雇用保険被保険者証について教えて下さい。
父の年金手続きに年金事務所に行った際に、コピーをつけて郵送して下さいと言われました。
番号はわかるのですが、原本が見つかりません。
また、このあと、定年退職後の失業保険の手続きの時にも雇用被保険者証が必要と思われます。
紛失した場合は再発行はどこですればよいのでしょうか?
父の年金手続きに年金事務所に行った際に、コピーをつけて郵送して下さいと言われました。
番号はわかるのですが、原本が見つかりません。
また、このあと、定年退職後の失業保険の手続きの時にも雇用被保険者証が必要と思われます。
紛失した場合は再発行はどこですればよいのでしょうか?
番号がわかれば問題ありません。
再発行は、職安の適用課でできます。
どこの職安でも構いません。
再発行は、職安の適用課でできます。
どこの職安でも構いません。
失業保険について教えてください!
3月末で派遣切れになり会社都合で退社しました。失業保険手続きを4月に行い待機期間3日で仕事が決まりハローワークで解除手続きしました。説明会も行く
前でした。
今の会社が合わず試用期間で辞めようと考えています。
前の会社の失業保険は、3/31まで有効だからとハローワークでいわれました。
試用期間中で辞めたら、自己都合退職になり失業保険はすぐにはもらえないのでしょうか?前の会社は会社都合だとしても…
仕組みがわかりません(>_< )
3月末で派遣切れになり会社都合で退社しました。失業保険手続きを4月に行い待機期間3日で仕事が決まりハローワークで解除手続きしました。説明会も行く
前でした。
今の会社が合わず試用期間で辞めようと考えています。
前の会社の失業保険は、3/31まで有効だからとハローワークでいわれました。
試用期間中で辞めたら、自己都合退職になり失業保険はすぐにはもらえないのでしょうか?前の会社は会社都合だとしても…
仕組みがわかりません(>_< )
雇用保険に加入していればそこの会社の退職理由になるので自己都合だよ。試用期間中かどうかは関係ない。
未加入なら前職の会社理由で受給は可能。
未加入なら前職の会社理由で受給は可能。
失業保険について②
写真は前回の給料分であり
平成24年4月分になります
私は パートとして勤務し
今月で2年2ヶ月になります
月平均7万5千円前後の給与を得ています
毎月雇用保険が引かれておりますが
仮に今の仕事を辞めた場合
失業保険は貰えるのでしょうか?
貰える場合は何日分貰えますか
また額は如何程になりますか?
申請してから貰えるのは
何ヶ月ぐらい先からなのでしょうか?
写真は前回の給料分であり
平成24年4月分になります
私は パートとして勤務し
今月で2年2ヶ月になります
月平均7万5千円前後の給与を得ています
毎月雇用保険が引かれておりますが
仮に今の仕事を辞めた場合
失業保険は貰えるのでしょうか?
貰える場合は何日分貰えますか
また額は如何程になりますか?
申請してから貰えるのは
何ヶ月ぐらい先からなのでしょうか?
6ヶ月間の平均月給75000円
離職理由...自己の意思や定年退職での離職
基本手当日額
2000 円
所定給付日数
90 日
支給合計額
180000 円
月々の平均支給額
60000 円
自己都合による退社であれば申請から受給まで約4カ月です。
離職理由...自己の意思や定年退職での離職
基本手当日額
2000 円
所定給付日数
90 日
支給合計額
180000 円
月々の平均支給額
60000 円
自己都合による退社であれば申請から受給まで約4カ月です。
失業保険、再就職促進手当に関して(長文失礼します)
会社の倒産により6/10付けで解雇となります。
5年間正社員として働いていました。
1か月前解雇予告により6/10まですべて有給休暇とし、
今後出社する予定はありません。そこで・・・
①この6/10までの間に早く離職票を貰い、早く失業手当を申請することはできますか?
②6/10付けでしか申請が出来ない場合、会社都合なので待機期間は7日間とありますが、
実際に失業手当の受給資格が認定されるまでどの位期間がかかりますか?(スムーズな場合)
調べると説明会?に参加などで7日以上かかる気がするのですが。。。
都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
③失業手当受給資格認定後、すぐにハローワーク以外での求人で再就職が決まった場合は再就職手当は貰えますか?
④失業手当申請から受理されるまでの期間一時的にアルバイトすることは可能でしょうか?
もし受理に1か月近くかかるのでしたら死活問題です。
※失業手当が欲しいのではなく、再就職促進手当を受け取りたいです。
受給可能かわかり次第次の仕事を始めたいと考えています。
現在、次の仕事はほぼ決定していますが(知人の紹介なので内定というほどのものではなく口約束程度)、
勤務可能時期をいつにしたら良いか分からなかった為質問しました。
先方もなるべく早めに来て欲しいと言われているのであまりズルズルしている時間はありません。
長文、乱文で申し訳ありませんが詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
会社の倒産により6/10付けで解雇となります。
5年間正社員として働いていました。
1か月前解雇予告により6/10まですべて有給休暇とし、
今後出社する予定はありません。そこで・・・
①この6/10までの間に早く離職票を貰い、早く失業手当を申請することはできますか?
②6/10付けでしか申請が出来ない場合、会社都合なので待機期間は7日間とありますが、
実際に失業手当の受給資格が認定されるまでどの位期間がかかりますか?(スムーズな場合)
調べると説明会?に参加などで7日以上かかる気がするのですが。。。
都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
③失業手当受給資格認定後、すぐにハローワーク以外での求人で再就職が決まった場合は再就職手当は貰えますか?
④失業手当申請から受理されるまでの期間一時的にアルバイトすることは可能でしょうか?
もし受理に1か月近くかかるのでしたら死活問題です。
※失業手当が欲しいのではなく、再就職促進手当を受け取りたいです。
受給可能かわかり次第次の仕事を始めたいと考えています。
現在、次の仕事はほぼ決定していますが(知人の紹介なので内定というほどのものではなく口約束程度)、
勤務可能時期をいつにしたら良いか分からなかった為質問しました。
先方もなるべく早めに来て欲しいと言われているのであまりズルズルしている時間はありません。
長文、乱文で申し訳ありませんが詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>①この6/10までの間に早く離職票を貰い、早く失業手当を申請することはできますか?
できません。
離職票発行は退職日の6/10より後の発行になります。
ただし、退職後から通常本人に着くまで10日ほどかかるので、会社にすぐにほしい、できれば、6/11にほしいと言えば、まだ時間もあるし、有給休暇消化中であれば、会社は離職票を事前に作成し、後は送付するだけにもできるはずなので、理論上は6/11に発送or手渡しは可能です。
>②6/10付けでしか申請が出来ない場合、会社都合なので待機期間は7日間とありますが、
実際に失業手当の受給資格が認定されるまでどの位期間がかかりますか?(スムーズな場合)
調べると説明会?に参加などで7日以上かかる気がするのですが。。。
都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
7日間と決まっているいるものなので、これより日数がかかることはありません。
逆にこれより日数が少なくなることもありません。
7日間というのは失業状態にあったことを証明してもらう期間なので、形式的な日付で
実際に必要な審査は離職票提出時の職員との話で済み、後は機械的は処理があるだけです。
>都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
私は地方に住んでいますが、1週間に1,2回実施されていると思います。
ただ、この説明会の頻度に関わらず、離職票提出後7日間失業状態であれば、7日経てば、待機期間は終了となります。
>③失業手当受給資格認定後、すぐにハローワーク以外での求人で再就職が決まった場合は再就職手当は貰えますか?
はい。
待機期間中(離職票提出後、7日間の間)に勤務開始となれば、もらえませんが、あなたの場合、会社都合退社なので、再就職手当てはもらえます。
>④失業手当申請から受理されるまでの期間一時的にアルバイトすることは可能でしょうか?
可能ですが、その分、再就職手当てをもらえる日が先になります。
離職票提出後、(連続していないくても良いので)7日間の失業状態、つまり、7日間の待機期間が必要となります。
アルバイトの1日の収入が少ない(2000円とか3000円だったかな、人によって、この金額は異なってくる)と、就業状態とは見なされず、失業状態とカウントしてくれるかもしれませんが・・・。
>もし受理に1か月近くかかるのでしたら死活問題です。
離職票を提出し、不備がなければ、失業状態になってから、8日後から支給対象日になります。
ただ、振込みとなると、またもう少し時間がかかると思います。
>今後出社する予定はありません。
↑ということなので、5/17にでも職安に行って確認すると良いですよ。
結構混むので、朝1で職安の開庁5~10分程前から並んで待っていると待たなくて良いかと思います。
5/17に行って、色々聞き、聞くとまた、色々疑問的が出てきたりするので、そしたら、また5/18か5/19に職安に行くと良いですよ。
できません。
離職票発行は退職日の6/10より後の発行になります。
ただし、退職後から通常本人に着くまで10日ほどかかるので、会社にすぐにほしい、できれば、6/11にほしいと言えば、まだ時間もあるし、有給休暇消化中であれば、会社は離職票を事前に作成し、後は送付するだけにもできるはずなので、理論上は6/11に発送or手渡しは可能です。
>②6/10付けでしか申請が出来ない場合、会社都合なので待機期間は7日間とありますが、
実際に失業手当の受給資格が認定されるまでどの位期間がかかりますか?(スムーズな場合)
調べると説明会?に参加などで7日以上かかる気がするのですが。。。
都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
7日間と決まっているいるものなので、これより日数がかかることはありません。
逆にこれより日数が少なくなることもありません。
7日間というのは失業状態にあったことを証明してもらう期間なので、形式的な日付で
実際に必要な審査は離職票提出時の職員との話で済み、後は機械的は処理があるだけです。
>都内ですがこの説明会は頻繁に行われているのでしょうか?
私は地方に住んでいますが、1週間に1,2回実施されていると思います。
ただ、この説明会の頻度に関わらず、離職票提出後7日間失業状態であれば、7日経てば、待機期間は終了となります。
>③失業手当受給資格認定後、すぐにハローワーク以外での求人で再就職が決まった場合は再就職手当は貰えますか?
はい。
待機期間中(離職票提出後、7日間の間)に勤務開始となれば、もらえませんが、あなたの場合、会社都合退社なので、再就職手当てはもらえます。
>④失業手当申請から受理されるまでの期間一時的にアルバイトすることは可能でしょうか?
可能ですが、その分、再就職手当てをもらえる日が先になります。
離職票提出後、(連続していないくても良いので)7日間の失業状態、つまり、7日間の待機期間が必要となります。
アルバイトの1日の収入が少ない(2000円とか3000円だったかな、人によって、この金額は異なってくる)と、就業状態とは見なされず、失業状態とカウントしてくれるかもしれませんが・・・。
>もし受理に1か月近くかかるのでしたら死活問題です。
離職票を提出し、不備がなければ、失業状態になってから、8日後から支給対象日になります。
ただ、振込みとなると、またもう少し時間がかかると思います。
>今後出社する予定はありません。
↑ということなので、5/17にでも職安に行って確認すると良いですよ。
結構混むので、朝1で職安の開庁5~10分程前から並んで待っていると待たなくて良いかと思います。
5/17に行って、色々聞き、聞くとまた、色々疑問的が出てきたりするので、そしたら、また5/18か5/19に職安に行くと良いですよ。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
私の友達が今求職中で、失業保険をもらいながら生活してます。その失業保険も来月の認定で終わるそうなのですが、今月末に就職面接を受ける予定です。
面接に合格して就職し来月から働き始めた場合、来月の失業保険受給は可能ですか?ご回答宜しくお願いします。
面接に合格して就職し来月から働き始めた場合、来月の失業保険受給は可能ですか?ご回答宜しくお願いします。
採用されるのが決まった場合にはハローワークに届け出る事を待機期間を経過した後の雇用保険受給開始の説明会で聞いていると思いますが、手引きの小冊子も渡されているのでそれを読み直すように友達に伝えられたらと思いますよ。
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