失業手当てについて質問です。
退職願に病気を理由にした場合失業手当てはでないから退職理由に病気を理由に書いてはいけないと周囲は話します。
病気を理由にして退職したら失業保険?失業手当てはでないのでしょうか?
退職願に病気を理由にした場合失業手当てはでないから退職理由に病気を理由に書いてはいけないと周囲は話します。
病気を理由にして退職したら失業保険?失業手当てはでないのでしょうか?
医師の「就労可能」の証明書があれば受給可能です。病気で辞めたといっても、現在の仕事では継続就労が厳しい場合であっても、軽度でも就労可能であれば手続きはできます。職安の受給手続きでは、働く意思及び能力が必要とされており(双方とも必要)意思があっても身体的能力がなければだめです。身体的能力とは業務内容の重さには及んでおらず、単純作業や軽作業も含まれる訳です。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
ここ数年で有期労働者(あらかじめ契約期間の決まっている働き方をしてる人)の離職の理由が大きく変わっています。
あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。
が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。
診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。
もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。
残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。
が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。
診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。
もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。
残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。
最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。
診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?
今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。
労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)
これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。
どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論から言えば
①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。
②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います
③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください
失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。
例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです
④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます
が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。
⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。
また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)
【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)
●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします
休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。
とりあえずは、そこまでしてください
お大事になさってくださいね。
①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。
②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います
③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください
失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。
例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです
④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます
が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。
⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。
また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)
【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)
●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします
休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。
とりあえずは、そこまでしてください
お大事になさってくださいね。
失業保険の受給について
昨年5月に手術を行い、会社は休職期間満了で退職(2012/8月)をしました。
現在傷病手当を受給しており、先日術後の検診を受けたときに医者から、手術から1年が経過し異常もないので傷病手当申請書も今回で終わりとさせていただきますと言われました。
傷病手当の受給が終了した後に、失業保険受給ができると聞いたのですがどのような手続きが必要なのかお教えください。
昨年5月に手術を行い、会社は休職期間満了で退職(2012/8月)をしました。
現在傷病手当を受給しており、先日術後の検診を受けたときに医者から、手術から1年が経過し異常もないので傷病手当申請書も今回で終わりとさせていただきますと言われました。
傷病手当の受給が終了した後に、失業保険受給ができると聞いたのですがどのような手続きが必要なのかお教えください。
ハローワークから就労可否証明書というのを貰って主治医師にかいてもらい仕事をしても良いという許可をもらわねばなりません。それと、離職票をハローワークに持って行き求職登録すればよいのです。
雇用契約期間満了で離職したパートが失業保険の給付を受けるまでの待機期間が3カ月も掛かってしまう事由って何か考えられますか?
解雇された会社から離職証明が送られてきたのですが離職理由の欄に私が契約更新を希望しなかったみたいな書き方をされていました。
私は会社から「更新しないと」言われて退職したのですが・・・・。
解雇された会社から離職証明が送られてきたのですが離職理由の欄に私が契約更新を希望しなかったみたいな書き方をされていました。
私は会社から「更新しないと」言われて退職したのですが・・・・。
こんにちは。
大変恐縮ですが一般的な解釈として、会社側は特別な理由が無い限りは離職票へ「自己都合」的な要素で記入してきます。
これは体調を崩して退職された場合等でも体調管理は自己責任と判断されて自己都合退職とされるくらいなので・・・。
したがって今回ご質問者様が勤めていた会社から送られてきた離職証明の理由の欄に「契約更新を希望しなかった」みたいな書き方をされている事はよくあるケースなんです(^-^;)
また給付のタイミングに関しては待機期間(1週間)+支給制限時間(3ヶ月)の期間として据え置かれており、これは失業保険を給付される際のルールになっています。
但し上記の内、支給制限時間を外して給付を受けられるケースもあります。例えば病気による診断書がある場合や一定の割合以上に過度な状態で働かされていた場合など、特殊なケースであれば免除の対象となる可能性もありますので、是非この点は最寄りのハローワークへご相談いただければと存じます。
ご参考までm(__)m
大変恐縮ですが一般的な解釈として、会社側は特別な理由が無い限りは離職票へ「自己都合」的な要素で記入してきます。
これは体調を崩して退職された場合等でも体調管理は自己責任と判断されて自己都合退職とされるくらいなので・・・。
したがって今回ご質問者様が勤めていた会社から送られてきた離職証明の理由の欄に「契約更新を希望しなかった」みたいな書き方をされている事はよくあるケースなんです(^-^;)
また給付のタイミングに関しては待機期間(1週間)+支給制限時間(3ヶ月)の期間として据え置かれており、これは失業保険を給付される際のルールになっています。
但し上記の内、支給制限時間を外して給付を受けられるケースもあります。例えば病気による診断書がある場合や一定の割合以上に過度な状態で働かされていた場合など、特殊なケースであれば免除の対象となる可能性もありますので、是非この点は最寄りのハローワークへご相談いただければと存じます。
ご参考までm(__)m
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