契約期間満了前に、会社都合での解雇の場合、残存期間の給料相当分は保障され、支払いの義務は有るのでしょうか?どのたか、ご教授頂けましたら、幸いです。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。

会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)

また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)

との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?

あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。

④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?

上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
>実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?
民法上は可能です。ただ、会社としては経営困難による解雇であり、しはらう余裕がないなどの答弁をしっかりすれば、請求金額については減額される可能性があります。あくまでもあなたが請求することにより発生するものなので、弁護士と相談してみてください。

ちなみに、有休については、退職後分は請求することもできませんし、会社には買い上げをする義務もありません。
退職金については、基本的に規定によりますが、これも経営悪化で減額または不支給となる可能性もあります。

>こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。
規模が大きいので時間がかかっているのでしょう(他の人からも問い合わせがあるのかもしれません)
会社としても優先順位をつけて持参するわけにもいかないのだとは思いますが、今作成している最中というのであれば、もう少々待ってみましょう。

>週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?
相談先は、職安です。
ただ、遡及可能を判断するには、会社にその方々の雇用契約書、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳をすべて提出してもらった上で職安が判断することですので、一概に遡れるかどうか、とは言えません。
ただ、相談に行くのは自由ですし、もし、加入できる見込みがあるのであれば、相談に行って見たほうがいいでしょう。
来月勤めていたコンビニが閉店することになりました(大手コンビニ直営店です)。
その際私は各種保険に加入させていただいていたのと、会社都合で閉店のため失業保険がひと月半ほどで頂けると
説明されました。

でもその店舗で雇用保険に加入していたのは私だけだったようで同僚のおばちゃんに「あなただけずるい!」的なことを言われて困ってしまいました。

私としては週20時間以上働けば加入するのは普通だと思っていたので
ずるいはちょっと違うかな…と(^_^;)

そこで素朴な疑問なんですが
雇用保険に加入しなかったおばちゃんが悪いのですか?
それとも規定時間働いてるのに保険加入させなかった会社が悪いのですか?
大手コンビニ直営店との事ですが、雇用保険に加入させるさせないを店長や従業員が判断できることではありません。仮に最初契約が週20時間未満(月80時間未満)であっても実態として週20時間以上の勤務が実際に恒常的にあったなら加入が義務です。

経営者でもない店長が一括していいことでもありません。
ただし、本人が納得していたというのも大いに問題アリです。

まず、恒常的に週20時間以上勤務していたという事実(最低でも半年以上)ならそれを証明できるもの(タイムカードや給与明細)をもってハロワにご相談ください。
大手コンビにならハロワから指導されたら遡及加入の手続きを取ってくれる可能性もあります。あくまで本人にそこまできっちりする気があればです。

あなたに責任はまったくありませんので、これ以上かかわらないのも手です。
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました
東京のT大で実験補助の仕事をしていましたが。。辞めさせられました

意味がわからなかったらすみません。

ある日、研究室の事務員と教員に別室に呼ばれ書類をみせられました
(表があって月火のみ作業内容が書かれていて後の曜日は空らんのもの)
そこで「貴方を雇うなら他の人を雇いたい」と言われ。。。

週2日では生活できないと思い辞める事を受け入れたのですが。。

失業保険を受給しにいったら退職理由が自己都合にされていました。


ハローワークの方に
勤務日数が減り業務内容も実験から雑用になってしまうので辞めました。
と相談したところ
勤務日数が減ると言うのが確認できれば自己都合でも給付が出来ると言われ
大学の研究室の先生に連絡をした所
「そんな書類知らない貴方が好きで辞めたんでしょう」
「業務内容が変わるとしか言ってない」と言うような返事が返ってきました。


解雇された日、場にいた証人はアルバイトの事務員と先生なのですが
この先生は自分が悪者になりたくない人でずっとうつむいたままで
全てを事務員に言わせていました
事務員が出したその書類もその場では確認していなかったと思います


この事務員は私が気にいらないようで散々陰口を言ったり
すれ違う度に舌打ちをしていた方で
そういう事を私がされているのもこの先生は知っています。。。

それにこの人は常に数名ともめているような人で
お金の管理もしていたのですが、自分の気にいらない人間の
残業代を勝手に削って事務に書類を提出するような方です。。

こんな方に聞いたところで嘘つかれて終わりです。。

もうどうすればよいかわかりません。

追記
解雇者が出ると研究費が減らされる可能性があるので認めたくないようです
.
「週2日では・・・辞める事を受け入れた。」のであれば、自らが退職を選択した事になります。事業者が解雇してわけではありません。質問内容に記載がありませんが、本来の所定労働日数が月~金の週5日で、所定労働時間が1日8時間。その所定労働日数を事務員から月・火の週2日に一方的に減らされたのであれば、その時点で自ら納得がいかなければその意思表示をして、双方の合意がなされなければ、労働局企画室なり裁判なりで解決が図られたと思いますが、退職した後に言った言わないの水掛け論では対処できません。何らかの要求を裁判で判断するにしても、証拠が無ければ終わりです。労働契約法8条(判例等をもとに作成されています。)にもあるように、事業者からの一方的な労働条件の不利益変更は認められません。事業者から所定労働時間の短縮を提示された時点で、その書類を持って争うのであれば納得いく解決が図られたのではないかと思いますが、現状では、事業者が認めなければどうしようもありません。
閲覧ありがとうございます。
現在、自動車工場で
期間工をやっているものです。
7月まで働いたら
満了なのですが
それで1年間雇用保険
払った事になります。

失業保険について
質問なのですが、

1年だったら
三ヶ月の待機期間なしで
すぐ失業保険を受給
できるのでしょうか?
あと離職票に
会社都合と書かれないと
だめなのでしょうか?
ちなみに三ヶ月ごとの
契約更新です。
契約を更新することは
多分可能です。

あまりにも無知なので
どうか力を貸してください
経験談でお答えしますと↓の方の回答は間違ってます 更新できたのを断って契約満了でやめた場合は契約満了により退職とゆうことになり自己都合でも会社都合でもない退職理由となり待機期間はありませんが特定受給者ではないので雇用保険を一年かけていなければなりません あなたの場合も自分と同じで退職後に待機期間なく失業保険を受給できます
失業保険の受給について教えて下さい。 3ヶ月間の待機時期?の間は知人から聞いた話ですと働いてはいけないと聞いたのですが、時間給のバイトも駄目なのでしょうか?
その期間に所得が出たら3ヶ月後の支給は貰えないのでしょうか?
貰えますよ。
難しい話し方は説明会の時に確認して下さい、ハローワークに行けば教えて貰えます。
基本的に仕事していた分は引かせてもらいますよ、あと、嘘ついたり申請を間違えたら3倍返しで支払って貰いますからね。
とハローワークは言いたいんです。
関連する情報

一覧

ホーム