妊娠中の失業保険について。
28才で自己都合で会社を退職し、雇用保険の被保険者の期間が6年あったとします。
①退職後、失業給付を申請する前に妊娠が分かり、そのまま働かない場合は失業給付を申請すると同時に延長を申し込むのでしょうか。
出産、育児ということで、3年間延長してもらって、4年後に、(もともとの受給期間1年プラス延長の3年間)最大120日間の失業保険をもらいながら職探しができるということでしょうか。
②それよりも、妊娠中でも働けるのでハローワークに通い、先に120日間支給を受けてしまうほうが一般的でしょうか。
(4年後は旦那さんの扶養に入っているであろうし。)
よろしくお願いします。
28才で自己都合で会社を退職し、雇用保険の被保険者の期間が6年あったとします。
①退職後、失業給付を申請する前に妊娠が分かり、そのまま働かない場合は失業給付を申請すると同時に延長を申し込むのでしょうか。
出産、育児ということで、3年間延長してもらって、4年後に、(もともとの受給期間1年プラス延長の3年間)最大120日間の失業保険をもらいながら職探しができるということでしょうか。
②それよりも、妊娠中でも働けるのでハローワークに通い、先に120日間支給を受けてしまうほうが一般的でしょうか。
(4年後は旦那さんの扶養に入っているであろうし。)
よろしくお願いします。
質問者さんの言われる延長というのは「受給期間延長」という制度ですが、これは失業給付を受給できない方が申請するものなので、質問者さんが言われるような「失業給付を申請するのと同時」ではなく、離職後30日が経過した日の翌日から1カ月以内に申請するものです。
この延長をしておけば、最高4年間は受給できる期間があります。この4年間の間なら、別に4年後ではなく、働けるようになり、かつ、質問者さんが仕事に就きたいとなれば、いつでも受給手続きができます。
かつ延長を90日以上されればやむを得ない自己都合と判断され、受給手続きをされた際は、すぐに支給を受けることができます。
もらえる日数は雇用保険をかけていた日数によりますが、自己都合ならば、10年以上加入していないと120日にはならず、90日となります。
②の妊娠中の受給につきましては、質問者さんが、出産までに1カ月+6週間以上あり、その間働ける仕事を探したいという状態であれば受給手続きを受けることはできます。
ただ、その場合は自己都合退職なので、手続き後3カ月は支給を受けることができません。
ご質問の一般的な手続きのされ方ですが、大半の方は延長手続きをされ、90日以上延長されたのち、仕事探しをされるために受給される場合が多いと思われます。
以上参考ください。
この延長をしておけば、最高4年間は受給できる期間があります。この4年間の間なら、別に4年後ではなく、働けるようになり、かつ、質問者さんが仕事に就きたいとなれば、いつでも受給手続きができます。
かつ延長を90日以上されればやむを得ない自己都合と判断され、受給手続きをされた際は、すぐに支給を受けることができます。
もらえる日数は雇用保険をかけていた日数によりますが、自己都合ならば、10年以上加入していないと120日にはならず、90日となります。
②の妊娠中の受給につきましては、質問者さんが、出産までに1カ月+6週間以上あり、その間働ける仕事を探したいという状態であれば受給手続きを受けることはできます。
ただ、その場合は自己都合退職なので、手続き後3カ月は支給を受けることができません。
ご質問の一般的な手続きのされ方ですが、大半の方は延長手続きをされ、90日以上延長されたのち、仕事探しをされるために受給される場合が多いと思われます。
以上参考ください。
自己都合で退社した場合失業保険給付が3ヶ月先になりますが、その間はどれ位バイトしていいんですか?
今はそんなに働きたくないので、週一のフルタイムをやりたいのですが。
今はそんなに働きたくないので、週一のフルタイムをやりたいのですが。
給付制限期間中のバイトですね。下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について。
学生時代の友人の話しですが気になったので教えて下さい。
4年ほど前に会社都合で失業保険を180日満額支給していただきその後、
転職して雇用保険に加入4年目ですが不況の影響で会社をたたむと社長が話しているそうです。
その場合、再度、失業保険給付をうけられるのでしょうか?
学生時代の友人の話しですが気になったので教えて下さい。
4年ほど前に会社都合で失業保険を180日満額支給していただきその後、
転職して雇用保険に加入4年目ですが不況の影響で会社をたたむと社長が話しているそうです。
その場合、再度、失業保険給付をうけられるのでしょうか?
受給は可能です。
ただし、算定基礎期間が5年未満ですから、離職時の年齢が45歳以上でなければ、所定給付日数は90日です。
ただし、算定基礎期間が5年未満ですから、離職時の年齢が45歳以上でなければ、所定給付日数は90日です。
失業保険給付中の確定申告(国民年金、国保の保険料分)について、無知のため教えてください!
9月から失業保険を給付中で(来月まで給付予定)、主人の扶養からは外れています。
失業給付は出産による延長をしていたため、一昨年&去年の収入はありません。
なので私自身が確定申告をする必要はないのですが、保険料については主人に支払ってもらっているため、主人が確定申告をすれば還付金を受け取れる可能性があるのでしょうか?
確定申告は自分には関係ないと思いましたが、本日『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が日本年金機構から届いたため、もしかしたら…と思いました。
9月から失業保険を給付中で(来月まで給付予定)、主人の扶養からは外れています。
失業給付は出産による延長をしていたため、一昨年&去年の収入はありません。
なので私自身が確定申告をする必要はないのですが、保険料については主人に支払ってもらっているため、主人が確定申告をすれば還付金を受け取れる可能性があるのでしょうか?
確定申告は自分には関係ないと思いましたが、本日『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が日本年金機構から届いたため、もしかしたら…と思いました。
年金機構からは、昨年11月か今年の2月のどちらかに(納付時期で対象が違います)
24年中1度でも年金を納めた人に控除証明書のハガキが届きます。
ハガキをよく見ると書いてありますが、世帯主が家族の分も確定申告で使えるような
ことが記載してありましたね。
ご主人が確定申告する際に、社会保険料控除の中に奥様の控除証明書を添付して
金額をプラスすることは可能です。
詳細は税務署で聞くといいでしょう。
この控除証明書は本人控えもありますので、必ず切り取って保管してくださいね。
還付されるかどうかは全ての数字を入れないとわかりませんが、還付される場合の
申告は、2月18日を待たずに今からでも申告できるはずです。
ご参考になれば幸いです。
24年中1度でも年金を納めた人に控除証明書のハガキが届きます。
ハガキをよく見ると書いてありますが、世帯主が家族の分も確定申告で使えるような
ことが記載してありましたね。
ご主人が確定申告する際に、社会保険料控除の中に奥様の控除証明書を添付して
金額をプラスすることは可能です。
詳細は税務署で聞くといいでしょう。
この控除証明書は本人控えもありますので、必ず切り取って保管してくださいね。
還付されるかどうかは全ての数字を入れないとわかりませんが、還付される場合の
申告は、2月18日を待たずに今からでも申告できるはずです。
ご参考になれば幸いです。
関連する情報