失業保険に関して。
いつまで失業保険の認定に行かないといけないのか教えてほしいです。
私なりに理解してたつもりだったんですが、
勘違いをしているみたいなので、確認したいんです。

今、失業保険受給中です。
週3回程度でアルバイトしてます。
受給日数は90日です。
初回認定日…6月
2回目の認定日…9月13日(給付制限がありました。手当日数5日間)
3回目の認定日…10月11日(手当日数16日間)
4回目の認定日…11月8日(手当日数18日間)
現状、合計39日間の手当をもらいました。
複雑な事情がありまして、仕事は探してはいるんですが
もらえる分はもらいたいという思いがあります。
このままのペース(週3日)でアルバイトをするのであれば
2月か3月まで認定を受けに行かないといけないんですか?
私2回目の認定日からアルバイトしてようがしてなかろうが
90日たてば、アルバイトした日数分手当がまとめて支給されるものだと思ってました。
やはり、私の勘違いでしょうか?

もし文章の意味がわからなければ
細くしますので言って下さい。
本来であればハローワークに直接確認した方がいいとは思いますが、
いろいろ複雑な事情が重なってるので、電話するのは最終手段までとっておきたいんです。
早めの回答お待ちしております。
あなたがやっているバイトは周20時間未満で1日4時間以上だと思います。
その場合はやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。
で、90日受給が39日残っているのですからあと51日は受給できます。
アルバイトが週3回だと1ヶ月に12~13日が繰り越しになってしまいますから、28日の受給予定が毎回15~16日分になっていると思います。
ですからどんどん先に認定日が延びて行きますのでご自分で計算してみてください。

>私2回目の認定日からアルバイトしてようがしてなかろうが
90日たてば、アルバイトした日数分手当がまとめて支給されるものだと思ってました。
これは違いますよ。あくまでも失業であった日について支給されるものです。そのために失業日を認定する認定日があるのです。
~ 失業保険について質問 ~
失業保険についてですが、受給資格が平成22年3月7日~平成22年6月5日にて満期終了です。最終認定日が平成22年6月21日(月)となっております。
そこで質問なのですが、就職先が6月18日(土)に決まり、21日(月)から出勤となります。
このような時、認定日は出席しなくても(朝に電話連絡は行い、事情は説明しますが)認定されるのでしょうか?
どなたか教えてもらえますでしょうか。宜しくお願いいたします。
通常、受給中に就職が決まった場合、入社日の前日にHWに行き、就職の報告と前回認定日からの失業の認定を受けることとなります。

質問者さんの場合、前回認定日~6月5日までの受給をまだ受けていないということでよろしいでしょうか?
(この期間の認定日が6月21日ということで・・・)

上記にも述べましたが、本来、入社日の前日にHWに行って手続きしなければいけないのですが、入社日の前日が休日ということもあり行くことが出来ません。

この場合、HW宛に「雇用保険受給資格者証・採用証明書または内定通知書(入社日が確認できればOK)・この失業期間の失業認定申告書」を郵送すれば大丈夫です。

HWに連絡した時に宛先の担当部署・住所・手続き必要書類等をお聞きなって下さい。(給付課だったような気がしましたが・・・)

6月18日では、採用証明書等の確認書類はまだ無いですかね・・・

そのことも合わせてお聞きになった方がいいですね。
失業保険についてです。
現在7日の待機期間を終えて、3ヶ月の給付制限中に入りました。
基本手当日額2800円後半
7月終わりから職業訓練に行くつもりです。
ハローワークでの失業保険初回説明会で「週20時間以上、週4日以上の就労をするとその日の手当が出ませんが、後に回されるので実質手当の減額はありません。」と言われました。

しかし手当もらいながら週20時間未満のバイトで職業訓練行くと収入が少なすぎて生活できません。
職業訓練行きながら生活していくためには制限を無視して失業保険を貰わずガッツリと働いた方が良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

ちなみに妻子ありです。
妻はアルバイトをしています。
失業手当は十分生活ができるような額は出ないようになっています。
なのでガッツリお金が欲しいならさっさと再就職先を決めるしかないです。
会社から内定をもらった後、どうしたらいいかの質問です。(その2)
失業後の転職活動(失業保険受給中)で、企業から内定がでました。
行く意思が決まったら、どういう手続きをすれば良いのでしょうか?
入社日をハローワークに言うだけで良いですか?
他に、何かありますか?
とりあえずすぐに提出する書類はありません。HWには決まった事を伝えてください。指示があります。
受給日数が3分の1以上残っている場合には再就職手当が受けられます。
受け取れる金額は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っていれば50%の金額です。
失業給付は就職(出勤)した前日までの分が受けられますのでそれを計算に入れて再就職手当の日数は計算されます。
申請時期は就職した日の翌日から1ヶ月以内で、受給できるのは1ヶ月~2ヶ月先になります。
その際採用証明書や出勤簿(1日分でも可)等の添付書類が必要となりますのでHWの方に詳しく聞いてください。
雇用保険の合算について
5年前に離職しました。(5年間勤務、雇用保険加入)
そのとき、次の就職先が決まっていたので、失業保険は受給しませんでした。
その後、2年で、身体障害者になってしまい、離職する事となり、失業保険を300日受給しました。
現在、アルバイトで、6ヶ月勤務のところを離職する予定です。(雇用保険加入)

5年前に離職した際、離職票をもらい保管してあります。

失業保険給付申請はできますか?

ずいぶんと分かり難い文面ですが、どなたかご教授のほどよろしくお願いします。
平成19年10月に雇用保険法が改正され、失業保険給付申請を行える条件が厳しくなりました。

簡単に言うと、「正社員とアルバイト・パートで分かれていた雇用保険の受給資格区分を一本化し、
正社員でもアルバイト・パートでも、原則として離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
無いと失業保険給付申請はできません」との事です。

一度失業保険を受給している様ですが、「雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入する
までの期間が1年以上空いていると、以前の雇用保険に加入していた月は無効」となりますので、
雇用保険の資格を喪失してから、1年以内に再び雇用保険に加入したかどうかで、2度目に離職した
際の雇用保険の加入期間が通算されるかどうか決まります。

これはハローワークに相談した方が早いと思います。

ひとつだけ言える事は、5年前の離職票では失業保険給付申請はできません。
<失業保険>
就職が決まり残りの日数はどうなるのでしょうか?
他にも同じような質問を読んだのですが・・・
混乱してしまい質問致します。
只今、失業保険を受給している者です。

次認定日:11月5日
求職活動:1回(この活動で内定)
残日数:49日

10月25日に内定を頂き
11月1日より勤めに行くことになりました。
(就職が決まった際、就業する前日の10月31日に職安に届けることは把握しています。)

この場合、10月31日までの日数(44日分)の受給は可能でしょうか?

また、求職活動は内定を頂いた面接1回のみです。
求職活動最低は2回は行わないといけないことも把握しております。

このような状態でも、10月31日までの給付は可能でしょうか?

乱文で申し訳ありません。。


お願致します。
貴方の場合は再就職手当の対象になると考えます。

再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
このような条件がついています。
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