失業保険について

一年間働けば失業手当て(3ヶ月)貰えるらしいですが…

雇用保険、社会保険が毎月引かれております、
失業手当ては雇用保険を支払ってれば貰えるんでしょうか?
例えば勤続11ヶ月なら後1ヶ月働いて退職した方が特ですよね?
まず、期間の雇用の定めのある雇用の場合は3年以内の勤続年数であれば予定雇用期間満了で自己都合退職しても給付制限はつきません。
なお、障害者の方ですと300日もしくは360日もらえるんですが。
雇用保険には交通費も含みます。
週30時間勤務の場合は勤務日数が21日未満の場合はみなし21日という規定があります。
最低賃金レベルで交通費が支給され、かつ週30時間勤務の場合は、退職したほうが手取りが多くなるという現象はあるでしょう。
なお、職業訓練校に行けば雇用保険延長もできます。
傷病手当金と失業給付について教えてください
抑うつ状態の為5月末で退職し、現在は自宅で療養し傷病手当金を申請中です。

医師からは、「最低2ヶ月間は休んでもいいと思う」との事で、この先2ヶ月間は傷病手当金で生活する予定でいます。
しかし、その後は働きたいので傷病手当金の申請はせず、失業保険の受給をしながら職探しをしたいと思っております。

失業保険の給付についてなのですが、自己都合退社なので今手続きすると失業給付を貰えるのは3ヶ月後になると思うのですが、傷病手当金を申請している今、ハローワークで失業保険の手続きをしてはいけないのでしょうか?

離職票が届いたので、ハローワークに手続きに行こうかと思ったのですが、待機期間にあたる3ヶ月間のあいだに傷病手当金を申請していたら、失業保険給付の手続きは行なう事はできないのでしょうか?
傷病手当金と失業給付は同時に受けられない事は理解しております。ただ、手続きをどうしたら良いものかわかりません。

あくまでも予定なのですが、体調は、今は薬は飲んでいますが退職したおかげで調子が良く、しばらくしたら働けそうです。この調子でいくと失業保険の給付が受けられる9月くらいには回復し医師からも労務不能とは判断されず、仕事に就ける状態になっていると思います。
なので、失業保険の受給期間延長はあまり考えていないのですが、どうしたら良いのかわかりません。

随分と調子の良い話かもしれませんが、恥ずかしい話生活も苦しく、困っております。
私はどのようにしたら良いのかアドバイス下さい。
私は前の職場を自己都合で退職しましたが、失業手当は、すぐ支給してもらいました。

自己都合にも何個かに分かれていて、理由が認められればすぐに支給してもらえます。

私は職場内での人間関係などにより精神科を受診してました。
『仕事に行くと頭痛や腹痛がおこって働く事は困難。』
の様な診断書を書いてもらい、申請時に職安に提出しました。
再就職手当て 失業保険について

去年の1月半ばで会社都合の解雇
(正社員)になり2月下旬頃に新しい会社に就職して(パート) 再就職手当てを頂きました!


今回の会社も経営の悪化で会社都合の解雇になった場合 就職して一年以上なら失業保険はすぐうけられますか?

また新しい会社に就職した場合
また再就職手当ても頂けるのでしょうか?

お願い致します!
1年以上就業していたら、ではなく、1年以上雇用保険を払っていたら、です。
また、再就職手当というのは、失業保険をもらっている途中で就職し、まだもらえる失業保険が残っている場合
その残っている額の何割かが支給されます。
例えばあなたが失業保険を受給できるようになって、その期間が60日だったとして、61日目に就職したとしたら
既に60日分の失業保険はもらってしまっているので再就職手当は出ません。
ただし、30日目に就職をして、30日分しか失業保険をもらっていなければ残りの30日分の何割かが再就職手当として
支給されます。
失業保険について質問します。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。


まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
給付期間の延長がある場合は
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。

過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。

ただ、今回の意味は

病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は

受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。

延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。

たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
失業保険について
会社の事務員をしております。

先日、社員の方が結婚されて、奥様を扶養(社会保険)に入れたいと申し出がありました。

奥様は結婚の為、県外から引越しされてきました。
お勤めの会社は通勤が困難なので退職をされ(8/10)、こちらで仕事を探しているそうです。

失業保険についてですが、こういった理由の場合は、3ヶ月待たずに、
すぐに支給されるのでしょうか?
まだ手続きはしていないそうです。

一般的に3ヶ月後に支給されるのなら、
受給開始まで扶養に入れるのはわかるのですが、
すぐに?支給の場合も受給開始まで(何日か)扶養に入れますか?
国保に入らないといけないでしょうか?

無知の私にご教授お願い致します。
基本的に、結婚による住所変更に伴う通勤困難での退職の場合には
特定理由離職者となりますので、支給制限は起きません。

また、基本手当(失業手当とよく呼ばれる雇用保険の給付です)は3612円以上1日に支給されている場合には問答無用で協会けんぽによる社会保険の扶養者となることはできません(受給日数がいくら少なくても。年間130万に満たない収入だとしても130万円÷360日=3611.11・・・円により、機械的に年間130万以上の収入を得ていると判定されます)。
つまり、国民健康保険に加入することになります。
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