鬱病で傷病手当から失業保険への切り替えについての質問です。



入社2年、35歳で鬱病になり、
休職の診断書を貰い、国民年金及び国民健康保険へ切り替え、傷病手当を受給しつつ毎月通院
をしています。

この度、傷病手当の授業期間が切れること、医師から短時間、少日数の勤務許可の診断書なら書けると言われたため、失業保険に切り替えて働き口を探したいと思っています。

失業保険受給延長手続きに行った際、資料に受給90日と手書きされた下に、300日とも書いてあったことに今更気付いたのですが、これはどういう意味なのでしょうか。

問い合わせの電話をしたところ、失業保険受給の手続きに必要なもの(医師からの診断書含む)は教えてくれたのですが、日数については教えて貰えませんでした。(というより早口で、質問する暇も与えられませんでした)

障害年金や障害者手帳は持っていません。
住まいは名古屋市になります。
明日電話を再度するつもりですが、私の場合、受給期間は何日になるのでしょうか。

また、受給期間中はハローワークを通しての就職活動(アルバイト程度になってしまいますが)のみ認められるのでしょうか。フロムエーなどからの応募は認められないのでしょうか。

長々とすみませんが、回答よろしくお願いします。

ちなみに現状は、
一人での遠距離移動(旅行など)禁止
やる気のある時に無理ない程度の行動の許可
アルバイト程度の勤務の許可
不調時は目眩、頭痛、吐き気
さらに不調時はベッドとトイレ以外動けない(食欲もない)

いう状況です。
簡単に回答させていただきます。
受給期間90日が300日と書いてあるのは通常ですと90日しか失業保険貰えないのですが3つの疾病(うつ病含む)の場合は300日受給資格がある事になります。また300日になっていたとの事ですので退職理由問わず待機期間7日を経過すれば失業保険が貰えます(3ヶ月の給付制限はありません)
ハローワーク上では3つの疾病の場合は障害者となります(求職するにあたり)
また待機期間7日経過後に15日以上労務不能状態であれば雇用保険(失業保険)を傷病手当としても貰えます(医師の証明が必要です)健康保険の傷病手当とは違いますので雇用保険(失業保険)の残日数まで貰えます。
雇用保険の傷病手当を受給中は貰えないです。受給が終わっていれば貰えます。
失業保険についての質問です。
失業保険についてまったくわからないのでいくつか質問させてください。

1.失業手当てをもらうにあたって、4週に一回ハローワークにいかなければならないと聞きました。それはいったいなぜですか?
また、行って何をするのでしょうか?


2.失業手当てもらってる間は必ず求職活動をしなければならないんですか?もしそうならどのようにしてハローワークに求職活動をしていることを伝えるのですか?


3.求職活動無し、またはあまり活動をせずに失業手当てを受け取る方法はありませんか?


よろしくお願いします。
1.失業状態を確認する。規定回数の求職活動を行っているかを確認するため。必要であれば同時に求職相談もできます。

2.昔とは違うんです。求職活動を規定回数以上行わなければ受給できません。報告は申告書で行います。申告書は行かないともらえません。

3.ありません。障害者にでもならない限り。
失業保険の認定日を数日後に控えているのですが、病気療養中のため就職活動が必要回数できていません。

今回は申請せずに次回に見送ろうと思うのですが、その際ハローワークに何らかの届け出
は必要なのでしょうか?
ハロワに相談ください。勝手に認定日にいかないと貰えなくなりますよ。相談して傷病手当とか先延ばし延長に出来たと思います。
失業保険について
職業訓練校ではなく、会社を辞めたあと、大学院に入学したいのですが、失業保険ってもらえるのでしょうか。
雇用保険(失業保険)とは厚生労働省が保険者となって行なっている保険事業です。
雇用保険の一番の目的は、労働者がなんらかの理由で失業に陥った時に、再就職までの生活を安定させ、
就職活動を円滑に行えるよう支援することにあります。ここで重要なことは【再就職】が前提ということです。
再就職の意志がない場合は保険給付を受けることはできません。
失業保険もらいながらフォークリフトの免許とりにいくのはNGでしょうか?
職業訓練ではフォークリフトの修了証もらえるものがなく、
自腹で行きたいのですが、
雇用保険需給資格者のしおりをみると
昼間 学校に通う人は失業給付をうけられないと書いてあります。
フォークリフトは4日間の教習所になります。
学校の部類に入りますか?

また、職業に関する 求人に応募するため
資格をとるわけですから
求職活動に入るのでは?とも思うのですが、
実際 セーフなのですか?アウトなのですか?
教習所は学校ではないからセーフ。但しそれを理由に認定日や呼び出しを断ったり伸ばしたりはできない。ハローワーク指示でないなら、求職活動回数には入らない。
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