離職票について教えていただきたいです。
私は三年間 契約社員で働いていました。
契約期間は一年でしたが、三年間は契約更新してくれる会社です。ただし書面には記載がなく、慣例で三年までとなっています。
この度 上司から呼ばれ 「わかっていると思うけど契約満了の三年になったので、辞めていただきたい。」と言われました。
薄々 覚悟はしておりましたので、満了なら仕方ないですと言いました。
それから 次の勤め先はあるの?と聞かれたので、アテをいろいろあたってみます、それか職業訓練などで勉強するかもしれませんと言いました。
それで話しは終わり、後は何の説明もなく、離職票ができたら送りますとの事でした。
そして離職票が先日届いたのですが、理由は契約期間満了で、退職勧奨はなし、自分から契約更新を断ったに○が付けてあり、4Dの自己都合退社になっていたので、大変驚きました。
もちろん、上司から契約を更新しますかと言う話しはなかったし説明も受けてません。
私は、母子家庭で子供が大学に行っておりますので 自己都合にされて、失業保険が下りるのが3ヶ月後だと困ります。
なのでハローワークに意義申し立てをし、調査してくれることになったのですが、私は正直、その上司に気に入られておらず、ハローワークの方に本当の事を言ってくれるか非常に不安です。
もちろん退職願いなどの書類は出しておりません。
このような場合、上司が嘘をつき、退職勧奨はなかったとハローワークに言えば、それが通るのでしょうか?
私が無知で、そのまま上司の事を信じたばかりに、このような事になったのを非常に悔やんでおります。
これから先、私はどのように行動していけば有利になるのか、どうか皆様お知恵をお貸しください
私は三年間 契約社員で働いていました。
契約期間は一年でしたが、三年間は契約更新してくれる会社です。ただし書面には記載がなく、慣例で三年までとなっています。
この度 上司から呼ばれ 「わかっていると思うけど契約満了の三年になったので、辞めていただきたい。」と言われました。
薄々 覚悟はしておりましたので、満了なら仕方ないですと言いました。
それから 次の勤め先はあるの?と聞かれたので、アテをいろいろあたってみます、それか職業訓練などで勉強するかもしれませんと言いました。
それで話しは終わり、後は何の説明もなく、離職票ができたら送りますとの事でした。
そして離職票が先日届いたのですが、理由は契約期間満了で、退職勧奨はなし、自分から契約更新を断ったに○が付けてあり、4Dの自己都合退社になっていたので、大変驚きました。
もちろん、上司から契約を更新しますかと言う話しはなかったし説明も受けてません。
私は、母子家庭で子供が大学に行っておりますので 自己都合にされて、失業保険が下りるのが3ヶ月後だと困ります。
なのでハローワークに意義申し立てをし、調査してくれることになったのですが、私は正直、その上司に気に入られておらず、ハローワークの方に本当の事を言ってくれるか非常に不安です。
もちろん退職願いなどの書類は出しておりません。
このような場合、上司が嘘をつき、退職勧奨はなかったとハローワークに言えば、それが通るのでしょうか?
私が無知で、そのまま上司の事を信じたばかりに、このような事になったのを非常に悔やんでおります。
これから先、私はどのように行動していけば有利になるのか、どうか皆様お知恵をお貸しください
きちんと異議申し立てをしたのですから、どうかあきらめないでください。
上司が嘘を言っていたとしても、最終的な判断はハローワークがします。
会社が認めなくても、合理性がありとしてハロワが認定すれば退職勧奨が認められます。
いつ、だれにとのように言われたのかきちんと文章にしておいてください。
とにかく最後まであきらめないことです。
上司が嘘を言っていたとしても、最終的な判断はハローワークがします。
会社が認めなくても、合理性がありとしてハロワが認定すれば退職勧奨が認められます。
いつ、だれにとのように言われたのかきちんと文章にしておいてください。
とにかく最後まであきらめないことです。
このたび、9月上旬に出産を控えています。
現在正社員で働いているのですが、諸事情ありまして、産休を待たずに正社員をやめることになりそうです。
ただ、頂けるお金は頂きたいなぁという気持ちがあります。
状態は以下の通りです。
・退職を考えているのは自分都合で、6月中旬ごろの予定にしています。
・現在、手取りで16万程度頂いてます。年収は税込270万程度です。
・雇用保険、社保ははいっています。
・正社員として3年ちょっと勤務しています。
・産休取得可能になるのは8月上旬です。
・会社として産休育休制度の取得実績はあります。
会社より正社員をやめた後、パートのような形で働いてほしいと話をもらっています。
※6月中旬で正社員をやめ、パートとしても働かない。子育てが落ち着いた時から失業保険をもらいながら就職活動をする
※の行動を基本としたときに
(1)6月中旬で正社員をやめ、パートとして7月末まで働いて退職。
パートとして再雇用時に夫の扶養に入り、社保、雇用保険も入らない。(この場合、失業保険をもらう時、金額計算にパート時の給料が参考にされてしまうのか?)
(2)6月中旬で正社員をやめ、パートとして産休取得まで働く。産休、育休取得後にパートとして復帰
(パートとして再雇用される時、産休育休取得のために入っておかなければいけない保険(社保、雇用保険)はなにか?)
どちらかの行動を取ることで、頂けるお金に変化はありますか?
保険関係、詳しくなくて困っています。
よろしくお願いいたします。
現在正社員で働いているのですが、諸事情ありまして、産休を待たずに正社員をやめることになりそうです。
ただ、頂けるお金は頂きたいなぁという気持ちがあります。
状態は以下の通りです。
・退職を考えているのは自分都合で、6月中旬ごろの予定にしています。
・現在、手取りで16万程度頂いてます。年収は税込270万程度です。
・雇用保険、社保ははいっています。
・正社員として3年ちょっと勤務しています。
・産休取得可能になるのは8月上旬です。
・会社として産休育休制度の取得実績はあります。
会社より正社員をやめた後、パートのような形で働いてほしいと話をもらっています。
※6月中旬で正社員をやめ、パートとしても働かない。子育てが落ち着いた時から失業保険をもらいながら就職活動をする
※の行動を基本としたときに
(1)6月中旬で正社員をやめ、パートとして7月末まで働いて退職。
パートとして再雇用時に夫の扶養に入り、社保、雇用保険も入らない。(この場合、失業保険をもらう時、金額計算にパート時の給料が参考にされてしまうのか?)
(2)6月中旬で正社員をやめ、パートとして産休取得まで働く。産休、育休取得後にパートとして復帰
(パートとして再雇用される時、産休育休取得のために入っておかなければいけない保険(社保、雇用保険)はなにか?)
どちらかの行動を取ることで、頂けるお金に変化はありますか?
保険関係、詳しくなくて困っています。
よろしくお願いいたします。
1
旦那様の健康保険の扶養に入るにはパート賃金を月額108333円未満に
抑える必要があります。
また、健康保険組合によっては賃金だけでなく労働時間が正社員の
4分の3未満であることを求めることもあります。
失業保険の金額計算は直近6ヶ月なのでパートの金額が入ります。
2
パートの場合でも、雇用保険や健康保険に入っておく必要があります。
出産手当金、育児休業の給付金ともにパートの賃金が計算に入ります。
失業給付は受けられません。
旦那様の健康保険の扶養に入るにはパート賃金を月額108333円未満に
抑える必要があります。
また、健康保険組合によっては賃金だけでなく労働時間が正社員の
4分の3未満であることを求めることもあります。
失業保険の金額計算は直近6ヶ月なのでパートの金額が入ります。
2
パートの場合でも、雇用保険や健康保険に入っておく必要があります。
出産手当金、育児休業の給付金ともにパートの賃金が計算に入ります。
失業給付は受けられません。
失業保険について教えていただきたいのですが、前の職場を3ヵ月間(緊急雇用)で契約満了で終了し、次の職場を3ヵ月で会社都合で退職した場合は失業保険の給付対象にはなるのでしょうか?
自己都合の場合は1年間、会社都合の場合は半年間雇用保険に加入していないと失業保険の支給対象にはならないと
聞いたのですが、この場合はどうなのでしょうか?
自己都合の場合は1年間、会社都合の場合は半年間雇用保険に加入していないと失業保険の支給対象にはならないと
聞いたのですが、この場合はどうなのでしょうか?
直近の会社の退職理由が会社都合退職の場合は、退職日から過去1年以内に11日以上出勤した月が6ヶ月あれば受給資格が発生します。
この「11日以上出勤した月が6ヶ月」は、退職日から遡ってひと月づつ見ていくこととなります。
ただ、受給資格があるかどうかは安定所が決定するので、安定所へ確認をお勧めします。
この「11日以上出勤した月が6ヶ月」は、退職日から遡ってひと月づつ見ていくこととなります。
ただ、受給資格があるかどうかは安定所が決定するので、安定所へ確認をお勧めします。
9月いっぱいで仕事を辞め、10月に入籍します。
夫の扶養にはすぐ入れるのでしょうか?
扶養には入らず、失業保険をもらった方がいいのか、扶養に入れたとしたら、今年はパート等で働けるのか
どうか教えて下さい。
結婚を機に引っ越しするので、三ヶ月の待機期間なく失業保険はもらえるみたいです。
夫の扶養にはすぐ入れるのでしょうか?
扶養には入らず、失業保険をもらった方がいいのか、扶養に入れたとしたら、今年はパート等で働けるのか
どうか教えて下さい。
結婚を機に引っ越しするので、三ヶ月の待機期間なく失業保険はもらえるみたいです。
国民健康保険料と、国民年金保険料を払ったとしても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多いはずです。
退職時に会社に健康保険証を返却するさい「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを使って市・区役所で国民健康保険・国民年金に加入してください。
失業給付の受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものと年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
被扶養者になったら、交通費を含む月収が108,333円以下になるよう、注意して稼いでください。
退職時に会社に健康保険証を返却するさい「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを使って市・区役所で国民健康保険・国民年金に加入してください。
失業給付の受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものと年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
被扶養者になったら、交通費を含む月収が108,333円以下になるよう、注意して稼いでください。
待機期間の発生有無について。
失業保険の件で度々質問させていただいてる者です。
離職証明書の内容です。
3.労働契約期間満了等によるもの(2)労働期間満了による離職に○
①下記②以外の労
働者;1回の契約期間12箇月、通算契約期間12箇月、契約更新回数0回。
契約を更新又は延長することの合意の有無→無
契約又は延長しない旨の明示→有
直前の契約更新に雇い止めの通知→無
労働者からの契約の更新又は延長→を希望しない旨の申し出があった
退職は1か月前に申し出でした。
退職申請時更新有無についたは話はありませんでした。
上記の内容だと待機期間は発生しますか?
退職理由は婚約による引っ越しで、ちょうど契約満了だったので退職しました。
失業保険の件で度々質問させていただいてる者です。
離職証明書の内容です。
3.労働契約期間満了等によるもの(2)労働期間満了による離職に○
①下記②以外の労
働者;1回の契約期間12箇月、通算契約期間12箇月、契約更新回数0回。
契約を更新又は延長することの合意の有無→無
契約又は延長しない旨の明示→有
直前の契約更新に雇い止めの通知→無
労働者からの契約の更新又は延長→を希望しない旨の申し出があった
退職は1か月前に申し出でした。
退職申請時更新有無についたは話はありませんでした。
上記の内容だと待機期間は発生しますか?
退職理由は婚約による引っ越しで、ちょうど契約満了だったので退職しました。
給付制限のつかない特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件に
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
があります。離職票にこの旨記載されていれば、給付制限期間つきません。
また、契約期間満了による退職で通算期間が3年未満の場合、給付制限期間つきません。
上記2点により、給付制限がつかない可能性が高いです。
最終的にはハロワ担当者のジャッジです。
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
があります。離職票にこの旨記載されていれば、給付制限期間つきません。
また、契約期間満了による退職で通算期間が3年未満の場合、給付制限期間つきません。
上記2点により、給付制限がつかない可能性が高いです。
最終的にはハロワ担当者のジャッジです。
是非、早急に教えていただきたいのですが・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
ハローワークのサイトに
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
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