職業訓練について教えてください。
今は、24歳で女です。派遣で働いていて一応3月末まで更新されている状態ですが、いつ切られるか分からなく不安な状態で
資格もPC検定、車の免許に調剤事務管理士を保持してますが、医療系は実務経験がなく何度かハローワークの紹介で
面接などしてますが全て駄目でした。

今の会社が配電盤などを設計する会社でCADに興味を持ち調べたとこ、職業訓練で学べることが分かりました。
PCはもともと好きなのでPC関係の仕事がしたいと考えています。
質問なんですが、

①在職中ですが職業訓練の申し込みは可能ですか?

②途中でやめるので自己都合になり失業保険給付まで3ヶ月ありますが今、Wワークで現金手渡しのアルバイトしてますが
週に3回4時間程度です。それはできなくなりますか?
①について
失業給付をもらいながら訓練に通うつもりでいるということでしょうか?
在職中でも職業訓練の申し込みは可能であるようですが、それは既に退職日が決まっており、申し込みのタイミングではまだ退職していない場合に限られます。
知人はそれで申し込みを受け付けてもらえましたが、ハローワークによって解釈が違うかもしれません。

職業訓練は申し込みから選考日まで期間があります。
選考日までには退職して休職の申し込みをしなければなりません。
知人の場合は、勤務先に退職予定の証明書を書いてもらって提出していました。




②について
アルバイトといっても時間数が短かったり金額が少なければ認められる場合があります。
期間や時間が短くても正社員並みの給料がもらえるようなものであればNGです。
私自身、訓練期間中にアルバイトをしていましたが、金額・時間が少なかったので特に不認定だったり減額されるようなことはありませんでした。
失業保険について教えていただきたいのですが、前の職場を3ヵ月間(緊急雇用)で契約満了で終了し、次の職場を3ヵ月で会社都合で退職した場合は失業保険の給付対象にはなるのでしょうか?
自己都合の場合は1年間、会社都合の場合は半年間雇用保険に加入していないと失業保険の支給対象にはならないと
聞いたのですが、この場合はどうなのでしょうか?
直近の会社の退職理由が会社都合退職の場合は、退職日から過去1年以内に11日以上出勤した月が6ヶ月あれば受給資格が発生します。
この「11日以上出勤した月が6ヶ月」は、退職日から遡ってひと月づつ見ていくこととなります。
ただ、受給資格があるかどうかは安定所が決定するので、安定所へ確認をお勧めします。
失業保険、再就職手当について質問です。
3月1日に離職票を持ってハロワに行ってきます。
私の勤務状態が複雑で、事前知識を得られればと思いますのでご教授願います。

1月31日で派遣会社Aを自己都合で退職しました(勤続2年10ヶ月)。
1月中は有給消化の形だったので、1月24日から派遣会社Bより就業しました(2週間のみ)。

離職票は派遣会社Aから発行されたものです。
ただし、派遣会社Bからのお給料からも雇用保険は引かれていました。

再就職手当、就業保険の条件に「以前と同じ会社への就職はあてはまらない」とありますが、私の場合派遣会社A、Bともに条件外となってしまうのでしょうか?

派遣会社Bが熱心に仕事を探してくださっているので、次も派遣会社Bから就業する可能性が高い+基本手当てが支給される4ヵ月後までには就職しているという前提でです。


3年近く雇用保険を払っていたので、どうせなら再就職手当or就業保険という形で回収できたらいいなあと思っています。

複雑で申し訳ありません。
ハロワに行く前に情報を収集できればうれしいです。

宜しくお願いいたします。
再就職手当ての条件は、ハローワークの
募集求人に対して、1年間以上の就業が
確実な会社に就職した場合、支給されると、
明記されています。
ハローワークに失業して登録される際に
その説明があります。(書面でも渡されます。)
短期間の契約は、就業手当の対象にはなります。
支給の基本は、ハローワークからの紹介でなければ、
就職した会社についてのハローワークの承認が必要です。

以上、参考になれば、幸いです・・・
こんばんわ、誰か失業保険に詳しい方教えてください、解雇の場合は6ヶ月で失業保険が出るみたいですけど、あれの日数計算
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
こんばんわ。
雇用保険による1ケ月とは31日、30日、28日でもありません、例えば、今日12/28日が離職日としますと、遡って1ケ月を区切ります。
12/28~11/29、11/28~10/29、10/28~9/29のようにです、ですので2月のように28日しかなくても同様です。
もちろん土日休みの方だけでは、ありませんので土日祝日も関係ありません、この区切った期間を1ケ月と言い、11日以上出勤していれば被保険者期間1ケ月となります、また有給休暇も賃金が発生してますので、出勤になります。

契約社員さんの場合ですね、雇用契約書や雇い入れ通知書によります、更新しないのですから期間満了時ですね。
雇用契約に更新の確約があれば会社都合なのですが、これはほぼあり得ません、もう一点ですが、更新する場合がある、又は、言葉でもいいのですが、次回も更新すると言われ、実際、期間満了時に延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、特定理由離職者になります、但し現在の雇用保険特例期間中では、会社都合同等の待遇になります。

このあたりは、契約書の場合は良いのですが、口頭契約の場合は会社が認めてくれれば簡単ですが、離職票がそのように書かれてない場合は、職安異議申し立てることになります、特定理由になれば6ヶ月で可能です。
雇用保険て月々いくらぐらい引かれますか?以前の派遣会社では300円ぐらいでした。体調不良を原因にクビになって4ヶ月弱ですが、未だに離職票などの失業保険の申請書類が送られてきません。何度電話しても担当者が出ていてわかりませんと言われます。この派遣会社には2年いました。払ってた額とかは関係あるのでしょうか?また、書類に関しては労働基準局に言えばいいのでしょうか?
雇用保険の額は収入によって変わります。
払っていた額は手続きに関係ありません。
6ヶ月以上加入していれば受給資格があります。
会社に言ってもらちがあかないようなので、
労働基準局か職安に相談した方がいいと思います。
解雇ということなので手続きすればすぐ受給できるはずですが、
普通は受給期間は1年間なので早い目の手続きをお勧めします。
離職票の離職理由が解雇になっているかも確認した方がいいですよ。
失業保険給付制限中のバイトについて
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。

ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
(給付制限)
給付制限期間に於いても、月14日間以上の就労は[失業状態で無い]と判断され、基本手当の受給ができないことがあります。

また、給付制限が満了後の認定日までに最低でも3回以上の求職活動実績が必要です。 3回に満たない場合にも基本手当の受給はできません。


注:退職した同じ会社でのアルバイトは、給付制限中でもその期間は失業状態として認められませんので、給付制限期間が延長となります。(事実を伏せておこなった場合、不正受給行為として処罰の対象となり、以降、雇用保険に関する一切の給付を受けられなくなります)
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