特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。

今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。

次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。


現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。

もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?

あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?

特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。


特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。

質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。

しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。

特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。

しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。



健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。

なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。





※※補足についての回答

>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>

説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。

産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
失業保険を一ヶ月で支給されるようになりました。失業保険がこんなにもらえるとは思ってなくて先に面接したら仕事が決まってしまい失業保険受け取るか仕事をしようか悩んで
います。どうしたらいいでしょうか?
先ず、再就職おめでとうございます。就職難の昨今あなたは、運がいいと思います。従いまして、迷わず仕事に就くことをお薦め致します。ただ、あなたは雇用保険の失業給付 受給資格を有していて、給付日数が多く残っているのではないでしょうか。
給付制度の中で再就職手当がありますので必ず、職安に出向き申請をすべきと考えます。高額の手当てが支給されると
思いますよ。これは、直ぐに職業に就くことが出来ない人、直ぐに職業に就いた人に対しても手厚く国が支援をするようです。
失業保険の給付制限の判断
下記の時、失業保険を給付してもらう際に、(自己都合等による)90日の給付制限にかかるかかからないか
分かる方いましたら教えていただけないでしょうか。

契約社員で働いており、今年の3月で契約期間が一応満了になったため、
1ヶ月前の2月末に契約を更新しない旨を伝えて、3月末の期間満了で会社を辞めました。
(契約は3ヶ月ごとに更新で、雇い主と自分にお互いに相違なければ、また3ヶ月更新という形です)

この場合、知り合いもすぐもらえてるような話を聞いていたので、すぐに支給されると思っていたのですが
離職票が届いて、詳細のを見ていると(薄っぺらい緑字印刷の紙です)離職理由が

離職区分 2B
離職理由 2(3)②労働者の意思により契約更新せず
事業主欄 契約期間満了

という表記で送られてきたのですが、
2行目の労働者の意思によりけ契約更新せずという
表記が気になりました。

契約期間を満了してても、自分からやめた場合、給付制限の対象になるのでしょうか?
この場合、すぐ支給してもらえるでしょうか?
使用者が「更新」を望んでいたにもかかわらず、本人が「契約満了」前に退職を申し出たことによる退職ですから、自己都合退職となり「給付制限3ヶ月」を要することになります。従って失業給付金の受給は、4ヶ月目からとなります。
失業保険 13年勤めた会社を辞めて、個人事業主として独立する場合
13年勤めた会社を11月末に辞めて、少し準備して、来年1月には、個人事業主として独立しようと思っています。
この場合、失業保険の手続きはできるのでしょうか?(準備期間中は、収入はありません。)
また、失業保険の手続きができた場合、13年勤めると120日となっていますが、それほど準備する期間はかかりません。
その場合、再就職手当てはでるのでしょうか?
再就職手当てよりも
200万までの補助金の対象になるはずです。
今迷っているのでとハローワークで確認したほうが良いでしょう。
手続き後でナイト、補助金の対象からはずれますので言葉には注意を

就職先が決まっている方は、再就職手当ては対象外です。
が・・・
その確認基準を(あくまでも確認)実際に営業開始した日、もしくは開業届け上での
開業日(自営業の場合)です。
開業する本人の意思が強くても、実際に準備に入らない限りは
再就職手当ての対象となります。
実際には、情報収集という名目でいろいろと調べていましたとすれば
確認しようがありませんから。

再就職手当ては、自営業の場合、確認のため遅れますが
ちゃんと支給されます。
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