引越→入籍までの間の手続きについて
7月末に退職・引越し、8月下旬に入籍予定です。
この引越→入籍までの約1ヶ月の間に、どのような手続きをどのような順序ですべきか考えているのですが、多すぎて、しかも入籍が後になることを考えるとややこしくなり、うまく整理できません。
今のところ考えたのは下記のような流れです。
(前提として、失業保険を申請して職探しをする予定です。失業保険は待機なしでもらえるはずです。金額が扶養の枠を超えるので第1号です。)
①転入届(旧姓で)出す
②住民票取得
③免許更新(住所のみ)
④地銀の銀行口座作る(旧姓・新住所で)
⑤失業保険申請(旧姓・新住所・地銀の口座で)
⑥国民年金・国民健康保険加入(旧姓・新住所で)
⑦婚姻届提出
⑧免許・口座・失業保険・年金・保険の氏名変更
以上に加えて、新姓の印鑑も⑧までに作っておく。
※④の口座を作る、というのは、現在私が持っている銀行の支店が引越先にはなく、あとで氏名変更などがしにくいためです。
何か漏れている手続きなどありますでしょうか?また、順番変えたほうが効率がいい箇所などありますでしょうか?
果たしてこれだけの手続きを入籍予定日までの一ヶ月間できっちり済ませられるのか自信がないですが・・
★最後に、邪道ですが、いっそのこと全部入籍してから手続きすることにしてしまえば、役所に行く回数は半分でいいのかなとも思うんですけど、何か問題がありますでしょうか・・?
失業保険をもらえる時期が遅くなる・職探しの開始も遅くなる・保険証がしばらくない・年金を遡及される、以外に実質的な影響はありますか?
転入届などは引越後14日以内など、提出期限があることは知っていますが、それより遅れても、特に問題はないですよね?
アドバイス、お願いしますm(_ _)m
7月末に退職・引越し、8月下旬に入籍予定です。
この引越→入籍までの約1ヶ月の間に、どのような手続きをどのような順序ですべきか考えているのですが、多すぎて、しかも入籍が後になることを考えるとややこしくなり、うまく整理できません。
今のところ考えたのは下記のような流れです。
(前提として、失業保険を申請して職探しをする予定です。失業保険は待機なしでもらえるはずです。金額が扶養の枠を超えるので第1号です。)
①転入届(旧姓で)出す
②住民票取得
③免許更新(住所のみ)
④地銀の銀行口座作る(旧姓・新住所で)
⑤失業保険申請(旧姓・新住所・地銀の口座で)
⑥国民年金・国民健康保険加入(旧姓・新住所で)
⑦婚姻届提出
⑧免許・口座・失業保険・年金・保険の氏名変更
以上に加えて、新姓の印鑑も⑧までに作っておく。
※④の口座を作る、というのは、現在私が持っている銀行の支店が引越先にはなく、あとで氏名変更などがしにくいためです。
何か漏れている手続きなどありますでしょうか?また、順番変えたほうが効率がいい箇所などありますでしょうか?
果たしてこれだけの手続きを入籍予定日までの一ヶ月間できっちり済ませられるのか自信がないですが・・
★最後に、邪道ですが、いっそのこと全部入籍してから手続きすることにしてしまえば、役所に行く回数は半分でいいのかなとも思うんですけど、何か問題がありますでしょうか・・?
失業保険をもらえる時期が遅くなる・職探しの開始も遅くなる・保険証がしばらくない・年金を遡及される、以外に実質的な影響はありますか?
転入届などは引越後14日以内など、提出期限があることは知っていますが、それより遅れても、特に問題はないですよね?
アドバイス、お願いしますm(_ _)m
ここで質問しても、住民異動届は居住実態に合わせてしてください。運転免許証の記載事項変更は「速やかに」してください、としか回答できません。
住民異動届は、
同一市区町村内の異動なら、引越しから14日以内に「転居届」。
またがる異動なら、「転出届」(おおむね14日前から可能)、交付された「転出証明書」を持って、引越しから14日以内に「転入届」の順です。
婚姻届は、本籍地又は所在地(つまり、日本中)の自治体に届出ることができます。本籍地以外の自治体に届出るときは、その人の戸籍謄本(電算化したものは戸籍全部事項証明書と呼びます)を添えます。
これは一年中24時間、届出ることができます。不備がなければ、届出た日が受理日(婚姻日)です。
用紙は全国共通です。
補足
現実には、運転免許証の記載事項変更などは、住所変更と氏変更を一緒にしてしまう人が多いでしょうね。でも、身分証明書として使いたいのなら、あなたが考えているような順になるでしょう。
婚姻届は、心配なら平日の執務時間中に窓口に出向き、事前チェックをしてもらってください。
その他、住所変更で必要になりそうなもの
印鑑登録、郵便局・宅急便へ転居届、電気、ガス、水道、クレジットカード、証券会社、保険会社、携帯、ネット、NHK、CS、新聞、定期購読の雑誌、ネットショップ、JAF、、、
住民異動届は、
同一市区町村内の異動なら、引越しから14日以内に「転居届」。
またがる異動なら、「転出届」(おおむね14日前から可能)、交付された「転出証明書」を持って、引越しから14日以内に「転入届」の順です。
婚姻届は、本籍地又は所在地(つまり、日本中)の自治体に届出ることができます。本籍地以外の自治体に届出るときは、その人の戸籍謄本(電算化したものは戸籍全部事項証明書と呼びます)を添えます。
これは一年中24時間、届出ることができます。不備がなければ、届出た日が受理日(婚姻日)です。
用紙は全国共通です。
補足
現実には、運転免許証の記載事項変更などは、住所変更と氏変更を一緒にしてしまう人が多いでしょうね。でも、身分証明書として使いたいのなら、あなたが考えているような順になるでしょう。
婚姻届は、心配なら平日の執務時間中に窓口に出向き、事前チェックをしてもらってください。
その他、住所変更で必要になりそうなもの
印鑑登録、郵便局・宅急便へ転居届、電気、ガス、水道、クレジットカード、証券会社、保険会社、携帯、ネット、NHK、CS、新聞、定期購読の雑誌、ネットショップ、JAF、、、
失業保険について質問です。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。
仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?
もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?
少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。
なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。
仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?
もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?
少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。
なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
既出の回答で概ね良いですが、補足しますね、雇用保険受給資格は自己都合の方で過去2年間に12ヶ月加入です。無加入期間が1年になると以前の加入歴がなくなってしまいますが、働く気満々ならばそこまで期間は空けないでしょうし、そこで妊娠となっても大丈夫ですよ。
妊娠は授かりものですので予測は出来ませんので、今の現状で考えて良いと思います。
訓練に入ってしまえば妊娠したからって退校になる訳ではないし、生まれるまでには訓練も終わるでしょう。その後働きたくても雇用してくれる所なんてありません。訓練修了と共に受給も終わってしまうだけです。
もし、給付制限中に妊娠が発覚してしまったのなら延長申請されて、働ける状態になってから受給するも良し、訓練に参加するも良しです。
補足
さすがに退校して、延長後再入校は難しいと思います。一度の雇用保険制度利用時に二度訓練を受けると言う事ですよね?
6年ですから所定給付日数が90日ではないかと思います。訓練入校によって給付が前倒しで支給されるのでしょうから訓練を何日受けて辞める事になるのか分かりませんが、訓練修了後一年経てばまた訓練は受講可能ですが、既に90日の一部は使っているだろう事でしょう。
産後落ち着いてから受給し、その期間からまた訓練との話なら90日の方なら31日以上の所定が残った状態でないといけません。確か、妊娠による受給延長すれば解除後は直ちに受給が始まると思いますので残りが何日あるかで訓練申込、選考、入校で日数が足りるでしょうか?通常申込締切から入校までに1ヶ月程度期間があります。1ヶ月と考えても申込締切時点で所定日数の残りが60日程度は残してないと厳しいですね。良く逆算して解除の日を計画しないといけません。60日、いやそれ以上必要かも知れないと考えた時、今回受ける訓練は一ヶ月も経たずに辞めていなければいけません。
それ以前に一回の雇用保険制度利用中に二度訓練が受けられるのか考えた事がありませんでしたし、正確に出来るか否かは勉強不足ですね、分かりません。
先程の説明は出来ると仮定して日数的の厳しさを列記しました。
だけど、まあ訓練が4ヶ月と言われますが、もしその期間に妊娠が発覚しても修了まで行く期間は十分あると思うのですが、、、
どうしても妊娠したら訓練を辞めないといけないと言うのなら、せめて4ヶ月くらい妊娠しないようにして訓練に集中されるか、妊娠に備えて訓練を諦める方が良いと思います。
妊娠の場合の受給延長は給付期間も含めて3年です。本来の受給期間に延長されるので最大4年内に90日の受給日数を使えると言う事です。条件は出産、3歳未満の子供の養育のためとなってますので訓練もその期間内に終わるようにしてないと延長受給はできなくなります。
妊娠は授かりものですので予測は出来ませんので、今の現状で考えて良いと思います。
訓練に入ってしまえば妊娠したからって退校になる訳ではないし、生まれるまでには訓練も終わるでしょう。その後働きたくても雇用してくれる所なんてありません。訓練修了と共に受給も終わってしまうだけです。
もし、給付制限中に妊娠が発覚してしまったのなら延長申請されて、働ける状態になってから受給するも良し、訓練に参加するも良しです。
補足
さすがに退校して、延長後再入校は難しいと思います。一度の雇用保険制度利用時に二度訓練を受けると言う事ですよね?
6年ですから所定給付日数が90日ではないかと思います。訓練入校によって給付が前倒しで支給されるのでしょうから訓練を何日受けて辞める事になるのか分かりませんが、訓練修了後一年経てばまた訓練は受講可能ですが、既に90日の一部は使っているだろう事でしょう。
産後落ち着いてから受給し、その期間からまた訓練との話なら90日の方なら31日以上の所定が残った状態でないといけません。確か、妊娠による受給延長すれば解除後は直ちに受給が始まると思いますので残りが何日あるかで訓練申込、選考、入校で日数が足りるでしょうか?通常申込締切から入校までに1ヶ月程度期間があります。1ヶ月と考えても申込締切時点で所定日数の残りが60日程度は残してないと厳しいですね。良く逆算して解除の日を計画しないといけません。60日、いやそれ以上必要かも知れないと考えた時、今回受ける訓練は一ヶ月も経たずに辞めていなければいけません。
それ以前に一回の雇用保険制度利用中に二度訓練が受けられるのか考えた事がありませんでしたし、正確に出来るか否かは勉強不足ですね、分かりません。
先程の説明は出来ると仮定して日数的の厳しさを列記しました。
だけど、まあ訓練が4ヶ月と言われますが、もしその期間に妊娠が発覚しても修了まで行く期間は十分あると思うのですが、、、
どうしても妊娠したら訓練を辞めないといけないと言うのなら、せめて4ヶ月くらい妊娠しないようにして訓練に集中されるか、妊娠に備えて訓練を諦める方が良いと思います。
妊娠の場合の受給延長は給付期間も含めて3年です。本来の受給期間に延長されるので最大4年内に90日の受給日数を使えると言う事です。条件は出産、3歳未満の子供の養育のためとなってますので訓練もその期間内に終わるようにしてないと延長受給はできなくなります。
現在、契約社員で1年契約満了後退社しようとしています、会社側から退職願をだすように言われ一身上の都合でだしてしまいました、この場合失業保険を給付される際給付制限はあるのでしょうか?
<会社側から退職願をだすように言われ一身上の都合でだしてしまいました
証拠はありますか?例えば、退職願を出すように言われた時の録音データとか
退職願を出すように言われた時に、退職願の様式を渡されたとか?
証拠があれば、退職を強要したことになります。
<一身上の都合でだしてしまいました
会社には自己都合退職としての書類の証拠があるということです。
<失業保険を給付される際給付制限はあるのでしょうか?
離職票を見ないと判断がつきません。
離職票の退職理由、自己都合退職の欄に〇があれば、
そして、離職票の同意の欄に、貴方が〇をつければ、
給付制限はあると思います。
ただ、離職票の退職理由、期間満了の欄に〇があれば、
給付制限はないかと思います。
もっとも、離職票の同意欄を不同意にして、
退職届の際に起こった一連の流れの証拠データ(書類や録音)が
あれば、審査されて、自己都合退職と書かれても
期間満了の退職として認定される可能性もあります。
離職票の提出の際に、採用時に会社と結んだ雇用契約書など
更新の際に結んだ、雇用契約書
就業規則等
証拠書類は提出した方がいいと思われます。
ちなみに、組合に入ってますか?
失業時の手続きなどは、職安の人より組合の人の方が
相談にのってくれます。職安の人は
あくまでも、 中立の立場 を守らなければなりませんから。
証拠はありますか?例えば、退職願を出すように言われた時の録音データとか
退職願を出すように言われた時に、退職願の様式を渡されたとか?
証拠があれば、退職を強要したことになります。
<一身上の都合でだしてしまいました
会社には自己都合退職としての書類の証拠があるということです。
<失業保険を給付される際給付制限はあるのでしょうか?
離職票を見ないと判断がつきません。
離職票の退職理由、自己都合退職の欄に〇があれば、
そして、離職票の同意の欄に、貴方が〇をつければ、
給付制限はあると思います。
ただ、離職票の退職理由、期間満了の欄に〇があれば、
給付制限はないかと思います。
もっとも、離職票の同意欄を不同意にして、
退職届の際に起こった一連の流れの証拠データ(書類や録音)が
あれば、審査されて、自己都合退職と書かれても
期間満了の退職として認定される可能性もあります。
離職票の提出の際に、採用時に会社と結んだ雇用契約書など
更新の際に結んだ、雇用契約書
就業規則等
証拠書類は提出した方がいいと思われます。
ちなみに、組合に入ってますか?
失業時の手続きなどは、職安の人より組合の人の方が
相談にのってくれます。職安の人は
あくまでも、 中立の立場 を守らなければなりませんから。
友達を助けたい。
いっぱい質問しちゃってごめんなさい。
体調悪くてもお金に困って働き続けてます。
働くことが体に良くないこともわかってるけど、借金があって返済しなくちゃいけないとかで。
その借金は旦那さん名義だから離婚したら解放されると思うんです。
旦那さんの給料は借金返済に。
友達の給料は食費とかの支払いと税金の支払いに。
そんなかんじでやってるみたいです。
もし、仕事辞めてお給料が入らなくなった場合困るので失業保険とかもらえないですか?
体調不良で会社に行けなくて失業保険とかはもらえないんでしょうか?
旦那さんがいたらダメですか?
とにかく、お金がいるから!って働く友達をなんとか休ませたいです。
ただ体壊したら終わりだよ?と言っても支払い期日があると言います。
仕事に行かなきゃ入らないから。と当たり前のこと言いますが、少し休む間、なんとかならないかなーと思って。
私が数か月分ぐらいならなんとか貸せると言っても友達は返すアテがないからと言います。
当たり前だと思うけどこんなことで壊したくないしとも言います。
なんとか私が友達を助ける方法はあるでしょうか?
このままでは友達が取り返しのつかない状態になってしまうかと思って心配です。
いっぱい質問しちゃってごめんなさい。
体調悪くてもお金に困って働き続けてます。
働くことが体に良くないこともわかってるけど、借金があって返済しなくちゃいけないとかで。
その借金は旦那さん名義だから離婚したら解放されると思うんです。
旦那さんの給料は借金返済に。
友達の給料は食費とかの支払いと税金の支払いに。
そんなかんじでやってるみたいです。
もし、仕事辞めてお給料が入らなくなった場合困るので失業保険とかもらえないですか?
体調不良で会社に行けなくて失業保険とかはもらえないんでしょうか?
旦那さんがいたらダメですか?
とにかく、お金がいるから!って働く友達をなんとか休ませたいです。
ただ体壊したら終わりだよ?と言っても支払い期日があると言います。
仕事に行かなきゃ入らないから。と当たり前のこと言いますが、少し休む間、なんとかならないかなーと思って。
私が数か月分ぐらいならなんとか貸せると言っても友達は返すアテがないからと言います。
当たり前だと思うけどこんなことで壊したくないしとも言います。
なんとか私が友達を助ける方法はあるでしょうか?
このままでは友達が取り返しのつかない状態になってしまうかと思って心配です。
借金なんですが、お金を借りている理由は何でしょうね?
たとえばご主人の趣味やギャンブルなど、ご主人だけが使ったものなら離婚後によって解放されるかもしれません
よく結婚中にできた資産は夫婦共有のもの、といいますよね。借金も「マイナスの資産」なので夫婦共有で使ったものなら、離婚後にも残る可能性はあると思います。
借り入れが何社にも及ぶ多重債務や、明らかに利子が一般的な金利よりも多いなどの場合、一度弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか。役所などで無料相談の日を設けているところも多いので、役所のHPを見てみて下さい。
雇用保険なんですが、実は「病気を療養しながら受け取る」ができません。
給付条件に「仕事につける状態にあり、求職活動が行える」が支給の第一条件です。
給付中は定期的に求職活動の審査があります。「認定日」と呼ばれるもので、活動内容を提出し、審査を受けます。
雇用保険は離職日からいつまで、という「給付を受けられる期間」があります。この日を過ぎてしまうと給付中でも給付前でも、そこでおしまいです。病気や出産・育児、介護などで長期間求職活動ができない場合、この期間を延ばしておいて、活動できるようになったら支給を受けられるようにしておけます。
二つ注意点を挙げておきます。
ひとつは「給与全額は補償してくれない」です。
最大で8割、収入が多いと段階的に5割まで下がります。年齢ごとに上限があり所得によっては大きく収入が下がることになります。
ふたつめは「すぐにお金が下りない」です。
今回は体調不良の原因が職務から、とは言い難いので「自己都合退職」として扱われると思います。
受給流れは
「申請」-「7日の待機期間」-「三ヶ月の給付制限」-(給付期間開始)-「初回認定日」-「支給」
という感じです。
初回認定日の審査に通れば、「給付期間開始~認定日前日」までが支給されることになります。申請から支給を受けられるようになるまで、四ヶ月以上かかるんですね。
雇用保険を受ける、という事は「会社を辞める」という事です(休職ではダメ)
現在、転職・再就職は非常に厳しい状況です。
90日~120日の給付期間中に次の仕事が決まればいいですが、女性の求人は一定年齢を超えるとさらに厳しいものがあります。
正直なところ、雇用保険をあてに退職、はお勧めしません。
〔補足〕
ああ……それはあります。
税金は「チャラ」にはしてくれません。延滞金もつきます。税金はご存知の通り、「前の年の収入」を元に計算します。なので仕事を辞めるとお金が入らないのに税金の支払いがある……になってしまいます。
滞納している税金→以前の収入に対するもの
現在の税金→現在の収入に対するもの
なので、税金が二重になっているわけではないんですが……お友達の心情はお察しします。
滞納金があるので、基本的に「古いもの」から納めていくことになります。
税金の滞納ですが、ちゃんと納付する意志があると役所側が納得すると「分納」という形になります。専用の納付書を発行してもらい、定期的に納付する、ということになります。おそらくご友人はこの状態なんだと思います。
役所側は「約束の期日に約束の額」が入れば一般人にそう強行な手を取ることはありません。未納が何年にも渡っている、催告書を何度出しても役所に連絡がないなど悪質な場合は強硬手段になることも有り得ますが、司法書士さんも交えて返済中ならそうはならないと思います。
どうしても休職・離職が必要な体調になってしまったら、毎月の納付日の前に役所に相談しましょう……としか今はアドバイスできません。
傍から見ると旦那の払っていない税金を体調を崩してまで払うなんて……と思われるでしょう。
税金って、どこから払うものでしょうね?ご主人のお小遣いからでしょうか?
家賃や光熱費のように、家計の中の項目のひとつだと、私は思います。
休職中に税金が支払えなかったのは、確かにご主人の収入が無かったからかもしれません。
でも家計は夫婦で管理するもので、ご主人だけに責任があるのかと言うと、それは偏りすぎなんじゃないかなと思います。
じゃあ妻(お友達)の管理が悪いの!?となりますが、それも違います。
どちらかに責任があるのではなく、どちらにも「家計を維持する」という責任があるのではないでしょうか。
責任というと固いですが、まあ「夫婦で協力して乗り切るもの」ぐらいの意味ですね。
離婚すれば税金の納付には関らなくて済むかもしれません。
でも借金の返済のための借金をしない」という姿勢や、専門家に相談するというお友達の行動からは「返す(滞納税金を完納する)」という意志を感じます。だからその助言は望まれていないと思いますよ。
体調の面は心配ですが、今は愚痴が出たら聞いてあげるぐらいの姿勢で、見守ってはどうでしょうか。
実際に会ってみて「これは駄目だ」と思うほどの体調不良なら、病院へ引っ張っていきましょう。
たとえばご主人の趣味やギャンブルなど、ご主人だけが使ったものなら離婚後によって解放されるかもしれません
よく結婚中にできた資産は夫婦共有のもの、といいますよね。借金も「マイナスの資産」なので夫婦共有で使ったものなら、離婚後にも残る可能性はあると思います。
借り入れが何社にも及ぶ多重債務や、明らかに利子が一般的な金利よりも多いなどの場合、一度弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか。役所などで無料相談の日を設けているところも多いので、役所のHPを見てみて下さい。
雇用保険なんですが、実は「病気を療養しながら受け取る」ができません。
給付条件に「仕事につける状態にあり、求職活動が行える」が支給の第一条件です。
給付中は定期的に求職活動の審査があります。「認定日」と呼ばれるもので、活動内容を提出し、審査を受けます。
雇用保険は離職日からいつまで、という「給付を受けられる期間」があります。この日を過ぎてしまうと給付中でも給付前でも、そこでおしまいです。病気や出産・育児、介護などで長期間求職活動ができない場合、この期間を延ばしておいて、活動できるようになったら支給を受けられるようにしておけます。
二つ注意点を挙げておきます。
ひとつは「給与全額は補償してくれない」です。
最大で8割、収入が多いと段階的に5割まで下がります。年齢ごとに上限があり所得によっては大きく収入が下がることになります。
ふたつめは「すぐにお金が下りない」です。
今回は体調不良の原因が職務から、とは言い難いので「自己都合退職」として扱われると思います。
受給流れは
「申請」-「7日の待機期間」-「三ヶ月の給付制限」-(給付期間開始)-「初回認定日」-「支給」
という感じです。
初回認定日の審査に通れば、「給付期間開始~認定日前日」までが支給されることになります。申請から支給を受けられるようになるまで、四ヶ月以上かかるんですね。
雇用保険を受ける、という事は「会社を辞める」という事です(休職ではダメ)
現在、転職・再就職は非常に厳しい状況です。
90日~120日の給付期間中に次の仕事が決まればいいですが、女性の求人は一定年齢を超えるとさらに厳しいものがあります。
正直なところ、雇用保険をあてに退職、はお勧めしません。
〔補足〕
ああ……それはあります。
税金は「チャラ」にはしてくれません。延滞金もつきます。税金はご存知の通り、「前の年の収入」を元に計算します。なので仕事を辞めるとお金が入らないのに税金の支払いがある……になってしまいます。
滞納している税金→以前の収入に対するもの
現在の税金→現在の収入に対するもの
なので、税金が二重になっているわけではないんですが……お友達の心情はお察しします。
滞納金があるので、基本的に「古いもの」から納めていくことになります。
税金の滞納ですが、ちゃんと納付する意志があると役所側が納得すると「分納」という形になります。専用の納付書を発行してもらい、定期的に納付する、ということになります。おそらくご友人はこの状態なんだと思います。
役所側は「約束の期日に約束の額」が入れば一般人にそう強行な手を取ることはありません。未納が何年にも渡っている、催告書を何度出しても役所に連絡がないなど悪質な場合は強硬手段になることも有り得ますが、司法書士さんも交えて返済中ならそうはならないと思います。
どうしても休職・離職が必要な体調になってしまったら、毎月の納付日の前に役所に相談しましょう……としか今はアドバイスできません。
傍から見ると旦那の払っていない税金を体調を崩してまで払うなんて……と思われるでしょう。
税金って、どこから払うものでしょうね?ご主人のお小遣いからでしょうか?
家賃や光熱費のように、家計の中の項目のひとつだと、私は思います。
休職中に税金が支払えなかったのは、確かにご主人の収入が無かったからかもしれません。
でも家計は夫婦で管理するもので、ご主人だけに責任があるのかと言うと、それは偏りすぎなんじゃないかなと思います。
じゃあ妻(お友達)の管理が悪いの!?となりますが、それも違います。
どちらかに責任があるのではなく、どちらにも「家計を維持する」という責任があるのではないでしょうか。
責任というと固いですが、まあ「夫婦で協力して乗り切るもの」ぐらいの意味ですね。
離婚すれば税金の納付には関らなくて済むかもしれません。
でも借金の返済のための借金をしない」という姿勢や、専門家に相談するというお友達の行動からは「返す(滞納税金を完納する)」という意志を感じます。だからその助言は望まれていないと思いますよ。
体調の面は心配ですが、今は愚痴が出たら聞いてあげるぐらいの姿勢で、見守ってはどうでしょうか。
実際に会ってみて「これは駄目だ」と思うほどの体調不良なら、病院へ引っ張っていきましょう。
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