sui_sui_xx様
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>①この解釈で合っていますか?
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
30代男性。会社を辞めて半年近くなる友人ですが、失業保険をもらい生活しています。
外出もする事もハローワークに月に二回行くか、パチンコに行くかのみ。他の事に誘ってもお金もないので参加出来ない。
失業保険をもらうとパチンコに行き、負けると食事もせずに家で過ごしています。
本人と話しても、仕事はしたいが探してもない。と言うし、バイトでもするようにと進めるが、失業保険がもらえる間はパチンコに行きながら、家賃など払いたいし、借金があるので働けない。と言います。
私には意味が分かりません。本来なら、借金があれば余計バイトでもした方がいいと思います。
色々、話すと大きな声を上げてほっといてと怒ります。助けてもくれないのに…と言うのです。助けられる事は助けているのですが、私が病気をした時に助けて貰ったのは確かなのですが、何か病気なのでしょうか?
何とか立ち直ってもらいたいです。何か方法はありませんか?
外出もする事もハローワークに月に二回行くか、パチンコに行くかのみ。他の事に誘ってもお金もないので参加出来ない。
失業保険をもらうとパチンコに行き、負けると食事もせずに家で過ごしています。
本人と話しても、仕事はしたいが探してもない。と言うし、バイトでもするようにと進めるが、失業保険がもらえる間はパチンコに行きながら、家賃など払いたいし、借金があるので働けない。と言います。
私には意味が分かりません。本来なら、借金があれば余計バイトでもした方がいいと思います。
色々、話すと大きな声を上げてほっといてと怒ります。助けてもくれないのに…と言うのです。助けられる事は助けているのですが、私が病気をした時に助けて貰ったのは確かなのですが、何か病気なのでしょうか?
何とか立ち直ってもらいたいです。何か方法はありませんか?
失業による怠け癖がついたように感じます。
私も失業保険を貰っていましたが、失業保険は実際、正社員で働いていた時の半分です。それでもバイトで働いた方が手取りは多くなります。そもそも働かなくてもお金が貰えるから仕事をする気がなくなるように思います。仕事がない訳じゃないです。あるのに選んでる人がほとんどです。私はバイトで26万稼いだことあります。やろうと思えば何でもあるのに…
失業保険が切れるまで待つしかないです。
私も失業保険を貰っていましたが、失業保険は実際、正社員で働いていた時の半分です。それでもバイトで働いた方が手取りは多くなります。そもそも働かなくてもお金が貰えるから仕事をする気がなくなるように思います。仕事がない訳じゃないです。あるのに選んでる人がほとんどです。私はバイトで26万稼いだことあります。やろうと思えば何でもあるのに…
失業保険が切れるまで待つしかないです。
ハローワーク採用証明書の提出
再就職ハローワーク手続きについて
会社都合で退職後、失業保険を頂いて先日支給期間が満了しました。
最後の認定日は来週なんですが来年からの開始で内定がでました。
会社都合の場合まだ内定が出ていない場合2ヶ月の延長があると伺いましたが
(次の認定日までに内定がでたら延長はないと伺いました)
内定の採用証明は必ず出さないといけないのでしょうか?
内定がでた事はお話するので支給はストップされる(延長はない)と思います。
提出しないと何か問題はありますか?
再就職ハローワーク手続きについて
会社都合で退職後、失業保険を頂いて先日支給期間が満了しました。
最後の認定日は来週なんですが来年からの開始で内定がでました。
会社都合の場合まだ内定が出ていない場合2ヶ月の延長があると伺いましたが
(次の認定日までに内定がでたら延長はないと伺いました)
内定の採用証明は必ず出さないといけないのでしょうか?
内定がでた事はお話するので支給はストップされる(延長はない)と思います。
提出しないと何か問題はありますか?
最終的に突き詰めて言えば、内定状態であることを秘匿し延長給付を受給した(受給しようとした)との見解が出され、不正受給処分でしょうね。不正受給処分の悪質性の度合いは職安サイドの問題ですが、それが高ければこれまでに受けた失業給付全額返納もあり得る法解釈です。内定を受けたのであれば、きちんと申告するのが賢明でしょうね。それともビクビクしながら過ごします??
内定は口頭だけでなく、いつから採用になるのかの記載欄もある採用証明書も提出してください、問題あるかないかではありません。
国の相互扶助の精神の保険制度なのですから、示されものにはきちんと返した方が賢明です。********補足があったので回答しますね。私の記載した事はあなたが延長給付を受けたいがために口頭でなく証拠的になる書面提出(採用証明書)を嫌がっているように感じたので、極論的に記したまでです。ですが、どうやら解釈が違ったようですね、ごめんなさい。もちろん不正はしていませんし、個別延長給付の決定は最後の認定日現在での状況での判断となりますから、その内定時期が来年の概ね1月中の就職なのであれば延長処理は行われないかと思います。でも、しおりに巻末についてる証明書の提出は、職安側が話してる事でしょうし拒否する何ものでもなく、口頭よりのちのち何かあっても(あまり考えられませんが・・)書面提出の方が手続き的に確実でしょうから。。************
内定は口頭だけでなく、いつから採用になるのかの記載欄もある採用証明書も提出してください、問題あるかないかではありません。
国の相互扶助の精神の保険制度なのですから、示されものにはきちんと返した方が賢明です。********補足があったので回答しますね。私の記載した事はあなたが延長給付を受けたいがために口頭でなく証拠的になる書面提出(採用証明書)を嫌がっているように感じたので、極論的に記したまでです。ですが、どうやら解釈が違ったようですね、ごめんなさい。もちろん不正はしていませんし、個別延長給付の決定は最後の認定日現在での状況での判断となりますから、その内定時期が来年の概ね1月中の就職なのであれば延長処理は行われないかと思います。でも、しおりに巻末についてる証明書の提出は、職安側が話してる事でしょうし拒否する何ものでもなく、口頭よりのちのち何かあっても(あまり考えられませんが・・)書面提出の方が手続き的に確実でしょうから。。************
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
手続きは面倒ですが、給付制限期間中に働くことは許されます(正社員・非正社員問わず)
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります
1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)
絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)
* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合
よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。
それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります
1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)
絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)
* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合
よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。
それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
失業保険の受給に際し、どんな書類が必要ですか?
母がガンで入院し、退職を考えています。特定理由離職者として認められるには、離職票の他に何か書類が必要ですか?
去年の4月からパートタイマー(9時-17時)で働いていたのですが、母が入院しました。
私自身あまり体が強くなく通院治療中の持病もあり、フルタイムで働きながら入院先病院へ通い・・・という生活は無理だと判断し、辞めようと思います。
しかし治療費などお金は入用なので、できれば待機期間なしで失業保険を受給したいです。
何を準備すればいいでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。なにとぞよろしくお願いします。
母がガンで入院し、退職を考えています。特定理由離職者として認められるには、離職票の他に何か書類が必要ですか?
去年の4月からパートタイマー(9時-17時)で働いていたのですが、母が入院しました。
私自身あまり体が強くなく通院治療中の持病もあり、フルタイムで働きながら入院先病院へ通い・・・という生活は無理だと判断し、辞めようと思います。
しかし治療費などお金は入用なので、できれば待機期間なしで失業保険を受給したいです。
何を準備すればいいでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。なにとぞよろしくお願いします。
医師の証明書(お母様の介護が絶対必要である旨の証明と、持病が原因であなた自身その職種で今後継続して就労が不可能または困難であることの証明)が必要となります。
その他必要な書類があると思われますので一度ハローワークで確認されることをお勧めします。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
などが認定条件となっているようですが、実際のところ認定されるかどうかは、各ハローワークの判断によるところが大きいようです(絶対認定されるとは限らないということです)
その他必要な書類があると思われますので一度ハローワークで確認されることをお勧めします。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
などが認定条件となっているようですが、実際のところ認定されるかどうかは、各ハローワークの判断によるところが大きいようです(絶対認定されるとは限らないということです)
失業保険受給について、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますか。
2007年8月~11月。(A社)
2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)
2008年10月まで派遣されていた派遣先の会社に結婚を理由に契約更新を断られました。
(この時点で理不尽と分かったいてので対処すべきだったのかも知れませんが。。。)
3日ほど有休が残っていたのと、生活資金のやりくりもあり焦って次の仕事を探しました。
翌月11月より(契約期間が1ヶ月更新だったので1月のみ社会保険加入)仕事をしたのですが、かなり精神的にハードな仕事だったのと
前社での解約理由・急な職探し、新しい環境の変化でのストレスが原因で体調を崩し女性としてくるべきものが来なくなってしまいやむなく辞めました。
翌月2月1日付けで扶養に入り、ここ2、3ヶ月ほど前から徐々に回復してきましたが未だ通院中です。
そして、つい最近まで失業保険を申請できることを気付かず、未だ申請しておりません。。。
受給期限は退職日より1年と聞いておりますが、私は今から申請してもやはり自己理由になるのですよね?
そうなると、7日+3ヶ月の待機期間となり、受給されるのは10月頃になってしまうのでしょうか・・・
派遣会社や、ハローワークに事情を説明しても直ぐにもらえる方法はないでしょうか。
今更な事ばかり・無知ですが、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら
知恵をお貸しいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。
ちなみに、フルタイムは無理ですが扶養内でパートかアルバイトをと思いずっと求人を見続けています。
が、夫の仕事の関係で週末は出来ないため殆んど断られてしまいます。
2007年8月~11月。(A社)
2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)
2008年10月まで派遣されていた派遣先の会社に結婚を理由に契約更新を断られました。
(この時点で理不尽と分かったいてので対処すべきだったのかも知れませんが。。。)
3日ほど有休が残っていたのと、生活資金のやりくりもあり焦って次の仕事を探しました。
翌月11月より(契約期間が1ヶ月更新だったので1月のみ社会保険加入)仕事をしたのですが、かなり精神的にハードな仕事だったのと
前社での解約理由・急な職探し、新しい環境の変化でのストレスが原因で体調を崩し女性としてくるべきものが来なくなってしまいやむなく辞めました。
翌月2月1日付けで扶養に入り、ここ2、3ヶ月ほど前から徐々に回復してきましたが未だ通院中です。
そして、つい最近まで失業保険を申請できることを気付かず、未だ申請しておりません。。。
受給期限は退職日より1年と聞いておりますが、私は今から申請してもやはり自己理由になるのですよね?
そうなると、7日+3ヶ月の待機期間となり、受給されるのは10月頃になってしまうのでしょうか・・・
派遣会社や、ハローワークに事情を説明しても直ぐにもらえる方法はないでしょうか。
今更な事ばかり・無知ですが、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら
知恵をお貸しいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。
ちなみに、フルタイムは無理ですが扶養内でパートかアルバイトをと思いずっと求人を見続けています。
が、夫の仕事の関係で週末は出来ないため殆んど断られてしまいます。
受給期限は受給資格証に書いてある離職日から1年以内です。
受給制限は離職理由によって異なってきます。
受給制限は離職理由によって異なってきます。
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