失業保険についてお聞かせください。
前職を正社員(一般雇用)で、1年3ヶ月勤めました。その後、パートで10ヶ月(短時間雇用)で働いておりましたが、主人の転勤で、県外に行くことになり、退職することになりました。失業保険をもらいたいのですが、以下の条件でもらえますでしょうか?愚問ですいません。

 1・・・・8年間正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
 2・・・・8ヶ月正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
 3・・・・1年3ヶ月(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
 4・・・・10ヶ月パート(短時間雇用)で勤め自己都合により退職予定。
 この間、雇用保険は継続しております。(失業保険の受給、手続きはしておりません)

短時間雇用は1年働かないと受給できないというのと、前職(項目3)の失業から11ヶ月たっているので間に合うのかという心配があります。(項4が適用外になると、項3が対象になるのですが、退職から1年が受給期間ということが書いてあります。)乱文でわかりにくい質問ですが、回答いただけると助かります。よろしく御願いします。
受給できます。3と4の間に空白期間がないのであれば・・・。
短時間の場合12ヶ月必要ですが空白期間がなければ3の一般被保険者の時の分の離職票と合わせます。実際受給金額の対象になるのは4の分で十分満たされますので・・・。
3から11ヶ月経っていても最終の退職日から算定されますので関係ありません。
派遣で期間満了で辞め失業保険を貰ってます。あと3ヶ月は貰える予定の時に同じ派遣会社から仕事の案内がきました。
あなたならどうします?再就職手当も出ません。

すぐ働きますか?
勿論働きます。働いて得れる給与が失業手当を上回る事も当然ですが、無職ですと次ぎの仕事を探す時に不利になります。ブランクはできるだけ短いほうが良いです。
但し、かなり以前仕事をしていた時の派遣会社が前職の半分の最低賃金の仕事を紹介してきた事があります。職種も全然違います。そういうのだったら、断ると思います。そこまで困ってないので、足元見られてまで働きたくないです。
会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。

事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。

本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?

お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。

正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。


1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合

2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合

3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合

4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合

5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職

6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)

7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職

8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)



(以下は特定受給資格者の判断基準)

1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職

2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職

3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)

4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職

5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職

6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職

7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた

8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職

9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職

10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合

11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職

12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職

13.事業内容が法令に違反していたために退職

上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
教育訓練給付制度に関して教えてください。
以前、派遣で2年10ヶ月働いておりました。
妊娠をきっかけに退職し、失業保険の延長手続きをしました。
すでに延長解除もし、失業保険は全てもらっております。


最近、資格取得を目指そうと調べたところ、教育訓練給付制度というものがあると知りました。
前職を退職して2年3ヶ月経ちましたが、この制度を利用するのはもう無理でしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、雇用保険加入は1年でいいのですが、やめたときから1年以内でないと基本的に利用できません。適用対象期間の延長という制度はありますが、それも多分駄目のような気がします。

ただ、万が一ということもあるので、お近くのハローワークに行って確認するのが確実です。
傷病手当と失業保険の受給について質問させていただきます。
私は双極性障害で1年5ヶ月前から傷病手当をもらっております。そろそろ病気の方も落ち着き、主治医からも、就活をしても大丈夫でし
ょうと言われております。傷病手当がきれるのが6月12日なのですが、それまでに就活を始めたほうがよいのか、それとも12日以降に失業保険の申請をして就活を始めてお祝い金をもらうのか…
上手いタイミングで傷病手当と失業保険をもらえるやり方を教えて下さい。お願い致します!!
〉傷病手当
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」の間違いでは?


〉主治医からも、就活をしても大丈夫でしょうと言われております。
ならば、傷病手当金の対象になる「労務不能」の状態ではなくなっている、という判断でしょう。

「6月12日」どころか、すでに受けられない状態です。
医師に、労務不能と判断されるのは何月何日までであるかを確認すべきです。



〉お祝い金
なんですか、それは?

失業給付を受けられるのは、離職日の1年後までです。
「受給期間の延長」を適用されているなら、まず職安で延長を解除してもらってから(離職票を出して受給資格確認を受けてから)でないと、なんの手当も出ません。
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