結婚して県内ですが引っ越しするので約9年働いていた会社を12月に退職しました。
退職の時期が年末で手続きなどがあったため籍が入れれず。この1月終わりに籍を入れて引っ越しもします!退職
したと同時に国民保険と年金手続きをしました。
パートで働こうかなと思っているのでハローワークに行って失業保険をもらおうと思ってたのですが、3月まで色々やる事がありハローワークにいけなさそうなんです。そうなると、この1月~失業保険もらい終わる9月頃まで国民保険料+年金払う事になりますよね?実家の市の国民保険料が月30000ぐらい+年金15000です。引っ越して市変わるといくらになるかはわからないですが。
これなら、失業保険もらいながらパートの仕事探すより扶養に入って自分でパートの仕事探すのとあまりかわらないですかね?
大体で失業保険計算したら46万ぐらいでした。
夫の扶養も入るなら早いほうがと言われています!!入ったり抜けたりは会社に迷惑かかるのでしたくなくて。

皆さんの意見よろしくお願いします!
こんにちは!
私も、結婚と共に県外へ転居し、それを理由に職場を退職しました。
私は、失業保険を受給しました。

忙しい中でも、なんとかハローワークに行けませんか?
時期は入籍10日後頃が良いです!
(婚姻届提出が本籍地と異なる場合、提出市町村窓口から
連絡が行き、戸籍ができるのにそれくらい時間がかかります)

新しい住民票(移動履歴記載のもの)と婚姻証明書を
ハローワークに持参し、失業保険給付の手続きを行ってください。
結婚による転居理由の退職(ただし、通勤不能な距離が必要)
の場合、自己都合であっても『やむを得ない理由』として、
給付までの待機期間が無くなります。
(通常の自己都合の場合、3か月の待機期間がありますよね)
しかし、条件があって転居日から入籍までの期間が概ね1か月以内で
ないといけません。

手続きが完了すれば、ハローワークで失業保険受給資格者証が
もらえます。
それを持参し、市役所(区役所)の国民健康保険窓口へ行ってください。
それが無職である事の証明となり、国民健康保険減免の申請が
できます。保険料が半額程になりますよ!
(年金は、減免制度がありませんけどね・・・)

2月から失業保険がもらえて、それと同時に国民健康保険料が半額に!
ご主人の扶養家族になるよりも、金額的にお得になるのでは???
産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。

去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。


① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?

② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?

③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?


2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m

※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)

主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。

A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。

A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。

>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。

とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。

なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。

また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。

育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき

主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。

>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。

長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。

「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。

社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。

失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。

という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。

そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?


横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。

病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)

上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。

■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。

■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。


すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。


本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。

・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。

Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。

長々と失礼しました。
扶養と失業保険
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)

退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。

①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?

②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?

③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・

④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?

分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
>退職後、失業保険の受給を申請します。

失業給付はあくまでも仕事を探しているが仕事がない人が受給出るものです、例えしばらくでも仕事を探す意志がないとその間は受給資格がありません。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
ですから健康保険の扶養が全国統一で唯一の規定があると考えると間違いです。
以下の総ては協会けんぽまたはそれに準拠するような健保のみについての回答で、独自の規定を持つ健保の場合はその健保に聞かなければわかりません。

>①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?

一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。
これは揚げ足取りでもなんでもありません。
例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。
ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。
確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。
ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。

待期期間及び給付制限期間は扶養になれます。

>③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・

それも間違いです年額ではなくあくでも月額が月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回ると言うことです。

>④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?

ですから年額ではありません。
以上繰り返しますが総ては協会けんぽまたはそれに準拠するような健保のみについての回答で、独自の規定を持つ健保の場合はその健保に聞かなければわかりません。
国民保険料がふたりで¥3000!?
自営業の家に嫁ぎ国民保険に加入しました。
姑と主人は一緒に働いています。

世帯主である姑から保険料があがったと
散々文句を言われました。

私は失業保険受給中でお金は家に入れています。
退職金も100万以上家に入れましたが
文句を言われます。

以前は姑と主人2人あわせて保険料が¥3000位だったそうです。
私が加入してから¥20000位に上がったそうです。

1割負担が2割になったとか
介護保険も上がったとか・・・。

2割負担になったといいますが
領収証には1割と書いてあります。
2割というのは何の話なんでしょうか?


保険料が2人で¥3000っておかしくないですか!?
主人41歳、姑71歳です。


今日役所に主人の所得証明をもらいに行きました。
すると去年もおととしも主人は働いてない
収入がないことになっている
データがないので
発行できないと言われました。

別居の際の婚姻費用を把握するために
証明をもらいに行ったのですが
びっくりしました。

不正をしているということですよね?

私が役所に所得を申告すると
主人はどうなるんでしょうか。

所得がないということは
住民税も払ってないということなんでしょうか?
国保のことしかわかりません。

あなたが70歳以上でない限り姑さんの自己負担割合が1割から変更になることはありません。
ちなみに変更になるとしても3割になります。現在は2割負担というものはないです。

保険料3,000円というのも年間分なのか1期分なのか一か月分なのかハッキリしませんが少し安すぎます。
まったく所得がなければ年間36,000円ということもあるかもしれません。(可能性は低いが申告していないならありえるのかも)

所得証明を発行できないということは自営業であるにもかかわらず確定申告をしていないということでしょうか?普通は収入が0であれば、所得0の所得証明がでます。それが発行できないということは申告していないということでしょう。自営業でも今は不景気ですのでそれほど大きい所得はないかも知れませんが、申告していないのはよくないです。脱税です。
当然、住民税も払っていないでしょう・・・賦課するための資料が提出されていないのですから。

あなたが他人の所得を申告することが可能かどうかわかりませんが、所得があった場合、住民税は過去5年遡って賦課されます。所得税も過去5年遡って支払う必要があります。国民健康保険料(税)これは税か料かで法律が違いますが、これもまた遡って賦課されます。

質問文を読む限り失礼ですが、あなたの嫁いだ世帯は大変怪しいです。
失業保険の受給について

3月25日で会社の事業所の廃止により退職します。

加入期間は3年なので、通常失業保険の受給は90日ですが、
このような場合は半年受給できますか?

また国民健康保険料も減額になるのでしょうか?

わからない事ばかりで困ってます。
流れを教えて下さい。
加入期間3年の場合、45歳以上60歳未満なら、180日となりますが、45歳未満なら会社都合でも90日です。
国保は減免されます、来年度末までですが、昨年所得を30/100で試算します、単に30%になるわけでなく、所得が高い方ほど恩恵があります、知人で、通常月6万の国保税が1万そこそこになった方を知ってます。
「補足します」
また、会社都合なら国民年金も世帯所得により免除期間がありますので、役所で確認下さい。
「補足2」
もう一つ忘れてました、会社都合退職の所定給付日数は、270日以下の場合、60日の延長があります、個別延長給付と言います。
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