失業保険の延長中に妊娠した場合の質問です。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。

失業保険の受給延長手続きをしました。

子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。

失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。

保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
退職が23年6月なら、本来24年6月までだった受給期間が、27年6月まで(3年延長して合計4年間)ということですね
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)


お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います

いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね


延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね





もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?

それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください


でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
働き始めて3ヶ月、不当解雇は失業保険ありますか?
働き始めて3ヶ月、不当解雇は失業保険ありますか?

鬱病を理由に、不当解雇されそうです。失業保険や何か救済はあるのでしょうか?
特に仕事は真面目に(真剣に)働いています。もし不当解雇された場合、訴訟とか可能でしょうか?

自分を解雇へと追いやっている職員は遊んでばかりで、人の意見なんか聞く耳持ちません。この職員に対しても訴えること出来るでしょうか?
あなたさまが前職で3か月以上雇用保険にはいっていて、合算して6か月あれば大丈夫と思いますが、1年以内である必要があります。
この辺はハロワなどに行って相談するといいでしょう。

うつであるから差別をうけているということでしょうか?
欠勤が多いとかでしょうか?
単に「ネクラでウザイ」とかいう差別ならば
証拠を集めましょう。日記やメモに相手の発言を書きとめる。暴言があるならば
ICレコーダーなどにこっそり取るということも昨今流行っています。

いきなりの解雇は「解雇予告手当」が請求できます。
出産での雇用保険について・・・

この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)

今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定

出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定

・・・という状況です。

雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?

あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。

・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。

旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。

税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。

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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。

このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。


一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?

で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。

離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。


老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。

ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。


質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。

ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
失業保険の受給期間延長について教えて下さい。
昨年3月に結婚の為退職しました。失業保険の手続き中に妊娠がわかり、現在失業保険の受給期間延長手続きをしてます。受給期間延長をし、旦那の扶養に入る為、受給期間延長通知書を旦那の会社に提出するように言われ、提出してます。失業保険をもらうようになったら、扶養からは外れないといけなくなりますか?
もし、扶養から外れたら、健康保険は市役所に手続きにいかないといけないのでしょうか?
また、扶養から外れると国民年金も第3号被保険者から1号被保険者になるので支払わないといけないと思うのですが、現在無職のため保険料免除手続きか何かを取ればいくらか免除になったりするのでしょうか?その場合は市役所に手続きに行くのでしょうか?
今年の11月に出産をし、そろそろ手続きを取ろうと思ってるのですが、わからないのでどうかよろしくお願いします。
〉受給期間延長通知書を旦那の会社に提出するように言われ
「言われ」って誰からでしょう?

基本手当を受けている間は、被扶養者の条件を満たさないから、「受給期間延長通知書を……提出するよう」言われたんではないんですか?


〉もし、扶養から外れたら、健康保険は市役所に手続きにいかないといけないのでしょうか?
「健康保険」の「被扶養者」ではなくなるから、「国民健康保険」に加入するのです。

〉現在無職のため保険料免除手続きか何かを取ればいくらか免除になったりするのでしょうか?
「現在」は関係ありませんね? 基本手当を受給する時期の状況が問題です。

申請する年度か前年度に退職した人は「特例免除」の対象ですが、配偶者・世帯主の所得金額によっては条件を満たしません。
特例免除の期間を過ぎたなら、前年の所得金額より判定になります。配偶者・世帯主の所得金額も審査対象です。

手続きは市区町村です。


市町村のサイトや日本年金機構のサイトに説明があります。



〉今年の11月に出産をし
ひょっとして「昨年の11月」でしょうか?
そこを間違えるから話が通じない。
急いでます。失業保険についてお訪ねします。
9月半ばから派遣社員として八時間勤務で働き11月から雇用保険をうけています。
今回5月頃から体調を崩しだし さらに実家の引っ越しが決まり 通勤困難になり得る状況に陥りました。それで 会社に六時間勤務で働きたいと要望をだしましたが 派遣会社を通して原則的に無理と言われたので 自己都合で退社を余儀なくされています。只今 不眠症を長年患っており 症状が酷くなっているので退社したのち しばらく復活に努めながら 失業保険をもらいたいと想うのですが 自分の場合は 離職票を貰う場合 どのように言えば 失業保険をもらう資格のある者のように待遇されますか?
アドバイス宜しくお願いします
前職と、今回の11月~退社した月の合算で支給残日数を計算します。若しくは前職退職後再就職手当を受給している場合は、受けた日数に対する支給残日数+今回退職した会社との通算日数から資格の有無を判定されます。
なのでハローワークで受給資格要件に該当するか否かまず確認しなくてはなりません。
>>前々職とも通算できますので、詳しくはハローワークで「雇用保険被保険者証」のデータをもとに照会されることをお勧めします。
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