再就職手当に関して質問です。
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
失業保険について。
詳しい方、お願い致します。
失業保険は3ヶ月後にもらえるといいますが、
3月末日に仕事を辞めて、4月にハローワークに行き手続きをしたとします。
5月末頃に仕
事がもしみつかり働き始めた場合、失業保険はもらえませんか?
もしもらえるとしたら何月頃からいくらくらいもらえますか?
よろしくお願いします。
詳しい方、お願い致します。
失業保険は3ヶ月後にもらえるといいますが、
3月末日に仕事を辞めて、4月にハローワークに行き手続きをしたとします。
5月末頃に仕
事がもしみつかり働き始めた場合、失業保険はもらえませんか?
もしもらえるとしたら何月頃からいくらくらいもらえますか?
よろしくお願いします。
その質問では正しい回答ができません。
会社都合か、自己都合か、雇用保険の期間は、年齢は、過去6ヶ月の賃金総支給額の平均は?
これだけわかればほぼ正確な回答ができます。
「補足を見て」
自己都合なら年齢に関係なく10年までは90日の受給。
過去6ヶ月の平均が30万円なら5712円が基本手当日額になります。
自己都合は給付制限3ヶ月があるので普通なら受給は7月からですが、給付制限の途中で決まったのであれば基本手当の支給は受けられませんが、再就職手当があります。
ただし、この手当は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月以内はハローワークの紹介の職業でなければなりません。(5月末なら自分で見つけた職でもOKだと思います)
どのくらい貰えるかと言えば、まだまるまる給付日数が残っていますから90日×60%☓5712円=308338円が一括で受けられます。
※3分の2以上残っていれば60%、3分の1以上なら50%の率で支給。
支給は採用証明書を持ってハローワークに手続きをして1ヶ月後にハローワークから会社に在籍確認がありますからそれから2週間くらいして振り込みがあります。
ただし、在籍確認がある前に辞めてしまえば支給はされません。
会社都合か、自己都合か、雇用保険の期間は、年齢は、過去6ヶ月の賃金総支給額の平均は?
これだけわかればほぼ正確な回答ができます。
「補足を見て」
自己都合なら年齢に関係なく10年までは90日の受給。
過去6ヶ月の平均が30万円なら5712円が基本手当日額になります。
自己都合は給付制限3ヶ月があるので普通なら受給は7月からですが、給付制限の途中で決まったのであれば基本手当の支給は受けられませんが、再就職手当があります。
ただし、この手当は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月以内はハローワークの紹介の職業でなければなりません。(5月末なら自分で見つけた職でもOKだと思います)
どのくらい貰えるかと言えば、まだまるまる給付日数が残っていますから90日×60%☓5712円=308338円が一括で受けられます。
※3分の2以上残っていれば60%、3分の1以上なら50%の率で支給。
支給は採用証明書を持ってハローワークに手続きをして1ヶ月後にハローワークから会社に在籍確認がありますからそれから2週間くらいして振り込みがあります。
ただし、在籍確認がある前に辞めてしまえば支給はされません。
今年度(3/31)いっぱいで退職するのですが、この場合は退職理由を会社都合にできますか?
私は4年間同じ会社に派遣されている派遣職員なのですが、このたび派遣元の会社が業務縮小するため私の所属していた部署がなくなるそうで実質、新しい派遣先を紹介できないということを3月になって聞かされました。
派遣会社自体が9月に親会社に吸収合併されていて話は出ていたんですが…などと言われました。
話が出ていたのならその時点で言ってもらえれば、今派遣されている(4年勤めている)会社の職員採用に応募する手もあったのに…ととても腹立たしいです。
派遣先の今の会社は派遣会社を入札で決めるので実際どうなるか(継続か否か)はわからなかったのですが、派遣の入札の公示をする前なら職員募集という形にできたそうで、「早く教えてくれれば派遣を募集しなかったのに」と今の会社も言ってくださっています。
で、派遣会社なのですが事業縮小のため私を他の派遣会社に紹介すると言っていたのですが、紹介された先も「入札が通って採用になれば当社で面倒みます」程度の話で、結局入札が通らなかった今となっては3/31まで契約している今の派遣会社の業務縮小による解雇というような感じになっています。
派遣会社に問い合わせているのですが曖昧な答えしか返ってきません。
この場合、会社都合の退職にできるのでしょうか?それとも任期満了?と言いますか…自己都合になるのでしょうか?
また雇用保険を毎月払っていたのですが、雇用保険被保険者証が見当たりません。失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
たくさん質問してしまいましたが詳しい方がいらっしゃったらどうか良いアドバイスをお願いいたします。
私は4年間同じ会社に派遣されている派遣職員なのですが、このたび派遣元の会社が業務縮小するため私の所属していた部署がなくなるそうで実質、新しい派遣先を紹介できないということを3月になって聞かされました。
派遣会社自体が9月に親会社に吸収合併されていて話は出ていたんですが…などと言われました。
話が出ていたのならその時点で言ってもらえれば、今派遣されている(4年勤めている)会社の職員採用に応募する手もあったのに…ととても腹立たしいです。
派遣先の今の会社は派遣会社を入札で決めるので実際どうなるか(継続か否か)はわからなかったのですが、派遣の入札の公示をする前なら職員募集という形にできたそうで、「早く教えてくれれば派遣を募集しなかったのに」と今の会社も言ってくださっています。
で、派遣会社なのですが事業縮小のため私を他の派遣会社に紹介すると言っていたのですが、紹介された先も「入札が通って採用になれば当社で面倒みます」程度の話で、結局入札が通らなかった今となっては3/31まで契約している今の派遣会社の業務縮小による解雇というような感じになっています。
派遣会社に問い合わせているのですが曖昧な答えしか返ってきません。
この場合、会社都合の退職にできるのでしょうか?それとも任期満了?と言いますか…自己都合になるのでしょうか?
また雇用保険を毎月払っていたのですが、雇用保険被保険者証が見当たりません。失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
たくさん質問してしまいましたが詳しい方がいらっしゃったらどうか良いアドバイスをお願いいたします。
雇用保険被保険者証は、おそらく会社側で管理していると思います。
離職時に、離職票と一緒に貰えるのではないかと。
今回のケースですが、下記の2点どちらかに該当します。
失業給付において、「会社都合」「自己都合」のどちらになるか?
に重点を置いた質問が多いのですが、用語としては、
「一般受給資格者」と、「特定給付資格者」のどちらかになります。
「一般受給資格者」=自己都合退職
「特定給付資格者」=会社都合退職
と、理解されている方が多いように思います。
ここで重要になるのが、「一般受給資格者」の中にも
「給付制限有り」、「給付制限なし」の2パターンが存在することです。
いわゆる自己都合退職だと、3ヶ月は失業給付が貰えないのですが、
これが「給付制限有り」の場合です。
今回の契約期間満了のケースでは「給付制限なし」に該当するので、
一般受給資格者=自己都合退職 でも、すぐに失業給付が貰える
となります。
すぐに失業給付が貰えるので、会社都合扱いと勘違いする人もいるようです。
ただし、4年間働かれているとのことなので、「特定受給者資格」の要件、
「雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、
当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。」
に該当する可能性は有ります。
5年以上雇用保険に加入されているか、年齢が45歳以上であれば、
こちらに該当すれば、給付日数が伸びます。
5年未満で45歳未満であれば、同じ条件になるので、
あえて特定受給者にこだわって会社と揉める必要もないかと思います。
離職時に、離職票と一緒に貰えるのではないかと。
今回のケースですが、下記の2点どちらかに該当します。
失業給付において、「会社都合」「自己都合」のどちらになるか?
に重点を置いた質問が多いのですが、用語としては、
「一般受給資格者」と、「特定給付資格者」のどちらかになります。
「一般受給資格者」=自己都合退職
「特定給付資格者」=会社都合退職
と、理解されている方が多いように思います。
ここで重要になるのが、「一般受給資格者」の中にも
「給付制限有り」、「給付制限なし」の2パターンが存在することです。
いわゆる自己都合退職だと、3ヶ月は失業給付が貰えないのですが、
これが「給付制限有り」の場合です。
今回の契約期間満了のケースでは「給付制限なし」に該当するので、
一般受給資格者=自己都合退職 でも、すぐに失業給付が貰える
となります。
すぐに失業給付が貰えるので、会社都合扱いと勘違いする人もいるようです。
ただし、4年間働かれているとのことなので、「特定受給者資格」の要件、
「雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、
当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。」
に該当する可能性は有ります。
5年以上雇用保険に加入されているか、年齢が45歳以上であれば、
こちらに該当すれば、給付日数が伸びます。
5年未満で45歳未満であれば、同じ条件になるので、
あえて特定受給者にこだわって会社と揉める必要もないかと思います。
個人事業主で、スタッフを数人抱えている方、教えてください。
一年を通して、必ず、暇な月が2カ月続きます。
その月は、蓄えか借金で越しますが、もう、それもしたくない場合。スタッフを一度解雇して、失業保険
をもらって過ごしてもらうって事できるんでしょうか?
もう、借金もしたくないですし、なるべく、出費を減らして赤字の月は越したいのですが。
もし、そうできた場合、その後、また再雇用してら、雇用保険の支払い額とかは増えたりするのでしょうか?
一年を通して、必ず、暇な月が2カ月続きます。
その月は、蓄えか借金で越しますが、もう、それもしたくない場合。スタッフを一度解雇して、失業保険
をもらって過ごしてもらうって事できるんでしょうか?
もう、借金もしたくないですし、なるべく、出費を減らして赤字の月は越したいのですが。
もし、そうできた場合、その後、また再雇用してら、雇用保険の支払い額とかは増えたりするのでしょうか?
>スタッフを一度解雇して、失業保険をもらって過ごしてもらうって事できるんでしょうか?
>また再雇用してら、雇用保険の支払い額とかは増えたりするのでしょうか?
スタッフと共謀したら可能という次元の話になりますよ。
いすれにしても雇用保険料率は変わりません。
経営基盤的に、基本、ムリがあるのでしょうね。
コストカットの視点で考えるなら、請負業務(委託)に切り替えるなど出来ないですかね?
>また再雇用してら、雇用保険の支払い額とかは増えたりするのでしょうか?
スタッフと共謀したら可能という次元の話になりますよ。
いすれにしても雇用保険料率は変わりません。
経営基盤的に、基本、ムリがあるのでしょうね。
コストカットの視点で考えるなら、請負業務(委託)に切り替えるなど出来ないですかね?
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