に請求できますでしょうか?

2、後遺症障害について

6月末に追突事故にあい7月上旬から通院しはじめまして現在になります
6ヶ月と言うのは実質的に病院に行った日数でしょうか?相手保険会社から「治療は最大6ヶ月までですあとは後遺症害をうけて下さい」と手書きの文章が届きましてたがまだ身体きつく、どのように相手保険会社に伝えたら良いかわかりません
それと自賠責の被害者請求では後遺症障害だけの請求はできますでしょうか?治療費と慰謝料と交通費と休業損害は任意保険会社に請求で示談したいと思います
素人なので仕組みがよくわからなくよろしくお願いします
1、
給付金を支払って欲しいという意味ですか?
そんな請求をするより、
職業訓練校に通っていたということは、
当然、求職中だったということだと思いますから、
事故がなければ就職して収入を得ていたということで、
得られていたであろう収入の補償をしてもらったほうが良くないですか?
求職者と無職者は扱いが違います。
無職者に収入の補償はありませんが、
求職者は事故がなければその後収入を得ていたわけで、
その収入を補償してもらうべきだと思いますよ。

2、
「治療が最大6ヶ月まで」というのがそもそもウソです。
正しくは「後遺障害申請するには最低6ヶ月の通院が必要」
というだけのことで、
6ヶ月「まで」などという規定はどこにも存在しません。
保険会社のウソを真に受けてはいけませんし、
ネット上の誤った情報も鵜呑みにしてはいけません。

一部の相談機関が当然のように半年での打ち切りを奨励するから、
それが当たり前のようにネット上で常識化している傾向がありますが、
そんな情報に翻弄されて喜ぶのは、
保険会社と、
一部の「相談実務が手っ取り早く片付いて嬉しい業者」だけです。

実際1年でも2年でも
医学的に必要であれば、6ヶ月などに制約されるわけでなく、
長期間の療養を保険会社負担で行っている人もいます。
はっきり言っていくらでもいます。
要はその診療が妥当なのかどうかが問題なのです。

しかも後遺障害認定後の賠償額の算定においても、
症状固定までの期間が長ければ長いほど、
労働能力の喪失期間の算定において、
「これだけ治療しても治らないのだから」という理由で、
より長期に亘る賠償が実現することとなる傾向があります。

ですから「早く症状固定にしたほうが実利がある」など、
とんでもないデマに近い情報なのであって、
そんなものに翻弄されては被害者自身が損をすることになりますよ。

もちろん粘って治療を長く受ければ良いというものではなく、
確かに怪我の内容によっては、
なるべく早期に後遺障害申請したほうが良い事案もあります。
ですが要はケースバイケースなのであって、
一律的な判断をすることは判断を誤る原因となります。

また、何故か後遺障害のみ被害者請求しようとされていますが、
たぶんそれもネット情報に翻弄された結果なのでしょう。
被害者請求すれば認定されやすくなるなど、
それも誤ったネット情報の解釈ですよ。
事前認定でも被害者請求でも、
同じ内容で申請すれば結果は同じです。
妨害工作だとかの意見もありますが、
妨害されるようなら被害者請求でも妨害されます。
最近は任意保険より自賠責の妨害のほうが酷い印象すらあります。

大事なことは被害者請求にするかどうかではなく、
適正な申請が出来るかどうかであって、
ポイントがしっかり押さえられた申請であれば、
面倒な書類集め等は任意担当者にやらせたほうがより合理的です。
私が正式に仕事として引き受けている事案でも、
申請そのものは事前認定ですることも少なくありません。
そのほうが、患者自身で診断書やレセプトの取りまとめなど、
面倒な事務処理をしなくて済むわけで、
そういう雑用は担当者にやらせて、
被害者は少しでも楽をしたほうが良いのです。
確かに微妙な事案では被害者請求したほうが良いものもあります。
ですがその判定すら出来ない素人本人が、
単に申請を被害者請求でやったところで、
結局、被害者請求をするメリットを享受することなど出来ません。
ポイントがわかって被害者請求して始めて効果があるのです。
少なくともこの場の質問内容を読む限り、
質問者さんに被害者請求をするメリットはほとんどありませんよ。

ネットでの情報収集では、
確かに色んな情報が得られはしますが、
その情報を活かすには取捨選択能力が求められます。
結局、必要な知識のない人がネット情報を頼りに行動すると、
利益よりも害のほうが大きくなるように思います。
情報を見分ける「目」がないと、
出展の明らかでない情報は簡単には活用できないものです。

情報には、その情報提供者の「意図」がありますし、
経験者が語る的な情報は、
その経験者のみが経験した個別論で、しかも
その経験者の大半は「失敗者」です。
失敗者に学べば、「失敗」という結論しか待っていないわけで。
また「成功者」の経験談は、
ノウハウというよりは自慢話でしかなく、
他の似たような事案にもそのまま適応するような類のものではないのです。

交通事故被害者支援専門 植山行政書士事務所 植山 保
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。

確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓


「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。

同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。

なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。


↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。


★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓

失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。


病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・

病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。

申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
個人事業主が失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
一年半年前から個人事業主の申請を出したのですが、開業したばかりで収入が安定はしていないので、契約社員になり、そちらで働きつつ開業した仕事も不定期なんですが時々もらいながらやってきたのですが、開業した仕事の方を本腰で頑張ろうと思い契約社員をしていた仕事を自己退社しました。退社してから営業に回ったり何日か働いているだけなので、生活費は貯めていた貯金を削っています。営業にまわってもすぐに仕事がくるとは思っていなかったのである程度は貯めているんですが、このまま続くと底はついてしまいます。できれば失業保険を受給したいと思っているんですが、個人事業主でも受給はできるんでしょうか?また受給できた場合個人事業主としてのデメリットは何か出てくるんでしょうか?もしすれば自己退社なので3ヶ月後あたりになると思うのですが、開業した不定期の仕事は入ってくるかもしれません。しかし再就職をしているのではないのでそこはちゃんと申請すれば大丈夫だと思うのですがいかかでしょうか?
雇用保険(失業保険)は、失業状態で、仕事を探している人が
貰えるものです。
個人事業主は、収入が有る・無しにかかわらず、
失業状態では無いですよね。

そもそも、受給資格が無いのです。
不正受給は3倍返しの怖いペナルティが有りますので
お気をつけください。
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