配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
1.〉会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?

2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。

ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。

そういう関係で提出を求められているのだと思います。

〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
別の観点から考えて見ますと
>配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
その前に扶養になれるかどうかです。
離職票を提出して欲しいと言っているのは過去6ヶ月の賃金総額から雇用保険の基本手当日額を知りたいからです。
日額が3612円以上になれば扶養には入れません。
参考までに退職前6ヶ月の賃金総額(賞与除く)の平均が14万5千円で基本手当日額が3694円になりますからその辺が目安になります。
ですからご自分で計算してみてオーバーするようなら最初から国保加入で考えておいた方がいいと思います。
失業手当について教えてください。
今年3月に派遣契約を解除され、失業保険の申請をしたら
240日の給付期間を認定されました。
今年の12月いっぱいです。
7月から無事、再就職に就いたのですが、こちらの会社も
下期の予算無いからという理由で、9月末で契約終了になります。
そこで困ったのは、今回の3ヶ月は会社は雇用保険に加入してくれたのですが、
雇用保険は6ヶ月以上加入しないといけない事。
私の場合は、前回の12月末までのは再び有効となるのでしょうか?
ご存知の方が居たら教えてください。
お願いします。
まず、9月末で契約終了になったら離職票を貰ってください。
3月に退職して失業保険の手続きをした際に受給資格者証を貰ったと思いますので、退職したら離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職の手続きに行ってください。
所定給付日数240日の方で、残日数分を再び受給開始となるでしょう。
9月で退職する会社の離職票は、離職したという書類として安定所の職員さんが写しを取って返してくれると思いますのでご自分で1年程度は保管しておいてください。
(受給資格者証については、もし失くしてしまった場合は再発行可能ですが、顔写真が1枚必要です。再発行手続き時には印鑑も忘れないようにしてください。)

それと、受給期間満了日は来年3月まででしょうから(退職した翌日から1年間)、その間に残日数分をまた受給ということになりますが、所定給付日数の多さと途中で仕事していた期間が入ったことを考えると、多分残日数分すべてを3月末までに貰い終わることはできないのではないかと推測します。
もしそうであれば、退職後の手続きが1日遅れれば貰える失業保険が1日分ずつ減っていくことになりますので、退職したらできるだけ早めに再離職手続きに行くことをお勧めします。
会社の人からできるだけ早く離職票を貰ってください。

なお、再離職手続き前に新しい仕事が決まったり、受給途中で仕事が決まった場合は、当然ながらこの限りではありませんので念のため。
失業給付について。詳しい方教えてください。

今失業保険の給付中で求職中です。そのため扶養から外れてます。仕事が見つかっても扶養の範囲内で働くつもりです。

そこで給付が終わり扶養
に入れるのはいつからですか?90日分の支給なんですがそのカウントが終わったらですか?それとも振り込みが終わってからですか?

以前仕事を退職したときは退職日の次の日から扶養に入れました。給料の振り込みは待たずに扶養に入れたので今回もその考えで大丈夫なのでしょうか?

法的なことなので返金や罰金は避けたいのでお願いいたします。
社保の扶養については保険組合ごとに規定が異なります。
ご主人の所属する保険組合がどうなっているかによりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
一般的なことを言えば、給付の期間のみ扶養からはずれるものなので、給付の最終日の翌日からなれるはずです。
いずれにせよそのあたりを証明するための書類などが必要だと思います。
ご主人に会社で聞いてもらってください。
関連する情報

一覧

ホーム