退職後の手続きについて
退職後(退職日の翌日)、どちらを先にした方が良いですか?
①市役所に行って国民年金と国民健康保険切り替えの手続きをする
②ハローワークに行って失業保険受給の手続きをする
退職後(退職日の翌日)、どちらを先にした方が良いですか?
①市役所に行って国民年金と国民健康保険切り替えの手続きをする
②ハローワークに行って失業保険受給の手続きをする
ハローワークに手続きするためには離職票が必要です。それは会社から10日くらいかかって送られてきますからそれはあとの手続きになります。先に①をやりましょう。
それから、会社から「健康保険・厚生年金資格喪失届」をもらって行ってください。
参考までにHWに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
それから、会社から「健康保険・厚生年金資格喪失届」をもらって行ってください。
参考までにHWに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
扶養に入れますか?
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
パートで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして給与年収を103万円以内に収めようとする。これは、103万円を超えると配偶者控除の対象から外れるからである。これを俗に「103万の壁」と言う。しかし、税法上は収入が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となるために非課税である。
住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。
もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。同様の問題は社会保険料でも起きる(これを俗に「130万の壁」という)。
年間、130万円の壁を超えない事と云う意味です。
貴女は年間 103万円を超えません。 だって、12月までいくらも無いでしょうに。
年末調整は1月から12月ですよね。1月1日から12月31日で区切っているのですよね。
住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。
もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。同様の問題は社会保険料でも起きる(これを俗に「130万の壁」という)。
年間、130万円の壁を超えない事と云う意味です。
貴女は年間 103万円を超えません。 だって、12月までいくらも無いでしょうに。
年末調整は1月から12月ですよね。1月1日から12月31日で区切っているのですよね。
年末調整と確定申告について。
妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。
その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。
上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?
質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。
その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。
上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?
質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
要するに、質問の主旨は、
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?
社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。
なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?
社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。
なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
確定申告について教えて下さい!
9月に退職しました。今、失業保険を頂きながら、就職活動中です。
年末調整をしない場合は個人で確定申告をする事になると思うのですが、
どのような申告書や添付書類を提出しなければいけないのでしょうか?
ごくごく少額ではありますが、退職慰労金も出ています。
ちなみに結婚で退職しましたが、失業保険を受給中なので扶養には入らず、
国民保険及び国民年金を納めています。
生命保険の加入がある、年末調整時に提出する証明書も届いています。
9月に退職しました。今、失業保険を頂きながら、就職活動中です。
年末調整をしない場合は個人で確定申告をする事になると思うのですが、
どのような申告書や添付書類を提出しなければいけないのでしょうか?
ごくごく少額ではありますが、退職慰労金も出ています。
ちなみに結婚で退職しましたが、失業保険を受給中なので扶養には入らず、
国民保険及び国民年金を納めています。
生命保険の加入がある、年末調整時に提出する証明書も届いています。
2月16日から3月15日までに税務署で確定申告して下さい。
源泉徴収票、印鑑、他に、生命保険料払込証明書、国民健康保険や年金の領収書など控除となる資料が必要になります。
また、還付になるかもしれないので還付用の口座番号を控えていってください。
源泉徴収票、印鑑、他に、生命保険料払込証明書、国民健康保険や年金の領収書など控除となる資料が必要になります。
また、還付になるかもしれないので還付用の口座番号を控えていってください。
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