今の仕事に就く2カ月前まで失業保険をもらっていました。

今の会社で雇用保険に入って1年半になりますが、今出産のため会社を辞めると失業保険は受け取れるでしょうか?
雇用保険に入っているだけではいけません。出勤日数が完全月で11日以上ある月が12カ月以上必要です。遅刻・早退・有休の日も「出勤日」としてカウントできます。そして失業保険は「いつでも仕事ができる状態」であることが必要です。出産が予定されているなら、支給延長申請を。ハローワークでその旨を相談してください。

補足を拝見いたしました。失業保険をもらっていた時点で前の会社の雇用保険の被保険者期間は終了します。今の会社では1年半ということなので、今の会社だけで十分失業保険はもらえます。その上で失業保険をもらうためには、離職票を発行してもらうこと。離職票は労働者が希望すれば会社は作成する義務が生じます。その上で失業保険をもらうためには
1.被保険者期間を満たしていること・・・これは退職理由によって次のようになります
①自己都合等
離職の日から遡った2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること
②事業所の倒産・廃止、解雇(会社都合)等特定受給資格者または特定理由離職者(雇止め)等
離職の日から遡った1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上あること
2.「失業」の状態であること・・・「仕事を探していて、まだ就職先が決まっておらず、いつでも働ける」状態をいいます。したがって病気で健康保険の傷病手当金を受給している場合、出産で働けない場合などは失業保険はもらえません。受給期間の延長申請をおこなってください。その事由がなくなり働けるようになれば受給可能です。
3.ハローワークで離職票の提出をし、求人の申し込みをしていること

受給資格はありますから、延長申請をしておいて、出産後に働けるようになれば受給可能です。
友人から質問を受けました
友人は6年半働いた会社を去年の12月に退職しました。(雇用保険に加入)
その後、すぐに働くことが出来ましたが、2ケ月で退職。(雇用保険に未加入)
今は派遣で働いているそうですが・・・(雇用保険に未加入)

①2ケ月で退職した会社と今の派遣の会社の事は内緒で、最初に働いていた会社(6年半)の雇用保険で失業保険を申請することは可能ですか?

②退職してから何日以内に申請しないとダメとかありますか?

すみませんが詳しく教えて下さい。お願いします。
①勿論出来ます。最初に働いていた会社から離職証明が発行されます。それを持って、ハローワークに行けばすぐに手続きが出来ます。会社都合(倒産や事業縮小いわゆるリストラ)の場合には7日の待機の後、すぐに給付されます。自己都合で辞めた場合には3ヶ月の待機期間があります。
②失業保険の受給期間は退職した日の翌日から1年間です。ですから、満期に至るまでの間に申請し受給しなければなりません。年齢や会社都合か自己都合かによって、受給日数に差がありますので、詳しくはハローワークで確認した方が良いでしょう。
ただ,現在働いている場合には失業と認定されないこともあると思います。
副業していても失業保険はもらえるのでしょうか?
現在勤めている会社が倒産しそうなのですが、私は2年ほど前から月に10万円ほどの副業収入があります。当然、年間所得が20万円以上なので、確定申告をしています。

そこで質問させて頂きたいのですが、この先会社が倒産になった場合、副業での収入があっても失業保険はもらえるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
失業保険はもらえると思います。おそらくです。

詳しくお話しますと、失業保険受給中にもアルバイトやパートなど賃金を得る仕事をすること自体は可能です。

ただし、ハローワークのベースとして「アルバイトは月14日未満で週20時間を超えない事」が大前提としてあります。

これを超えると「就業したもの」と見なされ、失業保険の給付がストップしてしまいます。

さて、ここで問題なのはアルバイト・パートの時給単価です。当然東京都内でアルバイトする場合と地方の田舎でアルバイトする場合、時給単価は同じ職種であっても圧倒的に違います。そのため月のアルバイト代も大きく違います。

なので、アルバイトに関しては働ける時間のみを制限している形となっております。どんなアルバイトだと駄目だ、という事はハローワークは示していないので、極端な話、夜の仕事で時給2000円くらいもらっていても問題はないようです。

ただし、これは各ハローワークの判断によるところが大きいので、副業をしていると駄目だと言うハローワークもあるかもしれません。

まずは最寄りのハローワークで相談した方が良いですね。最悪、ハローワークに副業していることを言わずに申請してもバレないので大丈夫だと思います。所得税の申告は税務署ですが、ハロワとの連携はないので自分から申告しなければバレないと思います。
臨時職員の期間も、もう少しで終わります。失業したら、職業訓練校に通いたいと思っています。4ヶ月受講というのがありますが、失業保険がの給付が3ヶ月しかありません。
4ヶ月目は、やはり何も給付無しで、通わなければならないのでしょうか。
そして、受講が終了すると、仕事を斡旋してくれるのでしょうか
離転職者向け職業訓練には、現在、公共職業訓練と基金訓練の2種類があります。

失業給付を受給中の方が公共職業訓練を受講した場合は、当初の給付期間にかかわらず、訓練修了まで失業給付が延長されます。

例えば、雇用期間が9月30日で終了し失業給付受給期間3か月の方が、離職後すぐに手続きをして10月12日から受給開始し3か月間受給した後、1月11日開講の4か月間の公共職業訓練を受講したとしますと、

失業給付を受給できる期間は、3か月+4か月=7か月となります。

さらに、失業給付に上乗せという形で「受講手当」(日額500円)と通所手当(交通費実費)が支給されるという特典があります。

まあ、そんなにうまい具合に手続きが進み、ちょうどよいタイミングで受講したい内容の公共職業訓練講座があるかどうかは別にして。。。

基金訓練を受講する場合には、失業給付は当初の受給期間のままで延長はありませんし、受講手当も通所手当もありません。

ただし、所定の所得要件に該当しますと、失業給付受給期間が切れた後、「訓練・生活支援給付金」(単身者月額10万円)という別立ての給付金を受給できる可能性はあります。

なお、就職斡旋があるかどうか、どの程度の内容であるかどうかは、訓練ジャンルによってもまるで違いますし、それぞれの訓練実施校によっても全然違います。

従って、訓練講座や訓練校を選ぶ際に、就職指導や斡旋がどのような扱いであるのかをよく研究して臨む事が重要です。

一般論としては、雇用情勢のよい業種・職種の訓練、訓練内容が高度専門的な訓練、過去の修了者の就職実績の高い訓練を選ぶのが無難です。

基金訓練の方が講座数も多く開講時期もさまざまで選びやすいでしょうが、国から簡単にお金をもらえるので大した実績や設備・講師もない業者が大量に参入している、という実態もありますので、給付金の違いもよくご認識のうえ、訓練講座を選択した方がよいと思われます。
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