失業者の市県民税、国民健康保税険等についてお教え下さい。
今年の2月20日に会社都合にて退職しました。
市県民税、国民健康保険税を収入が激減してしまい滞納してしまいました。
金額がトータルで60万位です。
税金は支払うのが義務ですから 何とか支払おうとおもいますが
どちらかでも今後の支払い金額も含めて軽減する事は出来ないのでしょうか?
また支払ったとして 確定申告(確定申告もよく分かりません)すると多少は返還等がありますか?
全くの無知で質問も筋が通ってないかもですが お教え下さい。
ちなみに退職日から現在まで収入無しです。(失業保険は受給しています)
分かりやすくお教え願えたら幸いです。
今年の2月20日に会社都合にて退職しました。
市県民税、国民健康保険税を収入が激減してしまい滞納してしまいました。
金額がトータルで60万位です。
税金は支払うのが義務ですから 何とか支払おうとおもいますが
どちらかでも今後の支払い金額も含めて軽減する事は出来ないのでしょうか?
また支払ったとして 確定申告(確定申告もよく分かりません)すると多少は返還等がありますか?
全くの無知で質問も筋が通ってないかもですが お教え下さい。
ちなみに退職日から現在まで収入無しです。(失業保険は受給しています)
分かりやすくお教え願えたら幸いです。
私も2月に退職しましたが国民健康保険は減免申請してかなり安くなりましたよ。退職理由が会社都合によるものか?等の条件があるようです。役所に相談してみてください。一期あたり半額くらいになりました。希望を持って頑張ってください。
103万円の壁についてお尋ねします。今年4月末に夫がリストラされたため、私はパートの時間を増やし、なんとかやりくりしています。そのため、今年は103万円を越えてしまいそうです。また、夫は5月から失業保険をいた
だいています。来年、再就職できた場合、税金に関わってくるのでしょうか。また、130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
だいています。来年、再就職できた場合、税金に関わってくるのでしょうか。また、130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
税金の計算は年ごとです。
あなたの今年の給与収入が103万円以下であるかどうかは、ご主人の今年の所得に対する税※の計算に関係します。
※今年の所得税額と来年度の住民税額
ご主人の今年の給与収入額が103万円以下なら、今年のご主人の所得税額は0なのですから、あなたができるだけたくさん稼いだ方が良いことになります。
※逆に、あなたが、今年、ご主人を税の“扶養”にできるし。
〉130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
あなたが健康保険の被扶養者であるのなら、所定月収が10万8334円以上になる労働条件で働き出した時点で、資格がなくなります(あなたは国保加入になります)。
所定労働時間・所定労働日数を働くと給与が10万8334円以上になるのなら、その時点で資格がなくなります。
※月によって上下するなら、3ヶ月平均を取るところが多いようです。
また、月額では超えないが、結果として年130万円以上になった場合も資格がなくなると判断されることが多いようです。
〉健康保険は任意継続で前会社のものに加入しています。
健康保険を運営してるのは「会社」ではありません。保険証をよくご覧ください。
〉国民年金は夫が無職の為、保留中です。
「保留」などという制度はありません。
ちゃんと免除の承認を受けてください。
もはや、今年5月分・6月分は申請できませんが。
あなた自身の国民年金保険料は?
あなたの今年の給与収入が103万円以下であるかどうかは、ご主人の今年の所得に対する税※の計算に関係します。
※今年の所得税額と来年度の住民税額
ご主人の今年の給与収入額が103万円以下なら、今年のご主人の所得税額は0なのですから、あなたができるだけたくさん稼いだ方が良いことになります。
※逆に、あなたが、今年、ご主人を税の“扶養”にできるし。
〉130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
あなたが健康保険の被扶養者であるのなら、所定月収が10万8334円以上になる労働条件で働き出した時点で、資格がなくなります(あなたは国保加入になります)。
所定労働時間・所定労働日数を働くと給与が10万8334円以上になるのなら、その時点で資格がなくなります。
※月によって上下するなら、3ヶ月平均を取るところが多いようです。
また、月額では超えないが、結果として年130万円以上になった場合も資格がなくなると判断されることが多いようです。
〉健康保険は任意継続で前会社のものに加入しています。
健康保険を運営してるのは「会社」ではありません。保険証をよくご覧ください。
〉国民年金は夫が無職の為、保留中です。
「保留」などという制度はありません。
ちゃんと免除の承認を受けてください。
もはや、今年5月分・6月分は申請できませんが。
あなた自身の国民年金保険料は?
確定申告について質問させてくださいm(_ _)m昨年1月末に会社を辞めました。1月末までの源泉徴収票はもらいました。
それからはずっと無職で失業保険と貯金で暮らしています。
私は確定申告が必要ですか?必要であれば何を持って行けばいいですか?またいくらかお金が返ってくる可能性はありますか?ちなみに国民年金は申請済みで滞納しています。国民健康保険は少しずつ払っています。
初歩的質問なのですが何もわからないのでどなたか教えてください。お願いします。
それからはずっと無職で失業保険と貯金で暮らしています。
私は確定申告が必要ですか?必要であれば何を持って行けばいいですか?またいくらかお金が返ってくる可能性はありますか?ちなみに国民年金は申請済みで滞納しています。国民健康保険は少しずつ払っています。
初歩的質問なのですが何もわからないのでどなたか教えてください。お願いします。
辞めた会社から貰った源泉徴収票の源泉徴収税額が記載されていれば
確定申告することにより、その金額が全部還付されて戻ります。
その時はその源泉徴収票と印鑑と還付金振込先口座の通帳を持って行くと良いでしょう。
因みに、それとは別に国民年金は市役所の国民年金課に行って
全額免除か一部免除の申請をしたほうが良いですよ。
国民年金の受給資格が25年の最低期間必要ですが
免除でもその期間に加算して貰えます。
確定申告することにより、その金額が全部還付されて戻ります。
その時はその源泉徴収票と印鑑と還付金振込先口座の通帳を持って行くと良いでしょう。
因みに、それとは別に国民年金は市役所の国民年金課に行って
全額免除か一部免除の申請をしたほうが良いですよ。
国民年金の受給資格が25年の最低期間必要ですが
免除でもその期間に加算して貰えます。
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
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