年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)

・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)

再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。

あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
まず、社会保険上の扶養と税務上の扶養とは全く関係がありません。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。

補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)

給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
パートで働いていましたが、両親を扶養家族にしていたので、税金はかかっていませんでした。
会社の都合で急にやめることになったので失業保険をすぐにもらうために、退職理由を会社都合にしてほしいと依頼しました。
会社として、会社都合にしたくないので、失業保険がもらえない3ヶ月間は会社からを支払うので理由を自己退職にしてほしいといわれました。
お金がもらえるので自己退職としてやめたのですが、給与所得以外として所得税がかかっています。
確定申告をすれば、税金が戻ってくるのでしょうか?
その所得の区分は、、、、一時所得になるかな。一時所得にして確定申告してもいいんじゃないかな。


一時所得で源泉が引かれるってのもなかなかないですけど、実態がないのに報酬として雑所得申告するなんてばかばかしいですから、確定申告で一時所得で申告して源泉還付してもらったら?
年末調整について質問です。
結婚のため今年7月で会社を退社し、9月に旦那の扶養に入りました。
現在失業保険受給の待機中で、来月には支給されることになっています。
7月までの収入は130万程で、自分で年末調整するのでしょうか?
また、旦那さんの年末調整で一緒に申告したらよいのでしょうか?
あまりに無知な質問で申し訳ありませんが、分かる方ご教授いただきたく
よろしくお願い致します。
個人所得税(または個人住民税)は個人ごとに行うものでご主人の年末調整で合算できませんし、ご自身で年末調整してくれる所がありません。
*年末調整はお勤め先ですがご質問者さんは退職していますので年末調整はできません。これはご理解頂けますね。
*なお、ご主人の年末調整であなたが配偶者特別控除が受けられますので、退職時に交付された源泉徴収票の内容を確認して記載するようにして下さい。ご主人の所得税が若干ですが減額され年末調整で還付されます。

ご質問者さんの分は来年2月16日から税務署で受け付ける確定申告で申告してください。
申告書はAを使いますが、同時に「手引き」も事前に貰っておいて熟読すれば記入の仕方は極めて簡単ですので心配なく。
*確定申告には退職時の源泉徴収票は必ず必要です。また、退職後からご主人の扶養になるまでの期間の健康保険や国民年金保険料はどのようになってますか?支払っている場合は社会保険料として所得から控除されますし、生命保険を支払っていればこれも控除対象です。
*国民年金保険料や生命保険料があれば既にあなたへ「所得税控除証明書」として証明書が送られてきているはずです。大切に保管して下さい。

今年の退職までに源泉徴収された所得税(退職時の源泉徴収票に記載された税額)が金額は別として必ず還付されますので・・・知って置いて下さい。
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