長文です。
今月上旬に会社を辞め、失業保険の給付をもらうことにしました。先日ハローワークで手続きをし、その際に障害者手帳を提示し、障害者として失業保険の給付を受けると300日間受給出
来るとのことでした。そのためには、このあと障害者の雇用窓口(みどりのコーナー)で、登録をして行ってください、と言われ行ってみたらそこで手帳の期限が昨年で切れていたことが判明し、仮登録の形になりました。GWの関係上、次回に病院に行って診断書を貰うには、どんなに早くても5/10になります。ハローワークに問い合わせをしたら、とりあえず5/13の説明会に来てくださいとしか言われず、詳しくはその時・・・みたいな感じでした。失業保険の最初の認定日は5/26に決まっています。障害者手帳は、去年で期限が切れてしまっているので、区役所の方のお話だと更新ではなく新規申請になり、交付に1~2ヵ月かかるとのことです。区役所には5/10にもらう手帳用の診断書を持って5/12に申請にいきます。また、失業保険を病気退職したので、医師の意見書・病状証明書は準備出来ます。そこで質問です。

①障害者手帳の原本がないと、障害者として失業保険は貰えないのでしょうか。
②手帳の申請をしている証明書があれば、大丈夫ですか。
③手帳の申請時に提出する診断書のコピーをハローワークに持って行ったほうがいいですか。
④意見書・病状証明書があれば大丈夫ですか?

因みに、病名は統合失調症です。

冷やかしの回答はやめてください。
宜しくお願いします。
障害者手帳1級の身体障害者(肢体不自由)です。
私は昨年、360日の失業給付を受けました。
障害者手帳の有効期限が切れているとの事ですが、その扱いはハローワークによって異なりますので、直接確認するしかありません。
私の住む地区のハローワークは、障害者手帳の提示が無いと就職困難者として認める事はできません。との事です。
障害者手帳手帳がある事が原則ですが、申請中でも認めてくれる場合もあるようです。
ハローワークでご確認ください。
現在 失業保険の給付期間中で、国民健康保険に加入しています。
給付が終了したら、父の扶養に入る予定です。
その際に必要な書類を教えて下さい。宜しくお願いします。
父上のお勤め先に訊いた方が早くて正確ですよ。書類も会社に届け出るのですから。

記入書類は「健康保険被扶養者(異動)届」という名前の様式です。通常、会社の総務・人事から入手します。

また、提出書類は一般に、課税証明書(市役所が発行します)、雇用保険受給資格者証、住民票などです。
失業保険の手続きについて教えてください。1度失業保険の給付を受けてから、3ヶ所の会社で働き、その3つを合わせて2年弱の雇用保険加入期間がありました。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)

今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。

ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。

一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
こんにちは、、

私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました

本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります

そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです

もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。

私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました

重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います

①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります

雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)

それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です

そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください

病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます

”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します

受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります

「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください

最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
失業保険について質問です。
私は今年の3月、会社を自主退職をしています。
すでに半年近くたっていますが、資格をとるため、現在勉強中です。
知人から失業保険つかってる?と聞かれ質問した次第です。

私は、離職票を貰っていないので会社に請求して、ハローワークにいって手続きの流れだと思うのですが
試しにググッてみたら自主退職の場合は3ヶ月受給ができないということです。
それに給付は離職から一年のみ有効らしいです。

今、半年近くたっているので3ヵ月後に受給を開始した場合、4か月分しかもらえないということで正しいのでしょうか?
また、職業訓練を利用すれば、受給期間を延ばせる?らしいです。

現状から一番給付を長く受けるにはどうすればいいでしょうか?
よろしくお願いします。
他の方が言われているように雇用保険被保険者期間が10年以上ないと120日はもらえませんよ。(10年以下は90日です)
雇用保険の受給できる期間は退職した翌日から1年間です。
自己都合退職ですから3ヶ月の給付制限がつきますので、6ヶ月+3ヶ月=9ヶ月⇒もう9ヶ月使っています。
今すぐ申請しても90日は丸々もらえないでしょう。しかも、まだ離職票をもらっていないなら2週間くらいはかかりますから、どんどん少なくなってきます。良くて60日くらいの受給になるでしょう。
職業訓練についても他の方が言われるとおりです。
雇用保険未加入の場合、職安の指導により2年前まで遡って加入することができます。ここで質問ですが、指導が入り失業保険給付に到るまでにはどの程度時間が掛かるでしょうか?
この7月より労務・福祉関連の相談業務をしています。ここに相談に来られる方の多くが「雇用保険に入っていない」と言われます。法律上ありえず、また職場や職安に加入の有無や相談をしていないケースばかりです。

しかしながら本当に加入していなかった場合。遡り加入したとして、失業保険を実際に受給するまでどの程度時間が掛かるのか知りたく、質問させて頂きました。

給付を受けるまでの生活費を受給する制度、あるいは会社は即時生活費を支払うことを強制する法律の有無。さらには加入しないままに会社が倒産したケースにおいて社会保障があるのかも教えて頂きたいです。

頂いた回答で少しでも多くの方の力になれれば幸いに思います。
まず失業給付の手続きに至るまでについてですが、会社自体が存続している場合、会社が加入手続きを承諾し手続きをしなければなりませんハローワークもそれを知れば指導義務がありますから当然指導に動きますが、会社しだいという事です。倒産している場合でその方一人ではなく、他にもそういう方がおられ、また給料の支払い実態、雇用であるかどうかの確認が取れれば職権発行という手続きになる場合があります。支払い実態は過去の給与明細を本人やその対象者が持っている場合とか他の社会保険料を支払っていればその基準報酬額から積算されたり、また所得税額から換算されるケースもあるようですが、周囲の状況によりこれも変化していきます。確認資料が正確であれば早く手続きができますが日にちを区切ることは不可能でしょう。手続きができても認定を受けなければお金が手元に来ませんので、資格決定されてからでもおおむね1カ月程度はかかるでしょう。給付を受けるまでの生活費の保証は住んでいる市町村等で生活保護とは別に生活困窮者への貸付けをやっているところがありますがこれは住んでいるところで確認するしかありません。会社は生活費的な部分で保証するのは、解雇予告をしない場合の解雇予告手当1か月分だけです。しかしこれも会社にお金がなければ払えませんから同じことです。その様なケースが出た場合他に同様の人がいるのか、どんな状態かを把握しその人たち全員を連れてハローワークに相談に行くしかないです。その時にあなたも同行し、あなたの立場から第3者的に又は組織的に対応を依頼するべきです。窓口での解答や書類を書くだけで解決する問題ではありませんし、不必要に期待感を持たせる恐れもありますので資料を出来るだけ揃え交渉に同行するというのが最善のサポートだと思います
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