失業保険の給付について教えてください。

私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。

雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。

地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。

まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。

また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。

質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。

雇用保険の受給要件には、

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

とされています。

つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。

パターンとしては二つです。

妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。

もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。

妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。

ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。

もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
扶養についてお聞きします。いろいろみても、いまいちつかめなくて質問さしていただきます。
私は去年の春に退職し、失業保険を受けながら、週一回は仕事を頼まれやっていました。今年度の源泉徴収額で
収入は支払い金額987.000、給与所得控除後337.000、所得控除の額の合計額481.849。変遷徴収額0。です。失業保険は6月くらいから大体月10万くらい支給されていました。(今月でほぼ終了)
市役所では失業時点では前年度の収入をみて扶養には入れないと言われました。
保険証は世帯主が旦那の名前で、一緒になっています。
わたし自身2月から仕事は始めようと思っています。今の所月10-13万程度見込みと考えて探しています。
旦那はアルバイトで、国民年金、月収は20-25万程度。年2回ボーナスとして10万程度いただいていました。
しかし、この2月いっぱいで会社を閉める事が決定。引き続き仕事を旦那が引き受けてやるかもしれませんが、失業する可能性が大きいです。
このような状態で扶養に入ることが出来るのか、どういう手続きが(必要書類や、窓口)必要か、扶養に入れたとしたら、何が控除されるかなどアドバイスをお願いします。また、旦那が失業した場合、免税など適応されるものがあるでしょうか。(これはわかれば、で大丈夫です)色々と申し訳ございませんが宜しくお願いします。
国民健康保険に扶養というしくみはありません。

市役所で扶養に入れないといわれたのは何の扶養ですか?

そもそも扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。

失業された際の免税とありますがちょっと意味がわかりませんでした。。。
区市町村にもよりますが、失業状態にある方について国民健康保険料を減免する措置があるそうです。
国民年金については制度が変わってなければ、失業からその年度いっぱい免除を申請することができます。
いずれも要件を満たしているのが条件です。区市町村で教えてくれると思います。

源泉徴収票の金額を載せたということはそこでも何かわからないことがあるのだと思いますが、何度読み返しても質問の意味がわからなくて・・・すみません。補足書いていただければお答えできることがあるかもしれません。
雇用保険について。

現在派遣で稼動していて10ヵ月目で、来年2月か3月に仕事を辞めて4月から専門学校に進学しようかと考えています。


昨年9月から雇用保険を給与から天引き(1300円~1400円)されていますが、仕事を辞めて進学でも手続きさえすれば失業保険は貰えるのでしょうか?

また貰えるなら月1300~1400円を1年半払っていたらいくらくらい貰えるのでしょうか?
失業給付金の受給資格者とは「すぐにでも働ける状態にあり、積極的に就職活動をする人」が対象となります。
ご質問内容からの判断では、受給資格者には該当しないと思われます。
教えて下さい!
今、市の臨時職員をしています。来月末で更新が切れるのと同時に退職します。ハローワークへ問い合わせたところ、失業保険が出るみたいなので受給させてもらおうと思いますが、
今気になっている会社があり、それの面接日が、11月12日です。もしそこで採用が決まったとしたら、失業保険や再就職手当などはどの様になりますか?教えて下さい。
10月末で退職されるのですね。
気になっている会社の面接日は11月ということですから、まずは退職後に市役所から離職票を貰って失業保険の手続きをされることをお勧めします。
手続き後、待期(仕事をしていない日)が7日過ぎれば、契約期間満了の方であれば通常は給付対象期間となるはずです。
採用が決まれば、就職日前日まで失業の状態が確認できれば支給されますし、それが早期の就職であり、要件を満たしていれば再就職手当も該当するでしょう。

例えば、11月10日に離職票が手元に届き、11月11日に失業保険の手続きをするとします。
11月11日から7日後の11月17日が待機期間満了日となり、11月18日以降が受給対象期間となります。
この待機期間中に就職すれば、再就職手当や失業保険は受給できません。
(このことから、仮にちょうど受給対象期間に入った18日に就職となった場合は、再就職手当は該当するかもしれませんが失業保険の受給はできないことはお分かりだと思います。)
もし、就職日が12月1日からだった場合は、11月30日までの分が受給できることになります(ただし、失業の状態で会った場合の話です)
その場合、所定給付日数(最大限受給できる日数)から受給した日数(13日分)を引いた残日数が所定給付日数の3分の1以上で、なおかつ1年以上雇用の見込みが確実で前の会社(市役所)と関係ない会社へ就職した場合は再就職手当も該当する可能性があります。(他にも要件がありますがここでは略します。)

気を付ける点としては、就職日より前の認定日には、たとえ就職が決まっていても必ず行くことでしょうか。
勝手に自分で判断して認定日をすっぽかすと、受給どころか再就職手当も該当しなくなります。
また、手続きより前に就職が内定していた場合は(アルバイト等も含む)手続き自体できません。つまり再就職手当も貰えないということです。手続きより前に面接に行くのは構いませんが手続きより前に内定をもらっていると手続きはできないということです。
手続きをする以上は、就職活動が必要ですから、それにも注意してください。

分かりづらかったらごめんなさいね。
ご参考になさってください。
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