定年退職でも会社都合での退職になる方法をお教え下さい。小生来年1月以定年退職します(在職37年)。継続雇用の話もあったのですが条件が悪く、60歳満期の定年を選びました。会社都合になると失業保険等有利と聞き
ました。ついては、①「会社都合」での退職にするにはどのような方法があるのか?②左記以外に退職後の有利な方法等あればお教えください。
定年退職日以前に会社都合で退職させてくれ、とお願いするしかないでしょう。
かなり変な話ですよね。とても会社が認めるとは思えませんが・・・
融通が効くのならお願いしてみてはいかがですか?
雇用保険について質問させて下さい。
去年9月から雇用保険に加入していますが、妊娠の為体調不良等で休みがちになっている為、会社に迷惑がかかっているようです。

精神的にも体力的にも辛く退職を考えています。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
働きたい気持ちはあるのですが、なかなかうまくいきません。
妊娠、出産等の場合失業保険の延長なども出来ると聞いたのですが、今退職したらいつからいつまで貰えるのでしょうか?
また、会社で休職扱いにしてもらい、出産してから退職した方がいいのでしょうか?
金銭的にも厳しいので少しでも手当がでるとありがたいのですが…。
退職のタイミングがわかりません。
雇用保険加入期間が6・7ヶ月なだけに条件もクリアされてるのかも不安です。

よろしくお願いします。
妊娠などやむを得ない事情で退職する場合、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入し11日以上出勤していれば失業手当が受給できます。あなたが9月~2月の毎月11日以上出勤していれば、すでに失業手当受給の条件を満たしています。つまり、退職日は出産の前でも後でも構いません。
但し、あなたは現在妊娠中で再就職活動はできませんので、退職後はハローワークで受給期間延長手続きをしてください。出産後、育児がひと段落してまた働けるようになったら受給期間延長解除手続をして失業手当を受給するようになります。

《補足について》
雇用保険は加入していても月に11日以上出勤しなければ、その月をカウントしません。つまり、休職して在籍月数を増やしても意味がありません。
では、昨年9月以前に別の職場で雇用保険に加入していませんでしたか?
雇用保険加入期間は1年未満で再就職した場合は、期間を通算することができます。
もし通算する前職の雇用保険期間がない場合は、残念ながら失業手当は受給できません。
65歳で定年退職の場合、解雇?になるのでしょうか。

その後の失業保険について知りたいので・・・・・・・・・・・。
「解雇」でも「自己都合退職」でもなく「定年退職」という扱い
になります。
定年退職は前もって予想できる退職であるため、自己都合退職と
同様に給付制限があります。
離職してから失業保険の受給手続きをしていない状態でハローワークの求人で面接を受けて仮採用で3、4日勤務した場合、失業保険の受給資格は消滅してしまいますか?
消滅はしません。

受給手続をしていない状態というのは、離職票を持ってハローワーク(求職の申込み)にいっていないということでしょうか?
そうであるなら、その離職票の資格喪失日(退職日の翌日)から1年間は有効です。
ただし、ハローワークい離職票を持っていってから、7日(待期期間)+3ヶ月(自己都合の場合、給付制限期間)を経過しないと原則としては、給付されません。

また、離職票をもって手続はされているのであれば、失業認定日に行って、働いた日をチェックすればいいだけです。
もし就職の届けを提出したのであれば、退職したという報告をする必要があります。
3,4日で辞めたということは、離職証明書を書いてもらいにくいと思いますので、ハローワークで一筆書くことにはなります。

個別の事情によって手続が違うので、ハローワークに聞いた方がはやいです。
4月更新の契約社員で来年の5月で定年になります。契約更新時には、販売職の契約社員は定年があってないようなものと更新時のヒヤリングで聞いていました。この場合の定年退職は自己都合ですか?自己都合ですか?
契約更新は、今年で5回目になります。契約社員でも定年は正社員にじゅんずる。という規定がありますので、
販売職は本当に大丈夫なのかと、ヒヤリングの度に確認していたのですが、文章か録音か、何か証拠がなければ
主張できないのでしょうか?
担当営業は、1年毎に替わっており言った言わないという事は容易に推測できるのですが、あまりにもその場限りの調子の良さでごまかされてしまったようで、納得いきません。
せめて、会社都合で失業保険がすぐに貰えれば救われるのですが・・・。
回答宜しくお願い致します。
お答えします。

契約社員であっても 会社から退職 (定年退職も含む) 宣告された場合65歳未満ですと

雇用保険の手続きされた日から7日間が需給停止期間、その後21日間が支払い猶予期間で 28日後に支給されます。

1ヶ月目は21日分、2ヶ月目以降は28日分と 28日周期で支給されます。

65歳以上ですと一時金になります。

どちらにせよ自己都合退社と違って3ヵ月後ということはないです。

年金受給資格のある人は、雇用保険をもらうと年金がもらえなくなりますから

どちらが得か考えて決断してください。

生活に関わることなので公共機関に確認しましたから安心してください。
有期契約社員の場合、トラブルを起こして、会社都合で切られた方が得ですか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?

ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
トラブルを起こしての解雇は、会社都合ではなく
懲戒解雇に当たるので、失業保険は3ヶ月待機になると思います。
場合によっては、損害賠償請求とか、事件扱いにされる恐れもあります。

有期契約社員の場合、会社都合の解雇となる事由は
期間の更新無し(本人が更新したいのに、会社側が期間満了で退職)なので
該当しないと思います。(最寄りのハローワークに確認を)

会社都合でも、退職日から7日ー10日で離職票が届き手続きをした日から
7日は待機期間なので、それがすぎた翌日から給付対象となります。
例)9/30に退職
1)離職表郵送10/10 ハローワーク手続き
2)10/10から7日間 10/16は待機期間 就業しては×
3)11/6認定日 給付対象10/17ー11/5の21日間 、11/6に 調査票提出
4)振込がおおよそ1週間後 会社都合でも、給付までにはこのくらいかかります。

自己都合だとさらに制約があり、早期就業祝い金とか条件が厳しくなります。
次職を探す場合、懲戒解雇の履歴があると再就職が難しくなる可能性があります。
履歴書に賞罰ありとか(正直に書くことはないですが)退職理由は聞かれます。
もし何らかの関連があれば、知り合いとかに「あの人なんで辞めた?」とか情報が伝わる可能性も無くはありません。

なので、トラブルを起こすとかは、しない方がよいと思います。
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