失業手当について教えてください!
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
失業保険は会社ごとというわけではなくて、雇用保険に何年加入していたかで変わってくるはずです。
確か5年以上加入していれば最大給付期間半年で、それ未満だと3ヶ月だったと思います。
また、退職の内容によっても給付が受けられる時期が変わってきます。
解雇や倒産など自主的ではない場合の退職の場合、すぐに給付申請して1週間から2週間でもらえますが
自主退職の場合は3ヶ月の待機期間があります。
その場合は3ヶ月間は収入が入らないので注意が必要です。
雇用保険被保険者証は必ず会社から返却してもらえるはずです。
もしまだ手元にないのでしたら会社に確認してみたほうがいいと思います。
退職してから若干時間が掛かる場合もありますので。
場合によっては給付を受けられる条件等変わってくるので、正確な情報はハローワークに問い合わせたほうが確実です。
確か5年以上加入していれば最大給付期間半年で、それ未満だと3ヶ月だったと思います。
また、退職の内容によっても給付が受けられる時期が変わってきます。
解雇や倒産など自主的ではない場合の退職の場合、すぐに給付申請して1週間から2週間でもらえますが
自主退職の場合は3ヶ月の待機期間があります。
その場合は3ヶ月間は収入が入らないので注意が必要です。
雇用保険被保険者証は必ず会社から返却してもらえるはずです。
もしまだ手元にないのでしたら会社に確認してみたほうがいいと思います。
退職してから若干時間が掛かる場合もありますので。
場合によっては給付を受けられる条件等変わってくるので、正確な情報はハローワークに問い合わせたほうが確実です。
失業手当ての事で質問です。待機期間満了後3ヶ月の間(給付制限期間)はアルバイトと派遣(日雇い)はしてもいいんでしょうか?
知り合いでしてる人がいるのですが不正ではないのですか?
私は3月末日まで歯科で働いていて今日、離職票届いたので9日に職安に行って失業保険の申請をするつもりです。求人出している歯科はあるのですが納得できる所が見つかるまで、派遣(ブライダルとかの日雇い)でしのぎたいのですが待機期間一週間も働くのは勿論だめなんでしょうか……?
一人暮らしなので少しでも稼がないと貯金はあてにしたくないので。。
あと3ヶ月の給付制限が終わるまでには正社員で働くつもりです。
色々とアドバイス下さい!
知り合いでしてる人がいるのですが不正ではないのですか?
私は3月末日まで歯科で働いていて今日、離職票届いたので9日に職安に行って失業保険の申請をするつもりです。求人出している歯科はあるのですが納得できる所が見つかるまで、派遣(ブライダルとかの日雇い)でしのぎたいのですが待機期間一週間も働くのは勿論だめなんでしょうか……?
一人暮らしなので少しでも稼がないと貯金はあてにしたくないので。。
あと3ヶ月の給付制限が終わるまでには正社員で働くつもりです。
色々とアドバイス下さい!
待期期間(7日間)はアルバイトは出来ません。この間にアルバイトをすると失業手当が受給出来なくなります。
給付制限期間中アルバイトは可能ですが、ハローワークにより基準が異なることがありますので、住所地を管轄するハローワークに事前にご相談ください。
給付制限期間中アルバイトは可能ですが、ハローワークにより基準が異なることがありますので、住所地を管轄するハローワークに事前にご相談ください。
失業保険についてです。23年10月から25年4月まで雇用保険に入っていました。もう辞めてから3ヶ月経つのですが、失業手当ては、もらえるのでしょうか?
失業給付の受給条件は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですから
・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?
などが問題になります。
>もう辞めてから3ヶ月経つのですが
それは現時点では問題にはならないでしょう。
>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。
それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですから
・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?
などが問題になります。
>もう辞めてから3ヶ月経つのですが
それは現時点では問題にはならないでしょう。
>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。
それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
旦那様の転職ということは、自己都合退職になると思います。
転職するから会社を辞めると自己都合です。解雇になったから就職活動をして転職することになったら会社都合です。
けれども、3月末で退職されて4月1日から新しい会社に入社されるなら、離職理由がなんであれ失業保険の給付対象にはなりません。
4月1日から転職先の会社で旦那様が社会保険に加入されるでしょうから、そちらで扶養の手続きを新しい会社さんにとってもらってください。
転職するから会社を辞めると自己都合です。解雇になったから就職活動をして転職することになったら会社都合です。
けれども、3月末で退職されて4月1日から新しい会社に入社されるなら、離職理由がなんであれ失業保険の給付対象にはなりません。
4月1日から転職先の会社で旦那様が社会保険に加入されるでしょうから、そちらで扶養の手続きを新しい会社さんにとってもらってください。
失業保険について
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。
この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。
この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
〉詳しい受給までの流れを教えて下さい!
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。
〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。
離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。
〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。
基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。
病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。
あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。
〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。
離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。
〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。
基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。
病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。
あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
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