失業保険についてお尋ねいたします。現在二つ掛け持ちで仕事をしています。どちらも雇用保険に入っています。一つだけ仕事を辞めた場合失業手当はもらえるのでしょうか?
場合によっては手続きできる可能性もなくはありませんが、その場合まず大前提となるのはもう片方(退職していない会社)で、1週間の労働時間が20時間未満であることが必要です。
あとは、当然のことながら(退職していない会社以外に)就職する意思と、実際の就職活動等が必要となります。
また、就労してますから、減額措置や場合によっては不支給措置も出てくるでしょう。

詳細については、安定所の窓口で確認されることをおすすめします。
失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。

<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。

「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
給付期限が終わって来週失業保険がもらえます。
バイトをしているのですが結構働いてて申請するのが面倒です。
なのでこのまま失業保険はもらわないようにするつもりです。

もしこれで失業保険をもらいに行かなかったらペナルティとかってあるんですか?

まだ一回も失業保険はもらってないのですがバイトしたという申請しないと
見つかった場合罰金など払うようなんですか?
別にペナルティというよなものはないでしょうね。

失業の認定日にハローワークに出向かないと、失業手当がもらえないだけですし、失業した日から1年間をすぎれば、自然と今回の失業手当の申請も消えます。

そのバイトが今後も続くようであれば、特にハローワークに出向かなくとも大丈夫でしょう。

わたしなら、認定日には行って、失業手当がもらえなくとも、ちゃんと手続きをとります。

そのバイトがなんらかの理由で突然解雇になった場合などは、手続きをしていた方が有利です。
失業保険をもらうには?
今年の3月で会社を退職したのですが、
5月から勤務していた会社でパートとして週5で1日7?8時間働くことになりました。
時給が良かったので、お金が今すごく必要な私は誘いを受けてしまいました。
しかしパートは半年?10ヶ月しかしません。
パートが終わってから失業保険もらうことはできませんか?
1年以上の雇用の見込みとは、随分と古い条文ですね。
昨年はそれが6ヶ月以上の雇用見込みになり、今年の改定では31日以上になっています。

また、それと所定労働時間が週20時間以上、というのは、その職場で標準で働く人より短い時間で労働する、という場合のこと。
週5日で7~8時間という契約なら、まず間違いなく雇用保険の被保険者にならないといけません。
しかも、退職したのと同じ会社に再就職が決まっている。

ぜんぜん、失業状態になりませんから、3月末の退職を以て雇用保険の基本手当の手続きはできないですね。

改めて、ちゃんと雇用保険の被保険者にしてもらいましょう。
その後に退職するときに、ちゃんと通算されて雇用保険の手続きはできます。
失業保険について!!
妻が解雇され4月30日に会社都合で離職します。
しかし体の具合が悪く今は入院中です。 5月に入ってまで入院が長引く可能性があります。
こういう場合、ハローワークにいけませんが、どうすればいいのでしょうか? 代理で私が行けるのでしょうか?
また、難病で社会復帰が難しい場合などはどうなるのでしょうか? アバウトすぎる質問ですが分かる方が居たら教えていただけませんか?
ハローワークは退院してから行けば大丈夫です。

入院中は失業手当ももらえませんし、入院してる期間はカウントされませんので心配ありません。

難病の件は社会保険事務所で聞いてみたらどうでしょうか?
公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。

ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。

かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。

求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。

雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。

給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
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1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
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(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)

支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。

求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。

厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。

望むスキルを学べるといいですね。
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