失業保険について
失業保険について教えてください。
今年の4月で退職し、半年間バイトで生計を立てています。
失業保険の給付は受けていません。雇用保険の被保険者だったのは
約4年です。
このままバイトでやっていく気はありませんが、なかなか見つからずもう半年です。
1年たつと受給資格はなくなるのですか?
それを避けるための手続き等ありましたら教えてください。
受給をうけられるのは働く意思があり(求職活動中)、いつでも働ける状態にある人で、
バイト・知人の手伝い(報酬有)等なんらかの収入がある場合お金は支払われません。
受給は申請があったときからで、自己都合の退職の場合待機期間(約3ヶ月)がありその期間中は支払いがおこりません。
また、入院などで働けない期間があった場合、入院期間+待機期間後に受給されます。

っと、この前説明会でききましたよw
求職もかねてハローワークに相談にいってみてはいかがでしょうか?
6年間勤務した会社を会社都合で退職しました。最就職しましたが、使用期間が3か月あり、その間はバイト扱い(時給制)です。仮に、正社員になれなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
法的には一人でも雇用した場合、雇用保険に加入する義務があります。ですので、試用期間終了後に本採用されなかった場合、受給資格があることになります。
念のため、雇用保険に加入しているのかどうか確認してみてください。総務に聞けば教えてくれる筈です。
試用期間後、仮に失業となった場合、会社都合退職にしてもらえれば1ヶ月待機で失業保険の受給資格が得られます。
失業保険の認定ついて。

自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり4月末に二回目の認定があります。

次の認定日までに2回以上の就職活動をするように言われました。
資格を活かせる
求人がなく、ハローワークのパソコンで検索するのみで窓口相談はしていないのですが、『求人パソコン閲覧、職業相談』というスタンプを雇用保険受給者証に押して貰いました。活動実績として認められるのでしょうか?

急用で遠方に行くこととなり、認定日までに就職活動が出来そうもないです。
明日申し込んでいる就職支援セミナーにも参加できません。

受給者証には赤いスタンプで『初回認定日相談』と『パソコン閲覧、職業相談』を2回、合計3個押してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか?
活動実績として認められるのでしょうか? ← 問題無く認められます。
してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか? ← それって1回目に認定された就職活動ですか。もしそうだとすれば2回目の認定日に必要な就職活動とは認められません。一度認められた活動実績は通算で認められると言う事はありません。企業に応募する(履歴書を送る)などの就職活動をされたらいかがでしょうか?
①平成17年4月1日~平成20年6月20日までA社雇用保険に加入→退職
②再就職手当もらう
③平成20年10月1日~平成21年1月2日までB社雇用保険に加入→退職
今回、私に失業保険をもらう資格はありますか?
前回の失業時、失業給付は受けず再就職手当のみ受給しました。
今回、再就職先を3か月でまた退職する運びとなりましたが、私に失業保険の給付を受ける資格はあるんでしょうか?
条件として、離職日からさかのぼって1年の間に、雇用保険加入期間が6か月以上というものがありますが、直近のB社の雇用保険加入期間は3か月で満たしておりません。しかし、A社の加入期間を足せばその条件をみたすことはできますが、加入期間の合算は可能でしょうか?
ちなみに雇用体系はA・B社とも正社員です。
雇用保険の失業給付は、1日でも給付を受けると、それまでの
加入期間はいったんリセットされます。
A社退職後に給付を受けているので、A社以前の加入期間は
通算されません。ですので、B社以降の加入期間で受給資格
があるかどうか判断します。
自己都合退職の場合は、過去2年間に12か月以上
会社都合の場合は、過去1年間に6か月以上の加入期間が
必要です。

仮にB社が会社都合であったとしても、A社の加入期間は
計算に入れないので、加入期間は3ヶ月だけですので条件を
満たしません。

ただ、A社退職後の失業給付は再就職手当のみの受給
ということですので、まだ所定の給付日数が残っていると
思われます。手続きの有効期間はA社の退職日から1年間
ですので、今年の6月20日までは有効期間があります。

お手元にある「雇用保険受給資格者証」(写真の貼ってある
証書)で残りの給付日数を確認しましょう。
再度受給の手続きをする際は、雇用保険受給資格者証と
B社での離職票が必要です。
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