失業手当についての質問です。
今月自己都合により退職しました。
今後の予定として、4,5ヶ月後にオーストラリアにワーキングホリデー
を考えております。
その為の資金として失業保険だけでなくアルバイトによる収入(できるだけがっつり稼ぎたいです)
が必要不可欠です。

そこで質問ですが失業手当を受給している期間に海外へ行くと受給は停止されるのでしょうか?
そもそも、就職する意思がないとみなされて最初からもらえないのでしょうか?
基本的に認定日から次の認定日(4週間)の間に2回以上は許可されている方法で就活をしなければ行けません。
それをしないと認定日にハローワークに行っても認定してもらえません。
しかし貴方は自己都合で退職しているので3ヶ月間の給付制限があります。つまり失業保険受給資格をもらって最初の7日間の待期のあと更にそこから3ヶ月待って初めてお金が貰えるのです。

分かりにくい説明で長々とすいません。
交通事故示談金について。
過失割合(相手10:私0)
右肩突起骨折・脱臼で鞭打ちある場合(手術3回・入院10日・通院今までの地点で10回くらい)
あと、鎖骨(4センチくらい)と右肩腕(1センチ×2つ)に傷が残りました。
この場合(休害損害は除く)はいくらくらいとれますか?

また事故で怪我してから
(初めて事故したってのもあって治療がどれくらいかかるかわからない+派遣の製造業だったので)
事故の末月で仕事を辞める形になりました。
今は失業保険(受給延長の形になってはいますが)でつなぎとめてますが。
その仕事できなかった間の請求もできるんでしょうか?よろしくお願いします。
治療完了までの慰謝料は、総治療期間と、この間の入通院実日数で自動的に計算が出来ます。
総治療期間と、入通院実日数をお教え頂ければ、いつでも計算します。

鎖骨の遠位端骨折もしくは肩鎖関節の脱臼で肩関節の可動域に制限を残した場合は、12級6号程度の後遺障害を残す可能性が予想されます。
12級6号の自賠責保険の評価は224万円ですが、地裁基準を適用すれば800~1000万円程度の損害となります。

現時点で就労復帰が出来る状況であれば、休業損害の請求は出来ません。
就労復帰が出来ない場合、出来る程度に改善するまで請求が可能です。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
当方知識不足の為ご享受よろしくお願い致します。昨年の8月に就職し、それまでは主人の扶養だった為、昨年の総支給額は60万円程でした。今年の8月に退職し、9月に離職票が届き次第ハローワーク
で失業保険の手続きをする予定ですが、札幌市の場合では当方の国民健康保険の金額は月額おいくらになるのでしょうか?
また、月額の給与の総支給額が18万円程でしたが失業手当はおいくらになりますか?質問が多く申し訳ありませんが、待機期間中もアルバイトの時間は制限があるのでしょうか?検討しているのが、時給710円で1日当たり3時間の仕事です。ハローワークに本日問い合わせをしたところ週に20時間以内に収める事と説明がありましたが、失業手当の給付期間内でも710円の時給で1日当たり3時間で週20時間未満であれば失業手当を満額受給出来るのでしょうか?よろしくお願い致します。
今年の8月に退職し、夫の扶養からも外れる(=離婚する)のですか?
でしたら国民健康保険を支払わないといけませんが、月額約15000円になると思います。

失業手当てですが、年齢によっても失業手当の額が異なります。
ハローワークに失業手当の早見表が置いてあるので、それで確認してみて下さい。

また、失業手当の待機期間中の就業制限は管轄ハローワークによって若干異なりますので、管轄ハローワークの指示に従うしかありません。

受給期間に入れば働いた分は失業手当から引かれます。
これはどこのハローワークでも同じです。
満額引かれるわけではありませんが…。
失業保険について。勤務先の病院の勤務が過酷な為退職を考えてます。現在勤務して10ヶ月ですが前職の保険を引き継いでいるため1年11ヶ月保険をかけています。

自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)を受給するのが目的でしょうか?、休みたい・遊びたい、でもお金が心配、だから雇用保険の手当を貰いながら休息したい、なんて考えていませんか?
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。

1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。

※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
主人が去年一年間、バイトをしながら失業保険をもらってました(ハローワークには申告済み)去年のアルバイトの収入が150万ほどあり控除となるものの計算したところ非課税になったので税務署に申告しませんでした。
ところが知り合いが「国保と住民税の申告は市役所に申告しなければならない」と聞きました。明日、市役所に行くのですが、アルバイト先が明細書なしの現金手渡しだったのでその場合所得は計算した手書きのものと控除されるものの証明書でいいのですか?あと控除されるものはこれでいいのでしょか? 基本控除38万 給与所得控除65万 配偶者控除33万 扶養控除33万 生命保険控除5万 国民健康保険控除6万、家族構成は主人、私、13才の子供。 無知ですいません。どなたかくわしく教えて下さい。宜しくお願いします。
源泉徴収票がなければ、支払われた金額を自主的に申し出て申告できます。
また、失業給付は「非課税」ですので、受給していた旨の話をされるだけで良いでしょう。

なお、住民税の基礎控除は33万円ですが、文面の内容からすれば税額には影響ないですね。
保険料の領収書等と印鑑をご持参のうえ、お出かけください。

【補足】
はい、そうですよ。
所得税は、申告納付額が発生しなければ、税務署等で「確定申告」しなくても問題ありません。

ただし、国保などの減免の認定をうけるために市役所で「住民税の申告」が必要なのです。
失業保険の受給資格について
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
〉待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。


職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。

〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。

いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。

決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
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