失業保険の、個別延長についてですが、基本的には会社都合で退職した方に適応されますよね?
自己都合で退職している人は、就活を熱心にしていても適応されないのでしょうか。
自己都合退職した方が個別延長の申請をするのは可能なんでしょうか。
何か条件などありますか?
自己都合で退職している人は、就活を熱心にしていても適応されないのでしょうか。
自己都合退職した方が個別延長の申請をするのは可能なんでしょうか。
何か条件などありますか?
個別延長に関しては申請と言うものはありません。
「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」のように余儀なく離職された方への救済措置です。
自己都合退職される方は退職(離職)時期が自分でコントール出来ます、計画を以て退職された人に救済措置は適用されないのです。
もし、雇用保険受給満了後にも仕事が見つからず職に就けない場合には、色々な補助金や給付制度・貸付等もありますので、ハローワーク又は市役所等で相談されてみることです。
【補足】
ハローワーク:就職安定資金融資・訓練生活支援給付・就職活動困難者支援事業・長期失業者支援事業
地方自治体:住宅手当・
市町村社会福祉協議会:総合支援資金貸付・臨時特例つなぎ資金貸付
市の福祉事務所:生活保護
以上が主な制度です。
「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」のように余儀なく離職された方への救済措置です。
自己都合退職される方は退職(離職)時期が自分でコントール出来ます、計画を以て退職された人に救済措置は適用されないのです。
もし、雇用保険受給満了後にも仕事が見つからず職に就けない場合には、色々な補助金や給付制度・貸付等もありますので、ハローワーク又は市役所等で相談されてみることです。
【補足】
ハローワーク:就職安定資金融資・訓練生活支援給付・就職活動困難者支援事業・長期失業者支援事業
地方自治体:住宅手当・
市町村社会福祉協議会:総合支援資金貸付・臨時特例つなぎ資金貸付
市の福祉事務所:生活保護
以上が主な制度です。
個人事業主は失業保険のようなものは受けられないのでしょうか?
夫が4年ほど経営していた飲食店を畳み、無職です。
妻の私はアルバイトをして月に手取り13万ほど稼いでます。
妊娠中で育休を取る予定ですが、フルタイムで働くのは辛くなってきたため、来月から収入が10万ほどに減ると思います。
自業自得なのですが、今まで夫がためた住民税と保険料の支払いでいっぱいいっぱいで…
個人事業主でも失業保険のようなものが受けられればとても助かるのですが…個人事業主はお店を畳んで生活が苦しくなったら、生活保護しかないのでしょうか?
もちろん生活保護を受けるつもりはないですが。
夫が4年ほど経営していた飲食店を畳み、無職です。
妻の私はアルバイトをして月に手取り13万ほど稼いでます。
妊娠中で育休を取る予定ですが、フルタイムで働くのは辛くなってきたため、来月から収入が10万ほどに減ると思います。
自業自得なのですが、今まで夫がためた住民税と保険料の支払いでいっぱいいっぱいで…
個人事業主でも失業保険のようなものが受けられればとても助かるのですが…個人事業主はお店を畳んで生活が苦しくなったら、生活保護しかないのでしょうか?
もちろん生活保護を受けるつもりはないですが。
失業保険というのは日本の制度に有りません。
有るのは雇用保険で、失業したことが給付金の支給要件ではありません。
再雇用(再就職)出来なかったから給付金が支給されるのです。
それに、個人事業主が「雇用」保険に加入ということ自体が論理的におかしな話です。
そもそも、保険というものは保険料を払って保険に加入するものです。
雇用保険にかかわらず、保険料を払ってないのですから保険というものの対象外という話になります。
個人事業主は民間の所得保障保険で対応するしかないようです。
有るのは雇用保険で、失業したことが給付金の支給要件ではありません。
再雇用(再就職)出来なかったから給付金が支給されるのです。
それに、個人事業主が「雇用」保険に加入ということ自体が論理的におかしな話です。
そもそも、保険というものは保険料を払って保険に加入するものです。
雇用保険にかかわらず、保険料を払ってないのですから保険というものの対象外という話になります。
個人事業主は民間の所得保障保険で対応するしかないようです。
今、失業保険の3ヵ月の給付制限中です。
妊娠し、退職しましたが、流産してしまい、今は働ける状態ですが、4月ぐらいにはまた妊娠を考えてい
ます。
1月から3月末までの臨時の仕事を見つけたのですが、その場合、1年以内となるので、4月からまた失業保険は受けられるのでしょうか?
もし、4月に妊娠した場合はそこからまた4年間延長というのはできるのでしょうか?
妊娠し、退職しましたが、流産してしまい、今は働ける状態ですが、4月ぐらいにはまた妊娠を考えてい
ます。
1月から3月末までの臨時の仕事を見つけたのですが、その場合、1年以内となるので、4月からまた失業保険は受けられるのでしょうか?
もし、4月に妊娠した場合はそこからまた4年間延長というのはできるのでしょうか?
そこからまた、というのはすでに1回期間延長しているということですか?
2回目はできません
いままでにしていないのなら1年以内(働けない期間が1ヶ月・・・ということは11ヶ月以内かな?)の妊娠だったら、3年間延長はできます(元の期間と合わせて受給可能期間が4年間)
延長はできますがもらいきってしまったら当然延長しても無意味ですよね。
2回目はできません
いままでにしていないのなら1年以内(働けない期間が1ヶ月・・・ということは11ヶ月以内かな?)の妊娠だったら、3年間延長はできます(元の期間と合わせて受給可能期間が4年間)
延長はできますがもらいきってしまったら当然延長しても無意味ですよね。
失業保険について。
妊娠を期に退職し、失業保険の受給期間延長までの手続きは完了してます。
失業保険を貰うには、説明会に行かなきゃならないという事ですが、説明会についてなどの案内
って、いつ頃ハローワークから届くのでしょうか?
子供はもうすぐ4ヶ月になります。
妊娠を期に退職し、失業保険の受給期間延長までの手続きは完了してます。
失業保険を貰うには、説明会に行かなきゃならないという事ですが、説明会についてなどの案内
って、いつ頃ハローワークから届くのでしょうか?
子供はもうすぐ4ヶ月になります。
延長を解除する手続きをしないと延長中は支給が無いので説明会はありません。
いつから受給するかわからないから説明会の月日を指定することが出来ませんよね。
延長解除申請をするときにわかると思いますが。
いつから受給するかわからないから説明会の月日を指定することが出来ませんよね。
延長解除申請をするときにわかると思いますが。
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