うつ病で仕事が出来ない場合は、失業保険もらえなくなるのでしょうか?
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
政府管掌の健康組合の加入期間が退職日世類も前の時点で継続して1年以上あり、退職前に傷病手当金の受給要件を満たし、退職日に出勤しなければ、傷病手当金を退職後も受給することができます。受給期間は最大で1年6カ月です。この1年6か月とは1年6か月分ではなく、1年6か月間の受給が可能であるということです。
病気により離職したのであれば、特定理由離職者として認定されますが、とりあえず、傷病手当金を受給しているということは、就業可能な状態にないから受給しているわけなので、雇用保険の失業給付の受給申請はできません。その代りに、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きは就労できない受胎が継続して30日に達した日から1か月以内に手続きするのが原則ですが、在籍中に1か月休職すれば離職票などが届き次第すぐに手続きすることが可能です。離職票などは通常なら、10日から14日ほどで届きますが、怠慢な会社は1か月経過しても届かない場合もあるので、離職日の翌日にでも、「健康保険証がないと病院にも行けないし、ハローワークで受給期間延長ん手続きもできないから、出来るだけ早急に送ってほしい」と1度請求しておきましょう。退職者から請求された場合は迅速に対応しなければいけないと労基法で定められていますし、違反をすると罰則もありますから。2週間経っても送られてこない場合は、ハローワークに頼んで催促してもらうこともできます。
受給期間延長手手続きは、失業給付の受給期間は離職日の翌日から通常1年間である所を、延長中はその進行を止めるものです。延長中は失業給付の受給はもちろんできません。
延長の最大期間は3年間で、その間であれば、医師の許可があればいつでも延長を終了し、受給申請をすることができます。受給期間延長手続きについてはハローワークに問い合わせてください。受給申請をするわけではないので、必要な書類などが異なります。
健康保険証については、通院が必要だと思いますので、記号と番号、健康保険組合・協会の名称、代表電話番号を控えておきましょう。離職日の翌日に健康保険組合・協会が資格喪失の手続きを済ませているはずですから、翌々日にでも国保への切り替えをしに行けば、融通の利くところでは、それだけの情報があれば、健康保険組合・協会に電話をして資格喪失の確認をして、手続きしてくれる場合もあります。
また、健康保険は元の健康保険組合・協会で任意継続も可能ですが、国保の場合、減免措置も受けられると思いますから、切り替えの手続きの際に一緒に聞いてみましょう。
また、精神疾患の場合、様々な公的な支援制度があります。
まず、自立支援医療(精神通院医療)という制度があり、すぐにでも申請が可能です。この制度は国の制度で、ご自分で指定した医療機関での精神疾患の医療費に関してのみ、自己負担分の2/3を国が補助してくれるという制度です。受け付け窓口は市区町村の福祉課などになります。
次に、精神障害者保健福祉手帳というものがあり、都道府県、政令指定都市が実施している事業です。初診日から6か月後に申請が可能となります。症状によって等級分けされ、その等級と自治体の事業なので自治体ごとに支援の内容は異なりますが、精神科を含めたすべての診療科の医療費の自己負担分を自治体が肩代わりしてくれるところもあります。それを受けることができれば、少なくても入院費用以外は医療費の自己負担はゼロになります。そのほかにもNHKの受信料の半額・全額免除、携帯電話の料金の割引、預貯金の利子にかかる税金の免除などがあります。これも申請窓口は市区町村の福祉課あたりになるので、詳細な支援の内容は市区町村の福祉課などで聞いてください。また、精神障害者福祉手帳を交付されると、ハローワークで失業給付の受給申請をした際に提示すれば、就労困難者として、離職時の年齢が45歳未満であれば給付日数が300日、45歳以上であれば330日になりますし、障害者枠での求人に応募することも可能になります。もちろん、障害者枠ではなくても応募は可能です。
最後に障害年金というものがあります。初診日から1年6カ月経過したところで申請が可能になります。これもまた、審査によって等級分けされ、初診時の年金が厚生年金であれば申請窓口は年金事務所になります。3等級でも認定されれば、2年間又は就労するまでの間、失業給付をうけとりながらでも、年に約60万円の年金が支払われます。
こういった、公的な制度を活用して、ゆっくり休養を取り、就労が可能となるまで、無理をせずにゆっくり休みましょう。
まあ、まずは精神科を受診するのが先決ですが。
その他にも、ひとり親家庭であるとのことですから、その方面でも支援があるかもしれません。すでに受けられている場合でも、事情がことなりますから、何かあるのではないかと思います。
病気により離職したのであれば、特定理由離職者として認定されますが、とりあえず、傷病手当金を受給しているということは、就業可能な状態にないから受給しているわけなので、雇用保険の失業給付の受給申請はできません。その代りに、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きは就労できない受胎が継続して30日に達した日から1か月以内に手続きするのが原則ですが、在籍中に1か月休職すれば離職票などが届き次第すぐに手続きすることが可能です。離職票などは通常なら、10日から14日ほどで届きますが、怠慢な会社は1か月経過しても届かない場合もあるので、離職日の翌日にでも、「健康保険証がないと病院にも行けないし、ハローワークで受給期間延長ん手続きもできないから、出来るだけ早急に送ってほしい」と1度請求しておきましょう。退職者から請求された場合は迅速に対応しなければいけないと労基法で定められていますし、違反をすると罰則もありますから。2週間経っても送られてこない場合は、ハローワークに頼んで催促してもらうこともできます。
受給期間延長手手続きは、失業給付の受給期間は離職日の翌日から通常1年間である所を、延長中はその進行を止めるものです。延長中は失業給付の受給はもちろんできません。
延長の最大期間は3年間で、その間であれば、医師の許可があればいつでも延長を終了し、受給申請をすることができます。受給期間延長手続きについてはハローワークに問い合わせてください。受給申請をするわけではないので、必要な書類などが異なります。
健康保険証については、通院が必要だと思いますので、記号と番号、健康保険組合・協会の名称、代表電話番号を控えておきましょう。離職日の翌日に健康保険組合・協会が資格喪失の手続きを済ませているはずですから、翌々日にでも国保への切り替えをしに行けば、融通の利くところでは、それだけの情報があれば、健康保険組合・協会に電話をして資格喪失の確認をして、手続きしてくれる場合もあります。
また、健康保険は元の健康保険組合・協会で任意継続も可能ですが、国保の場合、減免措置も受けられると思いますから、切り替えの手続きの際に一緒に聞いてみましょう。
また、精神疾患の場合、様々な公的な支援制度があります。
まず、自立支援医療(精神通院医療)という制度があり、すぐにでも申請が可能です。この制度は国の制度で、ご自分で指定した医療機関での精神疾患の医療費に関してのみ、自己負担分の2/3を国が補助してくれるという制度です。受け付け窓口は市区町村の福祉課などになります。
次に、精神障害者保健福祉手帳というものがあり、都道府県、政令指定都市が実施している事業です。初診日から6か月後に申請が可能となります。症状によって等級分けされ、その等級と自治体の事業なので自治体ごとに支援の内容は異なりますが、精神科を含めたすべての診療科の医療費の自己負担分を自治体が肩代わりしてくれるところもあります。それを受けることができれば、少なくても入院費用以外は医療費の自己負担はゼロになります。そのほかにもNHKの受信料の半額・全額免除、携帯電話の料金の割引、預貯金の利子にかかる税金の免除などがあります。これも申請窓口は市区町村の福祉課あたりになるので、詳細な支援の内容は市区町村の福祉課などで聞いてください。また、精神障害者福祉手帳を交付されると、ハローワークで失業給付の受給申請をした際に提示すれば、就労困難者として、離職時の年齢が45歳未満であれば給付日数が300日、45歳以上であれば330日になりますし、障害者枠での求人に応募することも可能になります。もちろん、障害者枠ではなくても応募は可能です。
最後に障害年金というものがあります。初診日から1年6カ月経過したところで申請が可能になります。これもまた、審査によって等級分けされ、初診時の年金が厚生年金であれば申請窓口は年金事務所になります。3等級でも認定されれば、2年間又は就労するまでの間、失業給付をうけとりながらでも、年に約60万円の年金が支払われます。
こういった、公的な制度を活用して、ゆっくり休養を取り、就労が可能となるまで、無理をせずにゆっくり休みましょう。
まあ、まずは精神科を受診するのが先決ですが。
その他にも、ひとり親家庭であるとのことですから、その方面でも支援があるかもしれません。すでに受けられている場合でも、事情がことなりますから、何かあるのではないかと思います。
扶養家族について教えて下さい!!
私は三月いっぱいで約7年間働いた会社を退職します。
4月からはまだ就職先が決まっていません。
自己都合での退職なので、約3か月後の失業保険がもらえるまでは、
就職するつもりもありません。
そこで、兄の扶養に入れてほしいのですが、
どのような手続き、いつまでに書類が必要か
分かる方、教えていただきたいです><
・両親はいません。
・私と兄はお互い一人暮らしで別々に住んでいる
・私も兄も正社員
あと扶養にいれてもらうと、
健康保険、年金など私は払わなくてよくなるのでしょうか?
また住民税などはどうなりますか?
全くの無知ですので、申し訳ないですが、詳しく教えて頂きたいです。
もう一つ、
私が三月いっぱい働く会社の社会健康保険のお金は
2月分までしかとられていません。
その代わりに、3/29が今年は金曜日なので
3/29で切れてしまうとのことです。
その場合は新しく次に入る健康保険の方で3月分の支払いをしないと
いけないみたいです。
そのようなことってありえますか?
また支払いが途切れてしまったら、どうなりますか?
急ぎめでわかる方、教えて下さい!!!
認識が薄くて、間違っているところがあると思われますが、
宜しくお願いします。><
私は三月いっぱいで約7年間働いた会社を退職します。
4月からはまだ就職先が決まっていません。
自己都合での退職なので、約3か月後の失業保険がもらえるまでは、
就職するつもりもありません。
そこで、兄の扶養に入れてほしいのですが、
どのような手続き、いつまでに書類が必要か
分かる方、教えていただきたいです><
・両親はいません。
・私と兄はお互い一人暮らしで別々に住んでいる
・私も兄も正社員
あと扶養にいれてもらうと、
健康保険、年金など私は払わなくてよくなるのでしょうか?
また住民税などはどうなりますか?
全くの無知ですので、申し訳ないですが、詳しく教えて頂きたいです。
もう一つ、
私が三月いっぱい働く会社の社会健康保険のお金は
2月分までしかとられていません。
その代わりに、3/29が今年は金曜日なので
3/29で切れてしまうとのことです。
その場合は新しく次に入る健康保険の方で3月分の支払いをしないと
いけないみたいです。
そのようなことってありえますか?
また支払いが途切れてしまったら、どうなりますか?
急ぎめでわかる方、教えて下さい!!!
認識が薄くて、間違っているところがあると思われますが、
宜しくお願いします。><
・健康保険の件ですが文面からして、あなたとお兄さんは別世帯、生計を一にしてないので保険の被扶養者にはなれないと思います。地元の自治体の国民健康保険に四月からは加入することになります。
・年金は国民年金に独自で加入することになります。
・上記の二点は四月から金額がかかります。自ら区役所、市役所、役場で手続きして下さい。
・また、住民税は、国民健康保険と同様に昨年一年間の所得また控除等に基づき、支払い額の通知が来ます。会社には源泉徴収票の提出義務がありますので、これは黙ってても納付書が郵送されます。
・お兄さんの扶養となるのは今年の失業保険を除いた所得や収入環境によりますが、なったとしても安くなるのはお兄さんの税金です。
・保険の扶養と税額計算の扶養とを混同している人が多いのでご注意下さい。
・以上、冷たいことばかりを書きましたが、現実ですので申し訳ありません。
・年金は国民年金に独自で加入することになります。
・上記の二点は四月から金額がかかります。自ら区役所、市役所、役場で手続きして下さい。
・また、住民税は、国民健康保険と同様に昨年一年間の所得また控除等に基づき、支払い額の通知が来ます。会社には源泉徴収票の提出義務がありますので、これは黙ってても納付書が郵送されます。
・お兄さんの扶養となるのは今年の失業保険を除いた所得や収入環境によりますが、なったとしても安くなるのはお兄さんの税金です。
・保険の扶養と税額計算の扶養とを混同している人が多いのでご注意下さい。
・以上、冷たいことばかりを書きましたが、現実ですので申し訳ありません。
失業保険受給期間延長中に理由の追加は認められないのでしょうか?
介護の為受給を延長しています。
バリアフリーの家に建替えてヘルパーさんに入ってもらえるようになったら
延長解除して求職する予定でした。
バリアフリーの施工書を提出することで延長解除になるという話だったのですが
丁度建替え後出産とぶつかり求職することができませんでした。
現在求職できる状態になったのですが出産をはさんだ為
施工書の日付より随分日にちが経ってしまっています。
介護理由で延長した期限はまだ残っています。
期限内でも介護という理由で延長しているからには出産の為
求職が遅れたことは認められず受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
介護の為受給を延長しています。
バリアフリーの家に建替えてヘルパーさんに入ってもらえるようになったら
延長解除して求職する予定でした。
バリアフリーの施工書を提出することで延長解除になるという話だったのですが
丁度建替え後出産とぶつかり求職することができませんでした。
現在求職できる状態になったのですが出産をはさんだ為
施工書の日付より随分日にちが経ってしまっています。
介護理由で延長した期限はまだ残っています。
期限内でも介護という理由で延長しているからには出産の為
求職が遅れたことは認められず受給資格はなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
延長期間が残っていて、まだ施工書を提出していなければそのままだと思います。
最近の職安の職員の方も丁寧で親切、あちこちの窓口をたらいまわし…なんてことの無いように改善されています。
電話でも、かなりのことは教えてもらえます。
総合受付に確認をし、ぜひ相談されることをおススメします。
「引き続き30日以上職業に就くことが出来なくなった日の翌日から1カ月以内」に申請することになっているので、出産・育児に関して延長したければ、早めの申請をおすすめします。
代理人でも郵送でも受付るそうです。
最近の職安の職員の方も丁寧で親切、あちこちの窓口をたらいまわし…なんてことの無いように改善されています。
電話でも、かなりのことは教えてもらえます。
総合受付に確認をし、ぜひ相談されることをおススメします。
「引き続き30日以上職業に就くことが出来なくなった日の翌日から1カ月以内」に申請することになっているので、出産・育児に関して延長したければ、早めの申請をおすすめします。
代理人でも郵送でも受付るそうです。
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
11/5に社長のあまりの配慮のない発言に怒りを覚え意見したところ「俺のやることが気に入らないのなら辞めろ!顔も見たくない、今すぐ私物を纏めて帰れ、一ヶ月分の給料はやるから二度と会社に来るな!」と
解雇されました。
私としてはこれまでのパワハラに近い言動に我慢の限界を感じておりましたので、戻るつもりはありません。
そこで今度私にとって金銭的(解雇手当、退職日、有休算日、失業保険請求等)に一番有利な進め方をご教授お願いします。
もちろんこれとは別に、不当解雇とパワハラで訴えて慰謝料請求も考えるつもりです。
ちなみに私は「辞める」という言葉は一切発言しておらず、言われた通りのことを無言のまま実行し、荷物を纏めて会社を後にしました。
引継ぎ要求があった場合のよい対処方法も教えてください。
解雇されました。
私としてはこれまでのパワハラに近い言動に我慢の限界を感じておりましたので、戻るつもりはありません。
そこで今度私にとって金銭的(解雇手当、退職日、有休算日、失業保険請求等)に一番有利な進め方をご教授お願いします。
もちろんこれとは別に、不当解雇とパワハラで訴えて慰謝料請求も考えるつもりです。
ちなみに私は「辞める」という言葉は一切発言しておらず、言われた通りのことを無言のまま実行し、荷物を纏めて会社を後にしました。
引継ぎ要求があった場合のよい対処方法も教えてください。
hbjnt636さんこんにちは。
このような場合は、明らかにパワハラで解雇に当たります。従ってその言葉を発された日から1カ月分の解雇予告手当を受け取る権利はあります。そして有給休暇も本来は申請すれば出来ますが、このような場合解雇予告手当を渡す代わりと言う観点し、そして有給休暇の性格上事前申請・承認制となるでしょうから有給休暇は難しいかもしれません。とにかく1カ月分の解雇予告手当を支払ってもらい、但し厳密には通勤交通費を受け取る事が出来ません、最後まで郵送などの手段を通じて離職票と源泉徴収票を受け取って下さい。そして労働基準監督署に明日即刻行かれ、その事情を説明して、解雇を通告された旨伝えて退職の手続きをして下さい。大変でしょうが、最後まで頑張って頂き、そして次の人生を歩んで下さい。ご健闘を心よりお祈り申し上げます。
このような場合は、明らかにパワハラで解雇に当たります。従ってその言葉を発された日から1カ月分の解雇予告手当を受け取る権利はあります。そして有給休暇も本来は申請すれば出来ますが、このような場合解雇予告手当を渡す代わりと言う観点し、そして有給休暇の性格上事前申請・承認制となるでしょうから有給休暇は難しいかもしれません。とにかく1カ月分の解雇予告手当を支払ってもらい、但し厳密には通勤交通費を受け取る事が出来ません、最後まで郵送などの手段を通じて離職票と源泉徴収票を受け取って下さい。そして労働基準監督署に明日即刻行かれ、その事情を説明して、解雇を通告された旨伝えて退職の手続きをして下さい。大変でしょうが、最後まで頑張って頂き、そして次の人生を歩んで下さい。ご健闘を心よりお祈り申し上げます。
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