失業給付金の算定基準についての質問です。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
私も経験者です。
以前、年俸制で賞与は7月12月で40万円づつで80万円その他420万円で合計500万円の年俸でした。そのとき退職したのですがあなたと同じ様に420万円しか査定してもらえませんでした。あとで思ったのですが、賞与はなしにして全部年俸にして12分割でもらえばよかったなと。
あなたが最後に説明していることも認めては貰えませんでした。一時金とは名前が変わるだけで賞与と同じものだと判定されれてしまいます。認定してもらえることは無理と思います。
以前、年俸制で賞与は7月12月で40万円づつで80万円その他420万円で合計500万円の年俸でした。そのとき退職したのですがあなたと同じ様に420万円しか査定してもらえませんでした。あとで思ったのですが、賞与はなしにして全部年俸にして12分割でもらえばよかったなと。
あなたが最後に説明していることも認めては貰えませんでした。一時金とは名前が変わるだけで賞与と同じものだと判定されれてしまいます。認定してもらえることは無理と思います。
失業保険に関して、会社都合か自己都合で退職して場合、退職して失業保険を貰わず、仕事がすぐに見つかり働きだして、もしすぐに働いた仕事を4カ月で辞めたら、前の会社の失業保険って、どうなるのですか?
1年以上働いてます、会社都合と自己都合の両方の失業保険の事詳しい方教えて下さい。
1年以上働いてます、会社都合と自己都合の両方の失業保険の事詳しい方教えて下さい。
会社を退職してすぐ再就職して4ヶ月ヶ月で辞めた場合ですが、4ヶ月勤務の会社で雇用保険に加入していたとすればその会社の退職理由が優先された雇用保険の受給になります。(直近の理由が優先される)
会社都合であれば最低6ヶ月以上の被保険者期間が必要ですから4ヶ月ではたりませんから前職の期間を通算しなければなりません。それには2社の離職票を準備してハローワークに申請することになります。
自己都合では12ヶ月必要ですから同じく前職との通算が必要です。
雇用保険の基本手当は直近の6ヶ月の総支給額(賞与抜きの税込み)の平均で算出しますから、4ヶ月+前職の通算した期間の賃金=6ヶ月又は12ヶ月で計算されます。
その4ヶ月の会社が雇用保険に加入していない場合は前職の雇用保険で申請が出来ます。(前職の退職理由で)
ただし、離職から1年間が受給可能期間ですからその間に申請~受給完了をしなければ1年を過ぎれば残った分は切捨てになります。
会社都合であれば最低6ヶ月以上の被保険者期間が必要ですから4ヶ月ではたりませんから前職の期間を通算しなければなりません。それには2社の離職票を準備してハローワークに申請することになります。
自己都合では12ヶ月必要ですから同じく前職との通算が必要です。
雇用保険の基本手当は直近の6ヶ月の総支給額(賞与抜きの税込み)の平均で算出しますから、4ヶ月+前職の通算した期間の賃金=6ヶ月又は12ヶ月で計算されます。
その4ヶ月の会社が雇用保険に加入していない場合は前職の雇用保険で申請が出来ます。(前職の退職理由で)
ただし、離職から1年間が受給可能期間ですからその間に申請~受給完了をしなければ1年を過ぎれば残った分は切捨てになります。
働いて5年、33才、女性の場合失業保険料はなんパーセントでなんヶ月もらえますか?
自分から辞めるのと辞めさせられるのでは金額、給付期間にどう影響しますか?
自分から辞めるのと辞めさせられるのでは金額、給付期間にどう影響しますか?
雇用保険は働いた年数ではなく雇用保険被保険者期間(加入期間)・年齢・離職理由により、給付期間が変わります。
給付額は基本手当日額が給付期間満了まで基本28日ごとに28日×基本手当日額が給付されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ね賃金日額の50%~80%で賃金が高いほど50%に近付きます。
5年以上の雇用保険被保険者期間があるとすれば、倒産や解雇等の会社都合による離職の場合給付期間は180日、自己都合による離職の場合は90日になります。
給付額は基本手当日額が給付期間満了まで基本28日ごとに28日×基本手当日額が給付されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ね賃金日額の50%~80%で賃金が高いほど50%に近付きます。
5年以上の雇用保険被保険者期間があるとすれば、倒産や解雇等の会社都合による離職の場合給付期間は180日、自己都合による離職の場合は90日になります。
6年働いた会社(正社員)を事業縮小の為に解雇になり、失業保険をもらおうと思っているのですが
賃金日額、基本手当日額の計算方法がいまいちわかりません。
月給で22万程度もらっていて交通費は2万程度。年齢は29歳です。
ハローワークからの提示だと離職時賃金日額2320、基本手当日額1856でした。
これは合っているのでしょうか?
自分なりに調べてみたものとかなり違っているのでよくわかりません。。。
あまりに低さに驚いています。。。
回答どうぞよろしくお願いいたします!
賃金日額、基本手当日額の計算方法がいまいちわかりません。
月給で22万程度もらっていて交通費は2万程度。年齢は29歳です。
ハローワークからの提示だと離職時賃金日額2320、基本手当日額1856でした。
これは合っているのでしょうか?
自分なりに調べてみたものとかなり違っているのでよくわかりません。。。
あまりに低さに驚いています。。。
回答どうぞよろしくお願いいたします!
離職時賃金日額は、離職前6カ月の賃金(賞与の様な臨時分は除く)を180日で割った金額です。
従って、過去6カ月とも24万(交通費込み)もらっていたのなら、離職時賃金日額は8000円、基本手当日額は5264円になるはずです。
離職時賃金日額2320から逆算すれば、平均月収は69600円になりますので、どこか間違っていますね。(どこが間違っているのかは解りませんので、ハローワークで確認してください。)
従って、過去6カ月とも24万(交通費込み)もらっていたのなら、離職時賃金日額は8000円、基本手当日額は5264円になるはずです。
離職時賃金日額2320から逆算すれば、平均月収は69600円になりますので、どこか間違っていますね。(どこが間違っているのかは解りませんので、ハローワークで確認してください。)
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