失業保険の一週間の始まりはいつからいつのことですか?バイトしようと思うのですが、一週間に20時間以内とありどういうわけかたをしてるのでしょうか?わかるかた教えて下さい。
一週間の20時間とは所定労働時間ともうしまして
事業所に雇われ最初に契約を交わした時間になります
ですので契約書等を交わしでわ貴方は月~金で5日×5時間で働いてくださいと交わした時間が所定労働時間になります
国保、年金に、確定申告について教えてください(超初心者です)
昨年10月末で仕事を辞め5月中旬まで失業保険をもらいながら職を探していましたが、なかなか見つからず6月上旬より祖母が営んでいた酒販店を交代し、自営業として12月現在まで私一人で経営しています。(来年1月に名義変更予定)。

年末調整になり、主人(1月1日に入籍)が確定申告の紙を持ってきて、私が扶養になるのかならないのか?
どのようになるのかわかりません。
たしか主人が正社員となった今年4月に『扶養』にしていなかったと思います。
また、主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険は今年度分をすでに完納してしまいました。

主人の会社の方曰く、扶養になっていれば国保・年金ともに私の分は払わなくてOKなはずだが・・・とのことです。
ただ、会社の方も私の状況が分からず主人の書類をどう書いて良いかわからないみたいです。

ちなみに6月~12月現在までの酒販店の売り上げとしては200~300万くらいです。
純利益としてはもちろん少ないです。基本売価×0.75が仕入れ価格なので。

まず何から始めてよいかわかりません・・・主人の会社の方曰く、国保・年金は払わなくてよいのか??
また既に完納してしまった国保・年金は返ってくるものなのかどうか・・・


私もさっぱり分からず、ここで質問させていただければと思います。
何を質問したらよいかどうかも定かではない状況です・・・
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、別の制度です。
税の“扶養”だからと言って、健保や年金でも“扶養”だとは限りませんし、逆もそうです。


〉来年1月に名義変更予定
何の「名義」でしょう?

〉(1月1日に入籍)
「今年1月1日に婚姻届け出」でしょうか? その前に「来年1月」とあるので、紛らわしい表現ですね。

1
.〉年末調整になり、……確定申告の紙を持ってきて
「年末調整」と「確定申告」とは別の制度です。何のことやら?

「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか? 「平成23年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか?

ご主人にとって、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、その年のあなたの所得金額によります。

現在、あなたが事業主でないのなら、22年の店の売り上げは、事業主である祖母のものです。
他の回答にあるように、祖母とあなたの生計が同じで、祖母があなたを青色専従者としていたか白色専従者にするのなら、あなたは給与を受けていたことになります。
生計が同じでないのなら、お祖母さんが確定申告の際、あなたに給与を支払ったと申告するかどうかによります。
※同居していれば、生計が同じです。
別居で、どちらかが相手を税の“扶養”にするのなら、生計が同じです。
家族が、あなたと祖母の両方を税の“扶養”にする場合も生計が同じです。

給与収入がある場合、その給与収入の額が103万円以下なら、ご主人にとって今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)です。


あなたが事業主であるのなら、あなたの今年の所得金額を計算して下さい。
事業収入しかないようですので、「収入-必要経費」が「事業所得」の金額です。
その金額が38万円以下なら、控除対象配偶者です。

今年、控除対象配偶者だと申告するのなら、「平成22年分 扶養控除等申告書」わ出し直しです。
また、控除対象配偶者にならなくても、あなたの所得金額によっては、ご主人は「配偶者特別控除」を申告できます。



2.
〉主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険
「国民年金保険料、国民健康保険料/税」ですね。

国民年金保険料の納付書は本人宛です。「主人宛に送られてきた」はずがありません。
※国民健康保険料/税は、世帯主宛ですが。


あなたが給与を受ける立場なら、その月額が10万8333円以下でないと、健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなりません。
自営の場合は、収入から必要経費を引いた額が130万円未満かどうかによります。

細かい基準は、ご主人が加入する健康保険をどの団体が運営しているかによります。
運営している団体(保険証の「保険者」欄に書いてあるところ)にお尋ねを。
今、内定を二件頂いてどちらにするか悩んでます。どちらも最初の3ヶ月は試用期間でパート扱い。ちなみに再就職手当て貰いたいです。

一つは3ヶ月後確実に正社員になれるけどオフィスが残
念(汚い古い)
雇用保険社会保険等は入社時から始まる。

一つは3ヶ月後社員になれないかもと言われ(求人は社員で募集している)雇用保険と社会保険等は試用期間後から始まる。オフィスはとてもキレイ。でもなんか怪しい…なぜか会社でほとんどはパートさん。

年齢も37歳と最後の転職と考えてます。失業保険の再就職手当ても貰いたいです。やっと受かったのは良いのですがどちらにするかご意見お願い致します。
二社目の方、あまり信頼できないような・・・。

普通、正社員で募集するなら、試用期間があってもよほどのことが無い限り正社員になります。
一社目のように、社会保険等も最初から始まり、確実に3か月後には正社員になるのが普通かと思います。

二社目の方は最初から「正社員になれないかもしれない」といってる時点でおかしいです・・・。求人は正社員募集でも、あなたが本当に正社員として雇用されているかは別問題です。パート採用でそのまま3か月以上たってもパートのままかもしれません。
書面で「雇用契約書」をもらえるようにお願いしたらどうでしょうか。3か月後の正社員としての条件は記載されているでしょうか。

最後の転職なら雇用形態が何より大事かと思います。よくご確認ください^^
製造の仕事を四年していましたが今月不況の煽りを受けて大幅な人員削減の対象になり来月付で退職になります。
来月半ばまで有休でその後 失業保険はすぐでますがその間ヘルパー2級の資格を取り以前から興味のあった介護の仕事につこうと思います。
質問です
1 転職で上手い志望動機が思いつきません。お知恵をお貸し下さい。

2 30才 男で未経験で正社員になれますか? 求人はみかけますが男女不問と書かれてるので
介護の仕事は引く手あまたです。
1.自分が祖父母に感謝できる内容を羅列
小さい頃から祖父母の家に行くことが多く、いろんな雑学を学んで
きました(学んだことを列挙しながら)
.2.今のご時世で介護の仕事のなり手が少ないことが非常に残念
ですが、お年寄りのみなさんのお役に立って恩返しがしたく、
お年寄りでも子供とは違い、力のいる仕事であるため、男性である
私でも少しでもお役にたてるのではと思い応募させて頂きました。

と、こんな感じで書かれてはいかがでしょうか。
退職した会社の失業保険(雇用保険)の受給申請を受けようと思っていますが現在アルバイトをしています。

現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。

このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?

可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
a330300fさん
会社を離職して週20時間未満で雇用保険なしのアルバイトなら正式に雇用されたことにはなりませんから雇用保険は受給可能です。(再就職手当においても受給にはならない雇用です)
ただし、申請後の7日間の待期期間中はやってはいけません(やれば待期期間がその分延びます)
受給金額は過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って賃金日額を出してそれを以下のURLに入れれば基本手当がでますから90日受給ならそれを掛ければ総額が出ます。
自己都合ならもちろん3ヶ月の給付制限はありますよ。(90日ではなく3ヶ月です)
基本は28日ずつの支給です(最初と最後は半端な日数になります)半端+28日+28日+半端=90日のように4回の受給です。

アルバイトをしていたら受給できないと言う回答の方も結構いらっしゃいますが、ハローワークで確認してみてください。
雇用保険について質問です。
私は3年間働いた会社を辞めて失業保険をすべて受給し終わったあとに、3か月限定の臨時職に就きました。
3ヶ月では失業保険は出ないと言われたのですが、何か月から出るんでしょうか?
あと、県庁の臨時職員は4ヶ月働いたら失業保険が出ると聞きました。
4か月働いた人に失業保険が出るんでしょうか?
教えて下さい。
簡単に言えば何か月働けばではなくて、何か月雇用保険の被保険者であったかです。

離職前2年で被保険者期間が12か月以上あること

を満たすことが基本的な条件ですが、本人に責任のない理由で離職をした場合は

離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること

を満たせば受給できる場合があります。

被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間ではなくて、離職日を基準に1か月ごとに区切ってその期間中に11日以上賃金が支払われた日がある期間を1か月とし、それが規定の期間中(離職前2年とか1年)に12か月以上あったり、6か月以上あったりすると受給できる基本的な最低条件を満たすことになります。

雇用保険の履歴は求職者給付の受給を一部でもした場合はその受給資格取得にかかる離職以前の履歴は通算できなくなります。

雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年以内に再び雇用保険の被保険者資格を取得しなければやはり履歴は通算できなくなります。

また、被保険者期間については実際には受給をしていなくても、受給資格を取得しただけでその受給資格にかかる離職以前の被保険者期間は通算できなくなります。

県庁の臨時職員はどこの県なのかによりますが、おそらく公務員と言う扱いになっていて、公務員は雇用保険の適用外ですから、受給できると言われているものは雇用保険の求職者給付ではなく、退職金のことを言ってるのではないかと思います。

公務員の退職金は雇用保険の求職者給付と照らし合わせて、退職金の額と求職者給付で受け取れる可能性のある金額とを比べて退職金の額が少ないときには差額が特別会計から一般会計に一旦振り替える形で支払われます。
ただし、公務員が失業状態になっても退職金を一括で支払うことはせずに、ハローワークで雇用保険の求職者給付を受給する場合と同様の手続きにより、分割して支給を受けることになっているようなので、そのことを雇用保険の求職者給付に例えてわかりやすく言ってるか、よくわかっていないから適当に失業保険とかわけのわかんないことを言ってるだけだと思います。

雇用保険の求職者給付を受け取れる条件には、それ以前に雇用保険の加入履歴があって通算できなければたったの4か月で受給することはできませんが、根本は退職金なので4か月だけ働けば差額は発生しない(受給できないので差額があるわけないです)ものの退職金を分割で支払うことになるのであろうと思います。

地方公務員の退職金は条例などで自治体ごとに決められているわけですが、たった4か月で退職金が出るとしたら驚きです。よほど安く仕事をさせているのでしょう。臨時職員って言ってみればアルバイトみたいなものなのに。代表職などの役員ならわからなくはないですが、アルバイトに退職金を支払うなんて、そんなおおらかに人件費を使いまくる民間の企業はおそらく存在しません。退職金制度自体がないところすらありますし、たったの1年で支払うことになっている国家公務員でさえも驚きです。
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