国民健康保険の支払いについて。

私は会社が倒産してから国民保険証を区役所からもらったので、初めの月だけ支払い、その月に眼科に1度行きました。

その後は病院に通っていないので、保
険代を1度も払ってないんですが利用してないということで払わなくていいんでしょうか。

倒産のため給料も未払いで今月の家賃も払えない状態です。

失業保険もありません。

解答お願いできないでしょうか
保険証を使用したかどうかは保険料の納付とは全く関係がありません。
保険料は国民健康保険に加入している以上、必ず納めなくてはなりません。

既出回答の通り、保険料を減免できる可能性もゼロではないと思われますので、お住まいの役所で相談してみて下さい。
3月末で自己都合退職しました。

旦那の会社に聞いたら失業保険をもらうなら扶養に入れないと言われ失業保険の手続きをし、国保の手続きをしました。


今色々調べたら国保は高いと知り任意保険にすれば良かったと後悔してます。今更任意保険に切り替えられないですか?会社に聞くのが一番ですかね。20日以内ではあるので。

後失業保険をもらうのは7月からですが、すぐにでも就職したいと思い4月はずっと就活に励んでいました。そしたら昨日妊娠が発覚しました。
色々見てたら妊娠中は受給を延長出来るみたいで明日ハローワークに相談します。
四年間でしたっけ?

そしたら扶養に入れるなら扶養に入った方が良いのでしょうか?一応3ヶ月の給料明細届き72万でした。

とにかく我が家は火の車で、妊娠中でもパートに出たいくらいですが、体調がいまいち。一円でも安く得に済ませたいです。
文章があっちゃこっちゃで申し訳ないのですが、

1、国保を払う【サイトで妊娠中は特例で安くなると見ました】
2、任意保険に切り替える
3、扶養に入る

で得なのがどれか知りたいのです。
こういうのは市役所で聞けばいいんでしょうか?
誰か教えて下さい。
ご主人の会社が健保組合等でないのであれば、総務の方が実務をご存じないだけです。

まず、失業保険の受給と健康保険に関してご説明します。
健康保険の扶養の要件は、将来に向かっての収入が130万未満です。したがって、これまでの収入は関係ありません。
また、自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間は扶養に入ることが可能です。
失業保険の給付が開始されても、給付の基礎となる「基本手当日額」というのが¥3,612未満であれば、扶養から外れる必要はありませんし、受給期間の延長を申請されるなら、なおさら認定はしてもらえますよ。
ちなみに、受給期間の延長というのは、4年間失業保険がもらえる、と言う意味ではありませんが、それは大丈夫ですよね?

お話が前後しますが、任意継続は正直、あまりお勧めしません。
お勤めの際に月々支払っていた保険料は、会社と折半した金額です。
したがって、辞められた場合は、当然その倍の金額を支払わなければなりませんし、基本的には2年間は脱退できません。
国保は前年の所得によって保険料の金額が変わってきますので、今年は少々高いと感じても、来年は安くなる可能性があります。
どうしても、プラス10万がほしいなら止めませんが、継続して先々を考えたときに、本当に得策なのか、よく考えてみてください。

また、出産手当金ではなく、正しくは出産一時金です。
これは、国保でもその制度があります。
厚生年金(国民年金)、健康保険の同日得喪を回避する方法についての質問です。
お忙しい中、失礼いたします。

昨年の11月末日退職し、今年の6/1より6/25まで新しい会社に再就職し6/26,27は休みをいただいて、
6/28に退職の意思をつたえ、会社を辞めました。

退職理由は、体調不良です。
長い失業期間の後、せっかく決まったのに残念ですが、やはり自分の体が第一なので、これ以上、体調が悪化する前に、退職の判断をしました。人間関係は良好でした。

以上のような状況の中、年金と健保の同日得喪を避けたいと思っています。
幸い退職日は相談の上として、また連絡しますとしています。同日得喪という言葉も、総務の人から初めて聞いた次第です。

今わかっているのは、
・資格喪失日は、種別変更のあった日の翌日。
・被保険者の種別は月の末日の状態で判断される。 ということです。

そうだとすれば、退職日を末日(6/30)に設定してもらえばよいかなと考えています。
退職日(6/30)、資格得喪日(7/1)かなと思っております。

総務の人と話したところ、6月分の失業保険、介護保険、厚生年金、健保は7月の給与からということでした。給与は20日締の当月25日払です。7月の給与から足りない分は、現金持参と申し合わせています。

退職日を末日に設定できなければ、25日にしようと思っています。(離職票とかどうなるのでしょうか?)

ご指導、宜しくお願い致します。
月末退職日が最適ですね。
国民健康保険も国民年金も月単位で支払いが生じてきます。
社会保険が6/30まで加入する事ができれば、国民健康保険も国民年金も7/1からの加入となります。
退職後二週間以内に離職票、身分証明書を持参の上役所で手続きして下さいね。
離職票は退職後約10日後に届きます。
お大事にして下さい。
失業保険、妊婦、収入について。
自分でも何を言っているのかよくわからくなりそうなくらいこんがらがっているのですが・・・
無知ですみません。質問させてください。

◎現在妊娠8ヶ月(なったばかり)です
◎3月いっぱいで2年勤めていたアルバイトをやめます(月11万)
◎↑雇用保険にはいっています
※知り合いのところで雇ってもらっているため、収入はゼロで申告しています。すみません。
◎今は国民保険なのですが、4月から旦那の扶養にはいる予定です
◎4月からは市役所などで探して内職をしようとかんがえています(月2万程度)


今、このような状況なのですが
①妊婦でも失業保険は受け取れるのでしょうか?離職票はもらいます。また自己都合による退職だといつからもらえるのでしょうか?
②失業保険をもらう際、収入をゼロとしていたらなにか問題はありますか?
情報は共有されているのでしょうか??
③内職の収入申告は必要ですか?内職でも会社側が申告してくれるところもあるのでしょうか??

無知すぎて・・・
情けないのですが・・・どうか、わかり易く回答おねがいします!!!
①妊婦でも失業保険は受け取れるのでしょうか?離職票はもらいます。また自己都合による退職だといつからもらえるのでしょうか?

妊娠を理由の退職であれば受給できませんので延長手続きを取ります。
少なくとも8か月で妊娠をごまかすことはできませんので、すぐに受給はできません。
(大きいおなかで面接には行けまんよね)
働けるようになったら手続きをして受給します。

受給日額によってはご主人の扶養から外れますので注意が必要です。
具体的にはご主人の会社に聞いて指示にしたがってください。

②失業保険をもらう際、収入をゼロとしていたらなにか問題はありますか?

完全に失業状態でないなら不正受給です。バレたら3倍返しです。
ある程度の収入なら手続き後認められますのできちんと申告してください。
あまり不正なことを考えない方がいいと思いますよ。

③内職の収入申告は必要ですか?内職でも会社側が申告してくれるところもあるのでしょうか?

意味不明です。失業手当とは関係ありません。
失業保険受給期間中の国保について教えてください。受給日数は90日で6月に初回振込が8日分でその後は7月に28日分8月に28日分最後の9月に26日分振込まれるのですがこの場合6月から9月にまたがっている
ので4ヶ月分の国民健康保険を払わないといけないのですか?
国保の保険料は、失業保険とは直接リンクしていません。あなたが会社の健康保険に入っていなければ国保に入らなければいけないので、正しくは会社の健康保険を脱退した翌日から国保の保険料を支払うことになり、その状態は再就職して新しい会社の健康保険に入るまで続きます。失業保険の受給期間が終わったからといって国保の保険料支払いがなくなるわけではありませんからご注意!
同僚は雇用保険を掛けてもらっていますが、私は掛けてもらっていません。
従業員数名の小さな会社でパートをしています。
今回は同僚(Aさん・パート)の雇用保険のあり方について質問します。
私は入社当初から週12時間の労働なので、雇用保険は入っていません。

Aさんは入社当時は週5で働くと言って入社し、当然雇用保険も入れてもらっていました。しかし、今年度からご主人の扶養範囲内で働きたいと言い出し、週16時間程の勤務になりました。しかし、上司はAさんに雇用保険を掛け続ける事を決めました。週20時間以上ではないと、雇用保険の規定にはならないので、それはおかしい!と上司に訴えるも、聞き入れてもらえませんでした。理由は解約?の手続きが面倒らしいです。みんな年寄りなので・・・。上司は雇用保険は週20時間以上の労働者なのは承知しています。ですが特別問題ないだろう、と。

試算すると、Aさんが会社をやめた場合、20万程失業保険が支給されます。同じ週20時間以内の労働なのに、私はゼロ。

Aさんが雇用保険をやめる事が本来だと思うのですが、Aさんが雇用保険をやめたからと言って私が得をする訳ではありません。今、私が抱いている不平等感がなくなるだけです。これ以上、上司と戦うべきでしょうか?戦おうと思えば戦えます。でもAさんとの関係はちょっとギクシャクするかも。でも私は間違っている事を言ってる訳ではありません。

20万の差、どう思いますか?たかが20万で騒ぎすぎでしょうか?
されど20万ですか?私は心が狭いのでしょうか?

あと、今後上司と戦うなら、どうやって攻めて行ったら良いのでしょう?
Aさんは週に何日の勤務で、月の出勤日は何日くらいでしょうか。
そしてあなたのつきの出勤日は何日くらいなのでしょうか。
雇用保険に加入していても、月に11日以上の出勤日の月が、2年間に12ヶ月上ないと、失業保険は支給されません。
週20時間の勤務が雇用保険加入の条件ではありますが、失業手当の支給資格には月の労働日数がかかわってきます。

個人的には、会社がAさんにかけた「温情」を糾弾することはあなたの評価を下げるだけだと思います。小さな会社で週12時間程度の短時間勤務では被用者としての身分も不安定でしょう。上司ともめたり職場の和を乱すようなことはされないほうがいいのではないでしょうか。
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