失業手当受給終了後の扶養手続きについて
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。

当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。

受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)

手当支給は来月よりはじまるかと思います。

相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。

そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?

三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
配偶者がサラリーマンである場合に被扶養に入れる期間は、

雇用保険給付制限中→配偶者の会社の保険の被扶養
雇用手当受給中→国保と国民年金
雇用手当終了→配偶者の保険の被扶養

基本的にには上記のようになっています。健康保険によっては、独自の規定の所もありますが。
上記のことからいくと、給付制限は1月11日ごろまでのようですが、雇用手当の受給が終了してから手続きをしたほうがキリがよさそうですね。
あるいは、退職後から手続きをしてもらえそうなら、雇用手当の給付が始まるまでの間について被扶養となることができます。
会社の担当者に状況を説明して、雇用手当受給期間のついての確実な情報をメモなどにして、相談されるてはいかがですか。
年末調整の書類など・・・・
年末調整の書類がきました。

配偶者に所得が少しある場合(失業保険)

調整で戻るお金は少なくなりますか??
失業保険は所得になりません。(非課税です)
所得0になりますので、配偶者控除が受けられます。
源泉徴収税額がいくらか解りませんが、
控除できない場合より19,000円は多いです。
国民健康保険の扶養の件です。主人が退職し、失業保険を受けるため社会保険から国民健康保険・国民年金に切替をします。私は、正社員として働いており社会保険に加入しています。子供は今まで主人の扶養でしたが
私の健康保険の扶養にいれるのと、主人の国民健康保険の扶養にいれるのと、どちらがいいのでしょうか。
メリット・デメリットが分かりません。どなたか教えてください。
選択の余地はありません。国民健康保険に「被扶養者」の概念は存在しないのです。

奥さまが健康保険の被保険者であれば、お子様を「被扶養者」としてください。
失業保険受給と扶養手続きについて

会社都合退職し、現在失業保険受給中です。
受給は4月から始まり、延長を経て9月で終了します。

当初90日の支給額は10万円ちょっと。

失業保険
を受給する間は、主人の扶養には入れないと、ハローワークや市役所の国民健康保険窓口で案内されました。

そのため扶養には入らず、国民健康保険、国民年金、市民税を支払っています。

他の過去の質問で、失業保険受給中でも主人の扶養に入れるとの記載を見ましたが本当でしょうか?

月に全部で5万ほど支払っています。

もしそうなら、返金というか、還付の方法はあるのでしょうか?

市民税は扶養に入っても昨年の収入に対してですから支払わないといけませんよね?


よろしくお願いします。
失業手当の日額はいくらですか?
10万円ちょっとというのはかなり微妙な額です
90日分で10万円なのでしょうか?最低額は1600円ぐらいだからそれはないですよね?


日額×360が130万円未満だったら、社会保険の被扶養者になれます
(かける365じゃないことに注意。)
なので失業手当の日額が3611円以下なら被扶養者になれ、3612円以上ならなれません
失業手当28日分で考えると10万1111円までですね・・・



ただし、健保によっては必要書類として、離職票または、失業手当の受給完了の証明書が必要ですからその場合は失業手当をもらうなら手続きできないことになります


失業手当は非課税なので、それ以外の課税収入(給与収入だけなら103万まで)によっては、旦那さんの被扶養配偶者になれます

ただ、手続き自体は自発的にするものなので(手続きは2週間以内、それ以降だと申し出たときからになる可能性大)
さかのぼっての資格取得は難しいとおもいますから、返金は無理だと思いますよ
国保第3号、健保被扶養者にさかのぼってなれるのであれば、返金されます
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