会社員から農家への転職を考えてる31歳既婚の男です。
今の会社に勤めて8年目になります。


去年の12月に結婚しました。これを期に妻と二人実家の農家をやることにしました。
両親とも現役バリバリなので、仕事は4人でやることになります。

俺は9月15日付けで退職、妻は6月30日付け退職し、10月からやろうと思ってるんですが、この場合失業保険や再就職手当などの給付はあるのでしょうか?(他の手当なんでも構わないのですが…)
会社から会社だとありますよね?
失業給付や再就職手当・・・?
それらは、失業した方が再就職を希望し、ハローワークを通じて
求職活動をしている場合に、ハローワークから支給されるものです。(給付には一定の条件があります)

あなた様と奥様の場合は農家をやるための退職であり、
再就職するおつもりが無いということから
支給対象外となります。

給付や手当があるとすれば、
会社から退職金等があればそれだけです。
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。

そこで質問があります。

それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。

私の今年の収入が103万円超えそうです。

2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。

入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。

そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。

そうなると確定申告をするということでしょうか。

また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。

また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。

扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)

もしも、間違ったを書いていたらすみません。

ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。


社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。


あなた自身の税金:

退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。

2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
パニックになっています(>_<)
扶養控除の件で質問させていただきます。
私は昨年11月に入籍をし、今年の3月31日をもって4年間勤めてい会社を退職しました。
退職の手続きの際、夫の扶
養に入る手続きもしました。
この会社は正社員として働いていて、夫と同じ会社でした(夫はまだ正社員で働いています)

1月?退職する3月までの給与は総支給額で月20万程、手取りで15万程です。
その後は
・退職金を27万円程もらう
・7月、8月、9月にパートとして別の会社で働く(給与は最大でも9万以内)
・8月くらいに再就職手当を25万円程貰う
・9月?11月までは無職
・11月に4日間だけ別の会社で働く(この時の給与はまだ貰っていなくて計算したら2万円くらい。雇用保険には入っていない)
・12月の頭に残っていた失業保険7万円程もらう

という流れで現在は無職です。
健康保険と年金は扶養に入っていて、住民税は私個人で払っていました。
そして今日夫の会社の経理さんから、妻の収入は?と聞かれたらしいので、「10万円を3ヶ月程貰った。今は無職」と伝えたら「あ?じゃあ扶養から外しとくね?」と言われたらしく、今2人でパニックになっています。
その際経理さんが、私が3月まで働いていた会社(=夫の会社)での収入が80万円くらいと言っていたらしいです。
電話だったので、経理さんがどういう意図で言ったのかよくわからなかったので明後日に会社に2人で行って聞くつもりではいます。
ちゃんと調べたつもりでやってきましたが、↑の収入を全て合わせたら130万は超えてしまうから、罰金など何か支払われなければならないのかと心配でたまりません。来年から扶養から外すということだったら、ちょうどフルタイムでやろうと思ってたので良いのですが…

何か罰金や今まで控除していた分の返金を求められてしまいますか?


扶養の仕組み(法律上の扶養、健康保険の扶養etc…)が調べても調べても難しくて私も夫も理解できなかったので質問させていただきました。
長文失礼しました(>_<)
ご質問の内容からですと、今年の税金面での扶養も今後の健康保険の方の扶養もぜんぜん問題なくOKですよ。
ご主人の会社のかたが何かしら勘違いしてるのでしょう。
ご心配には及びません。
失業保険を90日分貰ってたんですが、失業手当は所得に含まれるのですか?
5月末から扶養内でパートを始めたんですが年間103万円に含まれるのか?
わかる方居ましたら回答お願いします。
仕事をやめたことにより、収入が103万円以下になり、夫または妻の扶養になった場合には、確かに税金が安くなります。
失業保険(雇用保険の失業手当)は税金については、収入として計上する必要がありません。非課税扱いです。

ただ、社会保険に関しては、収入として計上する必要があります。
健康保険と年金の場合、扶養者として認められるのは、年収が130万円未満の場合でなおかつ、主として生活費の半分以上を被保険者から支援を受けている場合です。

失業保険を含む額が年収で130万円を超えるかどうかと配偶者(夫または妻)の収入が家計の半分以上になるかどうかをチェックしてみてください。

もし、これで扶養者の条件をはずれそうなのであれば配偶者(夫または妻)とは別に国民年金と国民健康保険の保険料を納める必要があります。

とてもおかしなことなのですが、このような違いがあるため、場合によっては失業保険を受給すると扶養者とは認められず、国民年金と国民健康保険を納付する義務が発生してきてしまいます。
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