傷病手当と失業保険についてお教えください
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現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
半年ほど受給しており、来年3月まで休職予定で、それまで受給予定です。

休職期間が切れて、その後退職となった際ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?

「失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まる」というのを知りました。
過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
また、失業保険は「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
「会社都合退職」では、失業保険の受給が有利だと思うのですが、転職の際に都合が悪くなったりするのでしょうか?
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、会社はどちらがどのように有利なのでしょうか?

また、現在は会社には所属していますので「健康保険」「厚生年金」は会社から半額出してもらっており、残りの半額を
会社に納めています。
失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが、失業中に「健康保険」「厚生年金」の支払い減額処置
のようなものは無いのでしょうか?
単純に、今払っている額の2倍を払うことになってしまうと考えて宜しいでしょうか?

話が戻りますが、傷病手当は健康保険の方で支給されるので、在籍中(休職中)でも退職後でも貰えると聞いたことがあるのですが、どのような算定方法で、且つ健康保険が今とは違うようになると思うのですが、それでも貰えるのでしょうか?

休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?

詳しい方、ご教授くださいませ。

宜しくお願い致します。
〉傷病手当と失業保険
「傷病手当金」と、「雇用保険の基本手当」ですね。

〉現在、会社を休職中で傷病手当てを受給しています。
健康保険から出るのは「傷病手当金」です。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、失業者に出るものです。


〉失業保険は受給できるのでしょうか?
条件を満たしていれば受給資格はありますが、再就職できる状態になるまで基本手当は出ません。
※離職前から就労できないなら、基本手当の代わりに出る傷病手当も出ません。

傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の状態である場合ですから、「再就職できる」と判断される見込みはまずありません。
※「受給期間延長」の手続きをお勧めしますが。

〉過去6ヶ月以上、給与貰っていませんので、休職→退職となった場合、失業保険の給付は受けられ無いのでしょうか?
資格の有無の判定と、手当額の計算とは、全く別です。
また、傷病により30日以上連続して賃金計算の対象になる日がなかった期間は、手当額の計算対象から除かれます。


〉「自己都合退職」と「会社都合退職」では、受給はどのように違うのでしょうか?
傷病により、いま就いている業務を続けるのが不可能又は困難なため離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」という区分にになりますから、気にすることではないです(知識を得たいというなら別ですが)。
※休職期間満了で退職になった場合を含みます。

〉失業中は「健康保険」「厚生年金」は全額払うことになりますが
退職したら、「健康保険」・「厚生年金保険」の加入資格がなくなりますから、退職と同時に脱退です。

家族の健保の“扶養”や年金の“扶養”になれないのなら、市町村の「国民健康保険」に加入するとともに、「国民年金」の保険料を払う立場になります。
※健康保険に2ヶ月以上加入していたなら、いま加入している健康保険を任意継続することも可能です。その場合は、健康保険料が倍になる(限度有り)と考えても構いません。


〉それでも貰えるのでしょうか?
健康保険に1年以上加入していて、退職時点で傷病手当金を受けていたなら、在職中に加入していた健康保険から引き続き支給されます。

〉休職中の住民税ですが、前年に傷病手当しか貰っていなくても発生するのでしょうか?
住民税は、前年の所得に対する税です。
傷病手当金は、税法では「収入」に数えません。
失業保険給付中にアルバイトをしてばれる時って、何が原因なのですか。アルバイトって所得税取られましたっけ。
知り合い(気の置けない友人)に言ってしまったことが原因です。
そこから洩れます。
そんなもんです。
【失業保険(雇用保険)に関して】

6月まで働いており、7月1日から他の会社に転職をしました。

しかし、驚くほどのブラック企業で、前々から内定をもらっていたにも関わらず、7月1日に雇用契約書・就業規則などが全くできておらず雇用契約をむすんだのが7月中旬。保険証が欲しくこの間仮でもいいからくださいと言ったら、まだ申請書上げてないと言われる始末でした…
辞めると言えば半分脅してくるような会社でしたが、7月下旬で辞め、社保も入ってない状態だったので国保に切り替えました。

そこで
①7月の勤務も含められ、3ヶ月の待機期間?が発生するのですか?

②この場合、7月に勤めていた離職証明書みたいなものをハローワークにもっていかないと雇用保険の申請はできませんか

③雇用保険の金額はどのように決まるのですか?


無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします
①雇用保険の受給は手続きをしないと何も始まりません、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間は、受給申請→待期(7日間)→給付制限(3ヶ月)→・・・と言う流れになります。

②7月に勤務していた会社で雇用保険に加入していなければ前職の離職票だけで申請は可能です。

③離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算します、概ね賃金日額の50~80%で賃金が高ければ50%に近く、低ければ80%に近くなります。
支給は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が一括で支給されます。
どうすればいいでしょうか。。自分は二十歳の中卒フリーターです。今年二月に親の転勤で引っ越しして来たのですが、父の給料が悪くなり会社を辞め、
派遣で県外に行く事になりました。 自分は今月からアルバイトを初めたのですが、母が家賃と光熱費を未払いの間々で今月生きていく生活費しかないと言われました。 元々、母はお金の使い方が荒くパチンコなどにすぐ行って今ままでも自分のお金を勝手に使ったりして、何度も光熱費は先に払えと言ってもパチンコで先に儲けてから後で払う!!と言います。今月なんて家賃さえも払えず、来月から父の給料も来ませんし貯金もなく自分も今月働き初めたのでお金があまり来ません。 父に失業保険制度? をしたら、と言うと自分で辞めたから三ヶ月しないと貰えないとハローワークで言われダメなんです。。。いずれ追い出されるのは確実ですよね?自分も派遣で県外に行こうと思うのですが、母だけが働けない身体なので置いていくしかなく、引っ越しするお金もないです。母を捨てると同じとゆうことなのですが自分はどうすれば良いかわかりません。。。身内や親戚もいないそうなので、母と一緒に追い出されホームレスになるのか、母を捨てるのか悩んでいます。
ひどいお母さんですね。働けないのにパチンコは出来るっておかしいですね。それくらい動けるなら内職でも何でも出来るはずです。 お父さんも家賃も払えない仕事ってちょっと異常ですよね。母親が使い込むなら父親が金を管理すべきです。だいたい金の重みを知らなすぎです。ホームレスにでもなって地獄を見て貰う以外ないと思います。そんな人間を一時的に助けた所で、どうせまた来月もピンチですから、本人がきちんと理解するまで解決しません。
保険と年金について教えてください。

22年5月末に出産予定で、4月の半ばに退社予定です。
今は派遣社員で働いていて、「はけんぽ」に入っています。
もう10年ほど働いています。
退職後は、1年間任意継続をして、出産手当金をもらいたいと思っています。
出産後、22年中には失業保険をもらって、23年4月からは夫の扶養に入りたいと思っています。
(そのまま働かなかった場合ですが。)

そこで質問なのですが、健康保険を任意継続すると言う事と国民年金を支払うことは別なのですか?
なんだかややこしそうなのですが、出産手当金、失業保険をもらっている間は夫の扶養には入れないという事が
いろんなページで書かれています。

この場合は、任意継続して保険料を払い、国民年金の手続きをして年金を払うべきなのでしょうか?
そうなれば、1年で50万ほど必要になりますよね。

それなら全てを放棄して、退職後夫の扶養に入った方が良いのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃれば、ご指導よろしくお願いします。

ちなみに、日給8000円のラインになると思います。
健康保険と年金は別物です。健康保険を任継にする(ご主人の扶養に入らない)なら、第2号・第3号には該当しませんから、ご自身で国民年金を支払うというかたちになります。

出産手当金は日額の2/3×(産前42日+産後56日+予定日より遅れた分)で、失業給付は10年未満と10年以上だと給付日数が90日と120日で大分違うので何とも言えませんが、ご質問者様のおっしゃるとおり、出産手当金や失業給付をもらうと扶養認定の基準(年間130万円未満、日額3611円?)を超えるとご主人の扶養には入れませんので、おそらく扶養には入れないかなと思います。
ただ、ご主人の会社の扶養手当とかはどうでしょうか?金額にもよりますが、そちらも含めて考えた方が良いと思いますが…
会社員です。会社からの給与のほかに、マンションの家賃収入が月に10万円程度あります。
自己都合で会社を辞めた際、失業保険はもらえますか?それとも失業とみなされずに給付されなかったり、額が減ったりしますか
原則は不労所得として計算外になりますが、まさかとは思いますものの、質問者さんがこの収入を事業所得として必要経費を差し引いたなりの税務申告をされている場合、この程度の年間所得ででも「失業の状態」とみなされなくなる可能性としてはあります。

別に税務署とハローワークとが連絡を密にして連携しているわけではないですが、何かの折に「個人事業者」だと発覚することで言い訳ができなくなるんですね。

そいいうことでもなければ、質問者さんは普通に失業の状態が認められてお手当がいただけます。なお、不労所得は減額の要素ともなりえず、減額されるのはあくまでその失業認定の期間中に基準範囲内のアルバイトや内職に就いた日のみです・・・
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