退職後、2年以上空いた後、失業保険給付を受けることができるのでしょうか?詳しい方、教えてください。
私事ですが、4年ほど勤めていた会社を2007年2月28日に退職し、その後約1年間(2007年3月1日~2008年3月31日)、自営業として、その後約1年間(2008年5月~2009年4月)は海外留学へ行っておりました。
2009年5月1日に帰国し、現在は求職中であります。

つきましては、失業保険給付を受けることが出来るのでしょうか?
なお、退職後、「受給期間の延長申請」等の手続きは、一切行っておりません。

また、その他何か良い方法・知恵は御座いますか?
詳しい方、ご経験のある方、ご教授願います。
残念ながらもらえません。
病気等で受給資格の延長申請をしていれば別ですが。

雇用保険の受給資格期間は、退職日の翌日から1年間です。
2007年2月28日が離職日なら2008年2月28日までに貰いきらなければ、切れてしまいます。

雇用保険は、1年間ほっておくと、リセットされてしまいます。
失業保険について教えて下さい
ハローワークへの離職票(自己退職)を持参して、おくだけでは無いのでしょうか
先ほど別な質問を拝見したところ、求職活動が、どうこうと
どのような事が、求職活動となるのでしょか
大型免許取得を取得する為、教習所に通うことは、求職活動となるのでしょうか
皆様、よろしくお願いいたします
失業保険金受給資格が無ければ、保険金は受給できません。
次の事情の方は、受給資格があっても貰えません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
『大型免許取得を取得する為、教習所に通うことは、求職活動』と、なりません。
失業保険について
今失業保険の延長をしているものです。

90日間失業保険をもらえるのですが、90日分いっきに振り込まれるのでしょうか?
それとも週ごとなのか、月ごとなのか・・・
決められた給付日とかがあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
延長を解除してください。
そうして認定日が決まります。
その認定日の認定日数が認定日から5営業日以内に振り込まれます。
最初は半端な日数になりますが通常は28日ごとに認定日があってその分が振り込まれます。
例を上げますと、最初14日(仮に)+28日+28日+20日=90日のように4回の支給になります。
特定理由離職者について質問です。
先月、子供の病気で6年務めた会社を退職しました。

子供の病気は6月初旬突然発病し16日間入院。
(その間は有給を消化しつつ、夫婦で何とか乗りきりました。)
退院後一週間は自宅安静、その後、数日保育園に登園したところ

症状が悪化し、ほとんど登園できず。その間は主人の仕事の都合もあり、私の有給消化で対応しましたが、

見通しが立たず、仕方なく、私が退職する事にしました。

(上司からは、いつまでかかるの?同僚からは休んでばかりの私を無視する等。居づらくなったのもあります。)



そこで、質問なのですが特定理由離職者の認定を受けるには、

【常時本人の介護、看護の必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。)と言えるためには、事業主に申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが見込まれていたことが必要です。】




と書かれていたのですが、看護を必要とする期間の30日は病気になった時点からですか?

または、退職を上司に相談した時点ですか?

上司に退職を申し出た時点で、看護が必要な期間は30日を超えているのですが、どうなのでしょうか?

症状が少しずつ良くなってきているので、失業保険を受給しつつパートで仕事を再開したいのですが

この場合は特定理由離職者と認められますか?

ちなみに、保険処理にて医師の診断書のコピーはあるのですがコピーは提出書類とは認められますか?
〉病気になった時点からですか?
「事業主に申し出た段階で」と書いてあるとおり、その時点で今後30日です。
※今後長期にわたって看護・介護しなければならないので、退職しなければならなくなった場合、という趣旨ですから。

〉退職を上司に相談した時点ですか?
「退職届を出したとき」です。
先に口頭で人事権のある人に申し出をしていれば、その日ですが、証明できないでしょう?
※「事業主に」申し出た時点ですから。

〉コピーは提出書類とは認められますか?
職安判断ですが、まず無理でしょうね。
証明書のコピーは証明になりませんから。
失業保険の待機期間が今日で終わりで、明日から支給対象になります。
90日の支給で決まらない場合は場合により個別延長手続きで60日延長になるかもしれないと
のことです。お聞きしたいのですが、雇用保険を
受給している人が職業訓練に入ると受給期間はどうなるのでしょうか。
ちなみに私の受給期間満了日は来年の3月31日となっています。
個別延長対象者という事は会社都合退職ではないでしょうか?
真面目に就職活動をしていれば、難なく個別延長してもらえるでしょう。
90日+60日、合計150日ですね。

では職業訓練にいった場合はどうでしょう。

会社都合であれば所定給付日数を1日以上残して入校されれば訓練受講による延長給付されます。

入校までに支給された日数+訓練日数分になります。

もしも30日受給後に訓練180日の訓練を受けたとしたら合計210日貰えます。89日受給後だったら269日貰えます。
あなたの場合、個別延長対象者ですが、この個別延長に突入してからの入校だとすると既に延長になっているので訓練による延長は出来ません。
先ほどの例の近くで例えると90日受給後に訓練180日を受けても90日+60日の150日しか受給出来ません。
個別延長と訓練による延長は両方は適用されないという事です。

もしも、あなたが受給20日後に60日程度の訓練を受けたとすると20日+60日で80日しか受給してないので訓練によって受給が延長になった訳ではないので満受給90日の後に個別延長の対象となります。

よほどスケジュールが合わないと今から1ヶ月以内に入校するというのはないと思いますが、あくまでも例です。

ズルい考えで行くなら89日で入校、なるべく長い訓練に参加するですね(笑)

個別延長に入ってから入校しても訓練修了まで受給が延長されると思っておられる方もいますが、お間違えのないように。

あと、個別延長適用にも条件がありますので、その点もご注意を
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