失業保険について教えて下さい。
現在失業中なのですが、12月8日に情報誌で応募した会社から採用の連絡を頂きました。

ハローワークで失業保険受給中なので、就職決定申告に行こうと思うのですが、何かしらの手当は貰えるのでしょうか?

状況としては
①給付日数120日で現在73日経過(3回失業手当を貰い済)→残47日
②12月10日が4回目の認定日
③12月14日から勤務開始

あと採用証明書はハローワークからの紹介を受けた場合、そうでない場合、いずれにしても出さないといけないのかも教えて下さい。
ハローワークからの求人でないと、もらえないですよ。
あと給付日数の残が3分の2以上残ってないともらえません。
あなたがもらえるのは、就業するまでの間の普通の給付額だけですよ。

4回目の10日の認定日までの分はもちろんもらえます。
また11~13日の分ももらえます。5回目の認定日が13日になるはずです。
失業をしてまだ失業保険を受け取っていないのですが
派遣会社と契約して、派遣社員としてどこかの会社に長期で勤める場合、再就職手当ては受けることはできますか?
失業保険の受給手続きは終わっていますか?
私は手続き後から第一回認定日までの間に派遣の仕事が決まったので失業保険はもらってないけど再就職手当はもらえました。
ただし、厚生労働省指定の派遣会社という規定なので派遣会社に確認してみてくださいね。
妊娠を機に退職したのですが、
別の短期バイトで働き、その後の失業手当受給延長は可能でしょうか。



配膳派遣アルバイトとして勤めていたホテルを、妊娠を機に9月末で退職いたしました。
派遣といえど、常勤のため社会保険等にも入り、退職の際して失業保険の基本手当を申請する離職票も受け取りました。
今妊娠二ヶ月の月で、子宮に小さな血瘤があるらしく、医師から激しい運動は控えるようにといわれ、ホテル配膳は重労働で体に負担を避けられない。生活費にも不安があり仕事を続けたかったのですが、断念しました。
10月から無職です。
ですが、つわりもあまりなく、お腹の膨らみが目立つまで、例えば10月後半から12月末まで、事務や販売など激しい労働のない、短期のバイトをできないか、と考えております。

妊娠が失業理由のため、失業手当受給延長を申請するのですが、ホテルから離職票を受け取って30日後1ヶ月以内に申請、私の場合は11月中に申請するのですが、その申請を1月以降に延ばすことは可能でしょうか?
短期バイトでは雇用保険には入らなく、そちらからは離職票を受け取れないと予想するので、上記の処置は可能でしょうか。

ハローワークに相談しにいきたいのですが、あいにく三連休で、応募したい短期の求人がまもなく締め切られてしまうので、急いで疑問を解決したく、どなたかご存知の方に知恵をお貸しいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
妊娠による退職は「失業者」にあたりません。

即日働ける状態であり、休職活動をしているが、就職できない人です。

延長申請はしておかないと受給期限がありますから期限切れになるでしょう
待機七日はバイト禁止ですけど、その後は届ければ働いてもいいのです
概ね月に14日を越えると雇用保険加入義務ができてアウトです
こんにちは。離職票についての質問です。
今月末で退社します。会社の賃金締め日が10日、支払日と私の退社日は25日です。
総務担当と話したのですが、知識がないため教えてください。
内容を記載します。
(続きます)
総務からは、
・25日までの賃金の計算は8月25日以降になる。
・25日まで記載せず、7月10日までの賃金を記載するなら退職翌日には渡せる。
と言われました。

じゃあ11~25の分はどうなるんだろう?と、ハローワークに確認しました。
ハロワでは、
・7月11日~25日の分に関しては未計算と記入してもらえばよい
・失業保険の計算は、7月10日までの金額で計算する
と言われました。

以上のことを再び総務に報告し、未計算と記入すればいいそうですよと伝えたところ、
・未計算と記入するのは知っている。しかし、それによって失業保険の金額が減ったり、自分に不都合なことはないのか?
と言われました。

ハロワからは未計算と記入してもらえばいいと言われたのですが、会社がなぜ10日までの記載にこだわるのかがわかりません。
11~25日を未計算と記入してほしい気持半分、失業保険の計算に必要でないのならば10日まででいいのかな…とも思います。

①11~25日を未計算と記入した場合
②10日までの賃金を記入した場合

①と②で、メリット・デメリットはどういったことが考えられるでしょうか。
お詳しいかた、ぜひとも回答をお願いいたします。
7月11日以降は未計算で 7月10日までの賃金を書いてもらうのが正解です 理由 出勤日数が17日無い月は失業保険の計算にはいれないから。 25日まで勤務するので、25日が退職日と明確になります。 退職日の翌日に発行してもらえば失業保険の手続きが早く出る分早くもらえます。 質問の①②ともにもらえる金額は同じです。
失業保険の件で伺いたいのですが、当方先日会社を自己都合で退職しまして、ハローワークで失業保険手続きをしました。そして、3か月の給付制限期間が12月~2月まであり、今月の17日に認定日なのですが、
3か月の間に3回以上の就職活動経歴がないとだめなようですが、当方は3回ハローワークに行き、職業相談、企業へ応募をし、計6回分の就職活動をしました。3月に入ってからはまだ一度もハローワークに行っていないのですが、3か月の給付制限期間後の認定日までの間には就職活動をしなくて大丈夫なのでしょうか?(3月の17日が認定日でもう、その場合給付制限期間中に3回以上活動してればOKなのでしょうか)
あくまで、その三ヶ月の給付制限期間の中での活動数を見るのでしょうか?
もし、3月からもきちんと2回活動しなくちゃならないんだったら、明日火曜日に行ってこようと思うのですが、どうなのでしょうか。
「初回認定日」がこの17日ということですね。

それなら、その初回認定日までの間に作った「求職実績」であれば、いついつの月に何回ということまでは別に問われませんから大丈夫です。

ノルマを果たす、というのでは語弊がありますが、現実には求人物件の出され方にも波があったりしますから、早めの行動で実績回数を作って結果として就職には至れなかったにしても、「認定日前日までに~回の求職実績」となっていれば、認定日当日には規定の回数をこなした報告だけすれば、失業の認定はちゃんと受けられることになります・・・
失業保険不正受給について。

考えたら分かりそうな質問ですが
どうか回答をお願いいたします。

ある方が無職で
失業保険の手続きをして
給付になるまで仕事探しをしています。
ですが
、その方が働いていた会社で
人が怪我をして来れないから
一週間だけでも来て欲しいと
言われたみたいです。

ここで、きちんと記入すれば
大丈夫ですが、記入しなければ
不正受給になりますよね。
もし、バイトというか手伝いで
賃金もらわず行くと
どうなりますか?
不正受給なのでしょうか?

日本語おかしかったらすみません。
回答よろしくお願いします。
受給対象期間中なら賃金をもらっても、もわなくても申告することになっています。
申告しなければもちろん不正受給です。
ただし給付制限期間中で週20時間未満であれば自由にできますし、金額にも制限はありません。
その場合は給付制限が終わって最初の認定日に申告してくださいと言われるHWもありますから確認してください。
「補足」
無償のボランティア活動でも申告することになっています。
ハローワークは求職活動が出来なかった日(しなかった日を)把握したいのだと思います。
何であっても分からない時はハローワークに確認することです。
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