職業訓練校についてです。
現在会社員で、雇用保険を二年以上払っています。
今仕事を辞めて平成22年に職業訓練校に入校する場合、今の給料ベースで失業保険を頂く事は可能ですか?
訓練校は二年制です。
平成22年の入校まで雇用保険は払わないものとします。
知識豊富な方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
雇用保険の有効期限は1年間です。その間に受給しなければ資格は消滅します。
失業認定までに1週間の待機期間があり、自己都合退職の場合は給付制限が3ヶ月あります。
受給期間を仮に3ヶ月(あなたが65才未満で、勤続10年未満)だとして、それを全て受給しようと思えば、
半年と1週間前に雇用保険の手続きをしておかなければなりません。
よって今 仕事を辞めても平成22年には受給資格が無いので、職業訓練校に通いながら雇用保険を受給することはできません。
失業保険についてです。この度、5ヶ月働いた会社を7月20日付けで解雇されました。
当然、雇用保険の加入期間が6ヶ月に満たないため受給できないと思っていたのですが…

この前の職場で週20時間5年間働いており雇用保険には未加入でした。
さかのぼって雇用保険に入り受給資格を得ることは可能でしょうか?

今、失業中でお金に困っています。
>さかのぼって雇用保険に入り受給資格を得ることは可能でしょうか?
基本的に無理です。
そんなことできるなら、1ヶ月働いて、5か月分さかのぼって・・・。とか際限がありませんから。


>今、失業中でお金に困っています。
どんな仕事でも、バイトでも働いてお金を手にしてください。
9倍もらえる失業保険
9倍もらえる失業保険って 本当でしょうか?それとも現実離れしている?どなたかご存知の方教えてください。傷病とかを使う等の浅知恵ですかね?
以前もほかの方に回答しましたが

給付が切れる前に訓練校に入るとか
退職前に残業を多くするなど、笑える内容ばかりです。
失業保険について教えて下さい。
現在31歳、アルバイトの扱いではありますが会社で保険に加入して働いています。
2003年入社で、保険加入は2004年3月でした。
入社当時は就業に関する期限はありませんでした。
しかし昨年9月にアルバイトは6年までの就業となり、この時点で6年を超えているメンバーは翌年9月までしか契約更新が出来ないと言う事を急に知らされました。(上が変わり方針が変更となったようです。)

居心地良い職場だったので更新ギリギリまで居ようと思い今年9月まで更新するつもりでいましたが、先月また契約内容が変わり、この契約では正直続けられないと思い3月の更新時期で更新を辞めようと思いその旨を伝えた所、今辞められると困るみたいな話になり、3月更新して4月いっぱいで辞める事でもいいから延長を考えて欲しいみたいに言われました(4月が忙しい時期にあたります。)

現時点で会社が決めている現段階での契約期間は満期を超えてるのですが9月までは更新可能と言われている状態で3月ないし4月に退職をした場合契約満期による、または会社都合による退職としての扱いは可能なのでしょうか。

また、現在Wワークとして週2で働いているアルバイトがあり(月2万程度の収入)このアルバイトがある場合、失業保険の給付は難しいのでしょうか。
内容的に「会社都合」としての退職だと思います。

失業給付条件の中のアルバイトは、受給権利が発生してからですが、制限は報酬額で無く時間になります。1日4時間未満、週20時間未満であれば受給できます。ただアルバイト中の日額は減額されます。
ローンについて質問です。

22歳男で現在失業保険をもらいながら職業訓練校に通っているのですが、
30万円くらいの中古バイクを頭金10円万にして残りをローンで購入しようと考えています。

失業保険の受給者ってローンを組む事できますか?

ちなみに失業保険は毎月18万円くらいです。

わかる方解答の方よろしくお願いします。
残念ながら、”無職の方”はローンは組むことは出来ません。

つまり、審査時の「安定した収入のある方」という項目上では、雇用保険の給付金は、就業中の安定収入とは認められません。

また、あなたの年齢であれば「3ヶ月で終わり」ではありませんか??

欲しいものは、きちんと再就職をして、当たり前に給料をもらえるようになってから考えましょう。
失業保険についてお伺いします。自己都合にて退職し、90日は、支給はないという事ですが、2回目の認定日は、6月19日になっております。
保険の手続きをして、7日後の待機期間がすぎ、2回目の認定日までに、3回の就職活動は、済んでおります。その場合、実際、保険のお金が、口座に入るのは、何日になるのでしょうか?
2回目の認定日が6月19日ということですが、まず、あなたの受給資格者証を見てください。
7日の待期満了日と給付制限3か月の期間があると思うのですが。

給付制限期間が明けた翌日から2回目の認定日前日(6月18日)までが2回目認定日の受給対象期間になると思います。ただし、失業の状態を窓口で確認されるので、もし、この受給対象期間に1日バイト等した日があればその日の分は受給できません。(不認定になります。)

分かりやすいように例えを出すと、
あなたの給付制限が6月10日までだとした場合、
6月11日~6月18日までの8日分を19日に認定され受給できるということです。
ただし、上に書いたようにバイト等した日がもし1日あったとすると、19日に失業の状態と認定されるのは7日分となります。
2日バイトした日があれば5日分の受給です。
受給できなかった分は、残日数に残ります。
因みに、バイトはあくまで単発的なものという考え方になります。
また、必ず安定所に申告が必要です。


入金についてですが、失業保険が口座に入るのは認定日から銀行の4営業日~6営業日のようです。
安定所の職員さんに聞いても入金日は分かりません。銀行次第です。
ただ、6月19日は木曜ですから、入金は翌週でしょうね。残高照会する等して確認となります。
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